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更新日:2024年2月2日

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障がい者の雇用促進

神奈川県の障がい者の雇用促進・就業支援のページです。

イベント情報等

障害者就職面接会のお知らせ

障害者雇用率制度について~法定雇用率が段階的に引上げられます!~

障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!(神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金のご案内)

企業のための障がい者雇用ガイドブック「ともに働き、ともに生きる」

障害者雇用率制度について~法定雇用率が段階的に引上げられます!~

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、すべての事業主に対して、その雇用する労働者に占める障がい者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。

なお、国では法定雇用率を満たさない事業主からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障がい者を雇用する企業に対して調整金を支給したり、障がい者を雇用するために必要な施設設備費等に助成するなどしています(障害者雇用納付金制度)。

法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)

現行2.3%の民間企業の法定雇用率が、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と、段階的に引き上げられるとともに、対象事業主の範囲も43.5人以上から40.0人以上、37.5人以上に拡大されます。(詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。)

 

    現行 令和6年4月 令和8年7月
民間企業 法定雇用率  2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障がい者雇用における障がい者の算定方法が変更となります。

▶精神障がい者の算定特例の延長(令和5年4月以降)。

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障がい者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。

 

▶ 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

 

併せて、助成金の新設・拡充などの、事業主支援策が強化されます。詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

障がい者雇用の状況について

障がい者雇用の状況などについて掲載しています。

県障害者雇用促進センターでは企業の皆さんの障がい者雇用をサポートします!

d県障害者雇用促進センターでは、企業の皆さんのご要望に応じ、出前講座や障がい者就労支援機関の見学の調整を行うなど、障がい者雇用に取り組む企業の方をサポートしています。


初めて障がい者を雇用する企業だけではなく、既に障がい者を雇用している企業の方もサポートしていますので、お気軽にご相談してください。

また、障がい者雇用を進めるための総合ポータルサイト「ともに歩むナビ」を開設していますので、併せてご覧ください。

お問合せ 県障害者雇用促進センター
所在地 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ5階
電話 045-633-5441(直通)
または045-633-6110(かながわ労働プラザ代表)
FAX 045-633-5405

企業のための障がい者雇用ガイドブック「ともに働き、ともに生きる」

障がい者雇用のステップと、ステップごとの取組のポイントや活用できる支援策などをコンパクトにまとめた企業向けガイドブックを作成しました。(令和元年9月作成、令和4年2月改訂)
ガイドブックのダウンロードなど、詳しくはガイドブックのホームページ

内容

gtこのガイドブックでは、障がいのある社員の力を活かし、障がい者雇用の支援機関と連携しながら、「ともに働く」職場を実現している企業の声とともに、障がい者雇用のステップなどを紹介しています。

障がい者雇用のステップ

  • ステップ1 障がい者雇用に向けた理解を深める

  • ステップ2 職務の選定

  • ステップ3 雇用に向けた社内環境整備

  • ステップ4 採用活動(募集から採用)

  • ステップ5 職場定着

  • 障がい者雇用に関する制度

  • 障がい者雇用を支援する主な機関

お問合せ 県雇用労政課障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871
FAX 045-210-8873

各種支援制度

障がい者雇用をお考えの事業主の方へ

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その他全体的な取組

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。