メタバースや分身ロボットを活用した障がい者のテレワークの推進
県では、障がいを理由に出社が困難な障がい者の多様な働き方等を生み出すため、メタバースや分身ロボットを活用した障がい者のテレワークを推進します。障がい者雇用に関心のある企業の皆さま、この機会に一歩進んだ障がい者雇用に取り組んでみませんか?
令和6年度障害者のテレワーク推進事業
県では、障がいを理由に出社が困難な障がい者の多様な働き方や活躍の場を生み出すため、県内の中小企業等に対し、障がい者のテレワーク導入支援のためのアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣します。
このアドバイザー派遣により、障がい者のテレワーク環境の整備はもとより、テレワークを前提とした障がい者雇用の伴走支援を行います。
本事業では、テレワークにメタバース※や分身ロボットといったコミュニケーションツール(以下「仮想オフィスツール等」という。)を活用した一歩進んだ障がい者雇用に取り組む県内の中小企業等を募集します。
※メタバースの一例(仮想オフィスツール)
インターネット上に仮想のオフィス環境を作り、アバター等を利用して出社時と同様のコミュニケーションが取れるツールです。テレワークをしながらも会社と仮想のオフィスで繋がることで、社内の同僚の状況を視覚的に把握できるほか、会社への帰属感を生み出し、孤独感や疎外感を軽減することもできます。
アドバイザー派遣先企業の募集について
アドバイザー派遣先企業の要件
次の要件を全て満たす中小企業等※
- 県内に本社または事業所があること。
- 令和6年4月1日時点で障がい者の法定雇用義務があること。
※本事業の対象となる「中小企業等」とは、原則として、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及びその他資本金等を有しない事業者にあっては、常時雇用する労働者が同程度の規模の一般社団法人、一般財団法人等法人格を有するものとします。
※特例子会社は本事業の対象外とさせていただきます。
応募資格
- テレワークを前提とした障がい者雇用に取り組む意思があること。
- 仮想オフィスツール等を活用する意思があること。
- 過去3年間における労働基準法等の労働関係法令、その他の法令に係る重大な違反がないこと。
- 県税に滞納がないこと。
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
募集企業数
募集期間
- 令和6年4月1日(月曜日)から6月28日(金曜日)
選定について
- 支援先企業の決定時期は、7月中旬を予定しています。
- 申込内容について、総合的に審査の上、選定します。
- 選定にあたり、必要に応じて申込企業に対して、ヒアリングを実施します。
- 選定後、本事業の取組みについて、当課主催のイベントやセミナーで事例発表をしていただく等、事業の協力をお願いする場合があります。
アドバイザー派遣の内容
アドバイザー派遣の流れ
本事業は公募型プロポーザル方式にて、専門的な知識を持つ民間事業者から企画提案を受けた上で、事業者を選出し、実施します。
(想定内容)
- 支援先企業とアドバイザーの打合せ
県と支援先企業とアドバイザーの3者で打合せを行い、事業の進行スケジュール等を確認します。
- アドバイザー派遣の実施
アドバイザーが訪問又はオンラインにて、障がい者のテレワーク雇用に関して、個別に助言を行います。具体的には、テレワークで働く障がい者の業務設計、制度設計、システム設計、仮想オフィスツール等の提案、設計した内容でのテレワークの試行などを想定しています。
- 採用活動支援
ハローワーク求人票の作成や企業の採用説明会の開催に向けた支援を実施します。
面接やテレワーク雇用の選考についてアドバイスします。
- 雇用後の定着支援
雇用後のコミュニケーションの取り方やマネジメントの方法をアドバイスします。
派遣実施期間
令和6年8月頃~令和7年3月末まで
費用について
- アドバイザー派遣にかかる費用は、無料です。
- なお、テレワーク導入のための機器購入やシステムにかかる費用は、各企業の負担となりますが、仮想オフィスツール等の導入については県の補助をご利用いただけます。
仮想オフィスツール等の導入経費に対する補助 |
- 重度身体障がい者を雇用する場合
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月額12万円(上限)×月数×1/2(補助割合) |
2.上記以外の場合
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月額12万円(上限)×月数×1/3(補助割合) |
申込について
申込方法
- 「e-kanagawa電子申請」よりお申込みください。
- 申請者IDは不要です。
- 必要書類(下記を確認)は、上記電子申請の申込フォーム上でPDFにして添付してください。
必要書類
- 一般的な企業の場合
県税の納税証明書(未納の徴収金がないことの証明)の写し(発行後3か月以内)
※最寄りの県税事務所の窓口等で請求してください。請求書は、「納税証明書交付請求書(一般用)」になります。
- 社会福祉法人など非課税、減免の団体の場合
「定款又は寄付行為」及び「決算報告書」(何れも写し)
- その他
必要に応じて、追加で書類を提出していただく場合もございます。
予めご了承ください。
要綱
(準備中)