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更新日:2024年4月11日

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障がい者雇用に取り組む事業主への支援制度

障がい者雇用に取り組む企業を支援する各種制度をご紹介します。

障がい者雇用にかかる助成金

問合せ先:県内ハローワーク神奈川助成金センター

障がい者を試行雇用するとき、雇用したときなど、国の助成金が支給されます。

障がい者雇用助成金一覧

段階 名称 紹介経路 内容
試行雇用するとき トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる職業紹介事業者の紹介 就職が困難な障がい者を一定期間試行雇用する場合に助成されます。助成期間は最長3カ月、月額最大4万円(精神障がい者の場合は、助成期間最長6カ月、雇入れから3カ月:月額最大8万円、4カ月以降:月額最大4万円)です。
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる職業紹介事業者の紹介 直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障がい者及び発達障がい者について、3か月から12か月の期間をかけながら、週20時間以上の就労を目指して試行雇用を行う場合に助成されます。金額は一人につき月額最大4万円です。
雇用したとき 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる職業紹介事業者の紹介 障がい者を継続雇用する労働者として雇入れる場合に賃金の一部が助成されます。障害の程度や雇用形態により異なりますが、支給期間は最大3年間で、支給金額は最大240万円です。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる職業紹介事業者の紹介 発達障がい者または難治性疾患患者を継続雇用する労働者として雇入れる場合に助成されます。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) - 障がいのある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に助成されます。
その他
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) -

障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主等に対し助成されます。支給金額は設置等に要する経費の4分の3(上限額は5,000万円、更新の場合は1,000万円)、運営費の5分の4(上限額は1人当たり月17万円)です。

障害者雇用納付金制度に基づく調整金・報奨金・各種助成金

問合せ先:

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課のページにリンクします。 (別ウィンドウで開きます)

 

電話番号 045-360-6010

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障がい者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業の経済的負担の差を調整するとともに、障がい者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。

法定雇用率を達成していない事業主が納める障害者雇用納付金を財源として、一定の要件を満たす事業主に、障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金が支給されます。

神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金

問合せ先:神奈川県産業労働局労働部雇用労政課

電話番号 045-210-5871

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着できるよう配慮している中小企業(常時雇用する従業員数40.0人以上100人未満)に、県から補助金が支給されます。金額は、職場指導員の人数にかかわらず、1事業所あたり1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円です。

神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金(県雇用労政課のページにリンクします)

ジョブコーチによる支援

問合せ先:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 神奈川障害者職業センター(別ウィンドウで開きます)のページにリンクします。

電話番号:042-745-3131

障がい者の雇用にあたり円滑に職場適応できるよう、仕事の適性把握や、職場環境の改善・調整等、障がい者と企業双方に助言するなどの支援を行います。トライアル雇用等の段階や雇用後の不適応状況の予防、改善が必要となったときにも利用することも可能です。知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者等の雇用に活用されています。

税制上の優遇措置

問合せ先:税務署、県税事務所、市町村役場ほかへ

障がい者を雇用する事業所を支援するために、不動産取得税・固定資産税・事業所税の軽減措置、助成金の非課税措置等、税制上の優遇措置があります。

障害者就職促進委託訓練「トライ!」

問合せ先:神奈川障害者職業能力開発校のページにリンクします。

電話番号:042-744-5558

求職中の障がい者の就職を促進するため、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等に委託して、概ね3ヶ月以内の職業訓練を実施しています。

障がい者の能力、適性等に対応できるよう、多数のコース(清掃、接客・調理補助、事務補助、データ入力、倉庫内作業、食品スーパー内作業、ワード・エクセル操作、Webサイト作成、労務事務等)を設定し訓練を行っています。

また、障がい者雇用を検討している企業等を委託先とし、実際の職場を活用した職業訓練を行う「企業実習型訓練」も設定しています。受講者の就職を促進していく訓練を通じて、併せて障がい者の特性に合った業務や必要な配慮について知ることができます。神奈川障害者職業能力開発校までお気軽にご相談ください。

特例子会社制度

問合せ先:神奈川県雇用労政課県内ハローワーク(神奈川労働局のページにリンクします)

障がい者を多数雇用する特別の事業所等を子会社として設立する場合などに、一定の要件のもとで特例的に子会社を親会社と同一事業とみなして雇用率を算定する制度です。厚生労働大臣が認定します。

特例子会社のメリット

  1. 障害者雇用率が達成しやすくなり、企業のイメージがアップする
  2. 障がい者の特性に配慮した仕事や環境の整備、専門スタッフの確保が容易になり、障がい者の能力を十分に引き出せる

特例子会社の要件

  1. 親会社との人間関係が緊密であること。親会社からの役員派遣、従業員出向など人的交流が密であること
  2. 雇用される障がい者が5人以上で、かつ全従業員に占める割合が20%以上であること
  3. 重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の合計数が雇用される障がい者の30%以上であること
  4. 障がい者のための施設の改善や選任指導員を配置するなど、雇用管理を適正に行うに足る能力を有していること
  5. 障がい者の雇用の促進および雇用の安定が確実に達成されると認められること
  6. 親会社が子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること
  7. 子会社が株式会社であること

障害者雇用企業等からの物品等調達制度

問合せ先:神奈川県会計局調達課調達グループ(県会計局調達課のページにリンクします)

電話番号:045-210-6717

障がい者の雇用に努める県内企業や福祉的就労に取り組んでいる施設などから優先的な物品等の調達を推進する制度です。

障害者雇用率が4.0%以上の県内中小企業は、県が作成する障害者雇用企業一覧に登載されることにより、この制度の適用を受けることができます。

この障害者雇用企業一覧は、県ホームページで公表されるとともに、県立学校、警察署や地域県政総合センターなど全ての県機関に周知され、この一覧に基づいて県機関は登載企業へ発注していく仕組みとなっています。

なお、この制度の対象となる契約金額は160万円以下の物品購入、100万円以下のクリーニング等となりますが、詳細についてはお気軽にお問合せください。

かながわ障害者雇用優良企業の認証

問合せ先:神奈川県産業労働局労働部雇用労政課

電話番号:045-210-5871

障害者雇用率が4.0%以上の中小企業等を県が「かながわ障害者雇用優良企業」として認証する事業です。県の障害者雇用企業等からの物品等調達制度の対象となることができます。また、シンボルマークを会社案内や名刺等に使用して、障がい者雇用に積極的に取り組んでいることをPRできます。

認証企業はかながわ障害者雇用優良企業一覧(県雇用労政課のページ)をご覧ください。

このページの所管所属は 障害者雇用促進センターです。