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更新日:2023年1月27日

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障がい者の雇用促進

神奈川県の障がい者の雇用促進・就業支援のページです。

イベント情報等

「K-STEPオンライン研修~安定的な就労定着を目指すためのセルフケアトレーニング~」を開催します【受付終了】

「聴覚障がい者の働く場見学会」を開催します

障がい者雇用に向けた企業交流会「ともに働く」を開催します

産業人材育成フォーラム「進めよう障がい者雇用!~障がい者の活躍がもたらす働きやすさ~」を開催します

障害者就職面接会のお知らせ

障害者雇用率制度について~令和3年3月から法定雇用率が変わりました~

障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!(神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金のご案内)

企業のための障がい者雇用ガイドブック「ともに働き、ともに生きる」

障害者雇用率制度について~令和3年3月から法定雇用率が変わりました~

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、すべての事業主に対して、その雇用する労働者に占める障がい者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。

なお、国では法定雇用率を満たさない事業主からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障がい者を雇用する企業に対して調整金を支給したり、障がい者を雇用するために必要な施設設備費等に助成するなどしています(障害者雇用納付金制度。詳しくは、障害者雇用促進法についてのページをご覧ください)。

障害者法定雇用率が引き上げられました

令和3年3月1日より、民間企業の障がい者の法定雇用率が現行の2.2%から2.3%に引き上げられました。

また、法定雇用率が引き上げられることに伴い、令和3年3月1日より制度の対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上から43.5人以上に拡大されましたので、ご留意ください。(詳しくは、厚生労働省のリーフレット(PDF:163KB)をご覧ください。)

    現行 令和3年3月1日以降
民間企業 法定雇用率   2.2% ⇒ 2.3%
対象従業員規模 45.5人以上 ⇒ 43.5人以上

精神障がい者である短時間労働者の算定方法について

精神障がい者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障がい者である短時間労働者(※)に関する算定方法が、平成30年4月1日から以下のように見直されました。(詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。)

※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。

「週30時間未満」も1人カウントへ引き上げ

精神障がい者である短時間労働者であって、 

雇入れから3年以内の方 又は、

精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方

かつ、

令和5年3月31日までに、雇い入れられ、

精神障害者保健福祉手帳を取得した方

 

[対象者1人につき]0.5→1

※左記の要件を満たしていても対象にならない場合もあります。詳細は、ハローワークにお尋ねください。

 

 

 

障がい者雇用の状況について

障がい者雇用の状況などについて掲載しています。

県障害者雇用促進センターでは企業の皆さんの障がい者雇用をサポートします!

d県障害者雇用促進センターでは、企業の皆さんのご要望に応じ、出前講座や障がい者就労支援機関の見学の調整を行うなど、障がい者雇用に取り組む企業の方をサポートしています。


初めて障がい者を雇用する企業だけではなく、既に障がい者を雇用している企業の方もサポートしていますので、お気軽にご相談してください。

また、障がい者雇用を進めるための総合ポータルサイト「ともに歩むナビ」を開設していますので、併せてご覧ください。

お問合せ 県障害者雇用促進センター
所在地 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ5階
電話 045-633-5441(直通)
または045-633-6110(かながわ労働プラザ代表)
FAX 045-633-5405

企業のための障がい者雇用ガイドブック「ともに働き、ともに生きる」

障がい者雇用のステップと、ステップごとの取組のポイントや活用できる支援策などをコンパクトにまとめた企業向けガイドブックを作成しました。(令和元年9月作成、令和4年2月改訂)
ガイドブックのダウンロードなど、詳しくはガイドブックのホームページ

内容

gtこのガイドブックでは、障がいのある社員の力を活かし、障がい者雇用の支援機関と連携しながら、「ともに働く」職場を実現している企業の声とともに、障がい者雇用のステップなどを紹介しています。

障がい者雇用のステップ

  • ステップ1 障がい者雇用に向けた理解を深める

  • ステップ2 職務の選定

  • ステップ3 雇用に向けた社内環境整備

  • ステップ4 採用活動(募集から採用)

  • ステップ5 職場定着

  • 障がい者雇用に関する制度

  • 障がい者雇用を支援する主な機関

お問合せ 県雇用労政課障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871
FAX 045-210-8873

各種支援制度

障がい者雇用をお考えの事業主の方へ

障がい者を雇用している事業主の方へ

支援機関の方へ

就労を希望する障がいのある方へ

その他全体的な取組

このページに関するお問い合わせ先

障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。