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つながる・かながわ 消費者教育
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二次被害に関するトラブル

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  • 掲載日:2013年3月29日
金融商品詐欺などの被害にあった人に「被害救済します」「お金を取り戻せる」と話を持ちかけて、新たに社債や未公開株などを購入させる二次被害の手口です。

被害救済を装ってさらなる被害が?

以前に和牛預託商法の契約をし、200万円を投資したが、業者は破綻し所在も不明となっており返金は諦めていた。

先日、知らない業者から被害金額を取り戻さないかと電話があった。業者が言うには「破綻業者の行方を調べて返金交渉を行う、今まで多くの実績があるので70%ほどの返金ができると思う。手数料は30万円を先払いで支払ってもらう。140万円ほどの返金が見込めるので頼んだほうが得だ」とのことだった。

取り戻せるのならと思い手数料を支払ったが本当に取り戻せるのか心配になってきた。契約書面には業者は興信所と記載されている。

アドバイス

詐欺被害者の名簿を入手した業者が、被害を少しでも回復しようという消費者の気持ちにつけ込む典型的な二次被害の案件です。うまい話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。うまい儲け話や安易な救済はありません。

破綻した会社から損金を取り戻せたという事例はありません。返金のための手数料を要求され、支払った後に業者と連絡が取れなくなるケースが増えています。「返金できる」、「取り返せる」といった言葉に騙されないようにしましょう。断り切れずに契約してしまったり、あやしいと思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

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