栄養・食生活に関する情報
掲載日:2020年8月14日
特定給食施設・小規模特定給食施設|栄養や食生活改善に関する相談|食品表示に関する問い合わせ(栄養成分表示、食品広告等の虚偽・誇大表示の禁止)|国民健康・栄養調査|県民健康・栄養調査|各保健福祉事務所における栄養・食生活についての取組み|関連情報・食育関連・関連リンク
特定給食施設・小規模特定給食施設
- 県の保健福祉事務所では、学校・保育所・福祉施設・病院・事務所などの給食施設に対して、適切な栄養管理の下で、利用者の方に給食を提供できるように、助言指導しています。
- 平成19年度から、給食施設栄養管理報告書の電子届出を開始しました。詳細は、こちらをご覧ください。
栄養や食生活改善に関する相談
- 赤ちゃんの離乳食相談、幼児食相談、母親・父親学級での栄養指導をはじめ、糖尿病などの生活習慣病の食事療法や高齢者の栄養や食事の相談は、お住まいの市町村の健康づくり主管課が行っています。
- 県の保健福祉事務所では、糖尿病などの病気で合併症のある方、在宅で長期療養されている方の栄養や食事の相談に応じています。
食品表示に関する問い合わせ(栄養成分表示、食品広告等の虚偽・誇大表示の禁止)
- 食品を選ぶ際に、食品の栄養成分などの栄養情報を参考にすることで、健康づくりや生活習慣病予防に適したものを購入することができます。
- 平成27年4月より食品表示法の制度が始まり、食品表示の基準が定められました。それにより、今まで任意であった栄養成分表示が義務化され、食品関連事業者はそのルールどおりに表示することになりました。
(現在は新制度の経過処置期間であるため、まだ栄養成分表示がされていない食品も店頭には並んでいます。) - また、健康増進法により、食品として販売に供するものに関して、健康保持増進効果等について、虚偽・誇大な表示をすることが禁止されています。
- そのため、県の保健福祉事務所や市の保健所では、食品関連事業者が適切に表示するための相談に応じたり、不適正な表示の改善指導を行っています。
【食品関係事業者の方にお願い】
表示責任のある食品関連事業者の所在地を管轄する県の保健福祉事務所や市の保健所へお問い合わせください。
お問い合わせの際には、食品表示法又は健康増進法及び関連通知等を御一読の上、お問い合わせをお願いいたします。
消費者庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。 - また、県民の皆様には、栄養表示の見方や活用方法などの普及啓発を行っています。栄養表示に関する下記リーフレットを作成しましたのでご覧ください。
栄養成分表示を活用しましょう 知っておきたい保健機能食品 - トランス脂肪酸の情報開示に関する指針が消費者庁より公表されました。(平成23年2月21日)
国民健康・栄養調査
- 厚生労働省では、国民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするために、毎年11月に国民健康・栄養調査を行っています。
- 国民健康・栄養調査の結果の概要は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
県民健康・栄養調査
- 県では、県民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするために、県民健康・栄養調査を行っています。
- 平成10年県民健康・栄養調査の概要は、こちらをご覧ください。
- 平成15年県民健康・栄養調査の概要は、こちらをご覧ください。
- 平成22年県民健康・栄養調査の概要は、こちらをご覧ください。
- 平成25-27年県民健康・栄養調査の概要は、こちらをご覧ください。