更新日:2021年5月17日
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●このページに関する要約●
平塚市、大磯町、二宮町内で飼っている犬や猫等の動物については、平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話0463-32-0130)へご相談ください。それ以外の地域については、動物の飼養地を管轄する保健福祉事務所(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町含む)を除く県域の方)又は保健所・保健福祉センター(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町含む)の方)にご相談ください。
動物の習性を充分理解し、健康や安全に注意して適正に飼育しましょう。
動物が人に迷惑をかけたり、身体や財産に害を加えることのないように努めましょう。
ペットは家族の一員です。愛情と責任を持って終生飼養してください。
(犬のしつけ、ペットの災害対策、マイクロチップ装着のすすめ、多頭飼育届出制度、飼っているペットが亡くなった場合、
放れている犬を見かけたり保護した場合)
(猫の飼い方、野良猫の糞尿被害に困っている、猫が庭に入らない方法、
飼い主のいない猫の繁殖を減らすために避妊去勢手術をしたい、負傷した猫がいる、野良猫の捕獲)
新型コロナウイルスへの対応(ペットを飼っている方へ) 詳細はこちら
かながわペットのいのち基金について かながわペットのいのち基金への寄附のお願い
狂犬病は、犬だけでなく、すべての温血動物(常に体温が一定の動物)に感染の可能性があり、発症した場合には現在のところ治療法が確立されていない感染症です。
狂犬病を発症した犬はほとんどが狂暴になり、頻繁にいろいろなものに咬みつくようになります。さらに、発症した犬の唾液には狂犬病ウイルスが含まれているため、咬まれることで感染します。ヒトは、狂犬病ウイルスに感染している犬に咬まれて感染することが多いといわれています。もし、狂犬病を発症すると治療法がないためほぼ100%死亡します。詳細はこちら
飼い犬が人(又は動物)を咬んだり、飼い犬が人に被害を与えた場合、飼い主は保健福祉事務所への届出が義務付けられています。平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話0463-32-0130)までご連絡ください。
犬に咬まれた方は、速やかに医療機関を受診してください。また、犬に咬まれた旨を平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話0463-32-0130)までご連絡ください。
飼い主はペットの習性を理解し、人に迷惑をかけたり、身体等に害を加えるたりすることのないよう適正な飼育に努めてください。
犬のしつけの専門家に相談しながら、飼い主がしつけていくことが大切です。しつけに詳しい動物愛護推進員等を紹介することも可能ですので、ご相談ください。
犬猫の飼い方のお悩み相談解説動画(米国獣医行動学専門医監修)はこちら
県動物愛護センターにおいて行っているしつけ相談はこちら
飼い主とペットが共に災害を乗り越えるためには、日頃からの備えや対策が必要となります。自分のペットを守れるのは飼い主だけです。率先して災害対策に取り組みましょう。詳細はこちら
マイクロチップを装着しデータを登録しておくことで、大切なペットが迷子になったとき、盗難にあったとき、地震などの災害で離れ離れになったときも、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。詳細はこちら
なお、飼い犬へのマイクロチップ装着費用の補助制度については、令和2年度で終了しました。詳細はこちら
平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届出が義務となりました。該当する場合は、平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話0463-32-0130)まで届け出てください。詳細はこちら
ペットを扱うお寺やペット霊園等に依頼することができます。お近くの施設に直接お問い合わせください。また、市町村に動物の死体の処理を依頼する場合はお住いの市町村に直接お問い合わせください。なお、犬の場合は、登録している市町村に死亡したことをご連絡ください。
神奈川県条例により、犬の放し飼いは禁止されています。県動物愛護センターでは放れている犬の収容や飼い主不明の犬の引取り業務を行っていますので、放れている犬を見かけた場合は、県動物愛護センター(電話:0463-58-3411)にご連絡ください。
迷子のペットと思われる動物を保護された場合は、飼い主から失踪のお問合せが寄せられている可能性があるため、県動物愛護センター(電話:0463-58-3411)か平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話:0463-32-0130)に保護した旨をご連絡ください。
交通事故、伝染性の病気、けんかによる怪我から猫を守るためにも、室内で飼うことをお勧めします。
外に出す場合には、避妊去勢手術をしましょう。詳しくは、神奈川県猫の適正飼養ガイドラインをご覧ください。
犬猫の飼い方のお悩み相談解説動画(米国獣医行動学専門医監修)はこちら
猫が庭に入らない方法(参考:チラシ)(PDF:136KB)
県では飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術支援事業を行っています。詳細はこちら
公共の場所で動けなくなっている猫がいた場合は、平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話:0463-32-0130)までご連絡ください。
猫は、つないで飼うことや名札の装着が義務付けられていないため、飼い主がいるかどうかの判断ができません。誤って飼い猫を捕獲してしまう可能性があることから、猫の捕獲は行っておりません。猫でお困りの方には、猫を敷地内から追い払う方法や地域で問題を解決していくためのアドバイスをしています。
飼っている動物が迷子になった、または迷子の動物を保護した場合は、県動物愛護センターや最寄りの保健福祉事務所・警察署へご連絡ください。
また、迷子の動物は、動物病院や一般宅で保護されている場合もありますので、失踪場所付近で聞き込みをしたり、失踪チラシを作成したりすることも効果があるようです。インターネット上に迷子動物・保護動物の民間掲示板がありますので、それらを利用する方法もあります。
神奈川県動物愛護センターでは、県内全域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町を除く。)の迷子情報・保護情報を受け付けています。また、動物の収容も行っています。
神奈川県動物愛護センター 電話:0463-58-3411 動物愛護センター案内図
同センターに保護されている動物、動物の保護情報については次の同センターホームページを御覧ください。
同センターに保護されている犬の情報(別ウィンドウで開きます)
平塚保健福祉事務所環境衛生課では、動物の失踪簿・保護簿を作成し、情報の提供を行っています。当所の所管は平塚市、大磯町、二宮町です。
平塚保健福祉事務所環境衛生課 電話:0463-32-0130
受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
8時30分から17時15分
平塚市、大磯町、二宮町以外の迷子情報・保護情報は、動物の飼養地を管轄する保健福祉事務所(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町含む)を除く県域の方)にご相談ください。
また、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市・寒川町及び県外の境界付近で迷子になった場合は、各市の動物愛護センターや保健所・保健福祉センター、警察署にもお問い合わせください。
動物は家族の一員として最期の時まで飼っていただく終生飼養が原則です。もし事情があって飼えなくなったら、まず、ご自身で新たな飼い主を探す努力をしてください。噛み付くなど攻撃性がある場合は、訓練士によるしつけ・矯正を検討してください。どうしても新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物の命を奪う可能性があるという現実について、ご家族を含めて真剣に話し合ってください。
どうしても新たな飼い主が見つからない場合には、これらの事情を聞いた上での対応となりますので、県動物愛護センター(電話:0463-58-3411)か平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話:0463-32-0130)に、まずは電話でご相談ください。
県動物愛護センター よくある質問(Q&A集)のページ へのリンク
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241から243
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。