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飼い主のいない猫について
飼い主のいない猫対策ガイドライン
猫の習性や飼い主のいない猫に対する対策をまとめています。
飼い主のいない猫でお困りの方は参考にしてください。
飼い主のいない猫の避妊手術
又は去勢手術の支援事業
県では飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術支援事業を行っています。
目的
県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く)に生息する飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術に係る支援を行い、飼い主のいない猫を減らすことにより、糞尿被害、路上等で負傷する猫の数などを減らすことを目的としています。
支援対象の地域
神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く)
支援対象の猫
飼い主がいない猫※で、避妊手術又は去勢手術が実施可能な猫(概ね6か月齢以上)
※飼い主がいない猫とは、所有者がいない猫をいいます。ペットの猫は対象外です。
支援対象者
次の目的等を共有している2名以上のグループが支援対象です。
- 飼い主のいない猫を減らすという活動目的を共有していること
- 活動地域における飼い主のいない猫を適正管理※することができること
※適正管理とは、活動する地域における飼い主のいない猫の頭数、情報等を継続的に把握し、管理することをいいます。なお、飼い主のいない猫に対し餌やりを行う場合は、活動する土地の所有者又は管理者の了承のもと、餌やり及び糞尿等の清掃のルールを決め、管理していただく必要があります。
申請から支援決定まで
事前に活動地域(猫が生息する地域)を管轄する保健福祉事務所等(下記、関係機関の連絡先を参照)に相談の上、申請書類を提出してください。
申請後、動物愛護センターが書類内容を確認、支援審査を行い、支援の可否の決定を申請者へ連絡します。
申請受付は、支援を希望する年度の原則4月~2月となります。
提出して頂く申請書類
- 避妊手術又は去勢手術支援申請書
- 検査(処置)依頼書
- 手数料減額(免除)申請書
変更が生じた時
支援決定後に活動人数や管理している猫等に変更が生じた場合は、事前に活動地域(猫が生息する地域)を管轄する保健福祉事務所等(下記、関係機関の連絡先を参照)に相談の上、変更届を提出してください。
- 避妊手術又は去勢手術支援申請事項変更届
- 平塚保健福祉事務所
平塚市豊原町6-21
0463(32)0130 (平塚市、大磯町、二宮町) - 平塚保健福祉事務所秦野センター
秦野市曽屋2-9-9
0463(82)1428(秦野市、伊勢原市) - 鎌倉保健福祉事務所
鎌倉市由比ガ浜2-16-13
0467(24)3900 (鎌倉市、逗子市、葉山町) - 鎌倉保健福祉事務所三崎センター
三浦市三崎町六合32
046(882)6811 (三浦市) - 小田原保健福祉事務所
小田原市荻窪350-1
0465(32)8000 (小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町) - 小田原保健福祉事務所足柄上センター
開成町吉田島2489-2
0465(83)5111 (南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町) - 厚木保健福祉事務所
厚木市水引2-3-1
046(224)1111 (厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村) - 厚木保健福祉事務所大和センター
大和市中央1-5-26
046(261)2948 (大和市、綾瀬市) - 藤沢市保健所 福祉健康部生活衛生課
藤沢市鵠沼2131-1
0466(50)3594 (藤沢市) - 茅ヶ崎市保健所 衛生課
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7
0467(82)1111 (茅ヶ崎市) - 寒川町役場 寒川町環境経済部環境課
高座郡寒川町宮山165
0467(74)1111 (寒川町) - 動物愛護センター
平塚市土屋401
0463(58)3411
支援決定後から手術、返還まで
支援決定後、申請者(支援対象者)自らの取組内容を活動地域に周知したのち、飼い主のいない猫を虐待にあたらない方法で捕獲し、指定日時及び指定場所に搬入してください。
手術後、飼い主のいない猫を返還しますので、指定日時及び指定場所で引取り、飼い主のいない猫を捕獲した場所に戻してください。
その他、詳細な内容等については、保健福祉事務所等又は動物愛護センターまでご相談ください。