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更新日:2024年10月11日
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生態系に大きな影響を及ぼす外来種と環境省及び本県における対策などに関する情報について紹介します。
外来種はもともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
例えば、牧草として外国から入ってきたシロツメクサ、金魚の水草としても知られるホテイアオイ、子どもに人気のアメリカザリガニなど、身近なところで見ることができます。
日本の野外に生息する外国起源の生物の数は、わかっているだけで2,000種ともいわれ、明治以降、人間の移動や物流が活発になり、ペットや食用、研究などの目的で輸入される一方、荷物や乗り物などに付着して持ち込まれるなど、意図的・非意図的に、人間の活動に伴って日本へ導入されています。
外来種という言葉は、海外から日本に持ち込まれた生物「国外由来の外来種」のことを表すと思われがちですが、在来種でも、日本国内のある地域からもともといなかった地域に持ち込まれた場合には、外来種となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような外来種のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。
なお、渡り鳥や海流に乗って移動してくる魚や植物の種など自然の力で移動するものは、外来種とはいいません。
外来種の中には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生きものもたくさんいます。これらの生きものが何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは定着することができないと考えられていますが、中には、地域の自然環境に大きな影響を与え、もともとその地域にいた生きもの(在来生物)の生息地を奪ったり、交雑によって遺伝的なかく乱を引き起こすなど、生物多様性の劣化につながる場合もあります。
これらの外来種による被害を予防するためには、もともといなかった地域へ「入れない」ことが重要で、飼養・栽培している外来種については、野外に出さないよう「捨てない」こと、既に野外で繁殖している場合は、それ以上「拡げない」ことが大切です(外来種被害予防三原則)。
ここでは、環境省及び本県における外来種対策などに関する情報について紹介します。
◆ もともといなかった地域へ「入れない」
◆ 飼養・栽培している外来種は、野外に出さないよう「捨てない」
◆ 既に野外で繁殖している場合は、それ以上「拡げない」
日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種に対する規制や防除、外来生物法に基づき指定されている特定外来生物の見分け方など、環境省の取組について、掲載しています。
県では、繁殖力が高く、農業被害や生活被害のほか、生態系への影響も懸念され、特定外来生物に指定されているアライグマについて、外来生物法に基づく防除実施計画により、市町村と連携して防除対策を推進しています。
同じく特定外来生物に指定されているクリハラリス(タイワンリス)については、市町が行う防除対策への支援などを行っています。
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県内市町村において公表している外来生物に関する情報や取組について、各市町村のホームページとリンクしています。
緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。