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更新日:2022年4月28日
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神奈川県教育委員会の教員職員免許状の取得についてのページです。
1 はじめにご確認ください
2 教員免許状(普通免許状)を取得する主な方法(必要単位等・申請書類等のご案内)
5 申請窓口 (注)所在地が変更になりました(令和3年(2021年)2月22日)。
区分 | 神奈川県教育委員会に申請できる方(注1) | ||
---|---|---|---|
神奈川県内にお住まいの方 | 神奈川県内の学校(注2)に教員として勤務する方 | 神奈川県内の施設(注3)に保育士等として勤務する方 | |
保育士としての在職年数と修得単位で幼稚園教諭免許状を取得する場合(幼保特例制度) |
〇 |
〇 | 〇 |
上記以外による免許状の取得 |
〇 | 〇 |
(注1)県外にお住まいの方または県外の学校や施設に勤務する方は、それぞれの都道府県教育委員会が申請窓口となります。
(注2)小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園、認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)
(注3)保育士としての在職年数として認められる施設(幼稚園(専ら幼児の保育に従事)、幼保連携型認定こども園、認可保育所、認定こども園である認可外保育施設等)
区分 |
【教育職員免許法の根拠規定】説明 |
必要単位等 |
申請書類等 |
---|---|---|---|
幼A |
【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、幼稚園教諭(専修・一種・二種)を取得 |
基礎資格と単位修得 | |
幼B |
【附則第18項】保育士としての在職年数と修得単位で幼稚園教諭(一種・二種)を取得(幼保特例制度) |
附則第18項(幼保特例) | |
幼C |
【法第16条の2】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、幼稚園教諭二種を取得 |
なし | |
幼Ⅾ |
【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得 (例1)幼稚園教諭二種を基礎にして、幼稚園教諭一種を取得 (例2)幼稚園教諭一種を基礎にして、幼稚園教諭専修を取得 |
||
幼E |
【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得 (例)小学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、幼稚園教諭二種を取得 |
隣接校種 | 別表第8 |
区分 |
【教育職員免許法の根拠規定】説明 |
必要単位等 |
申請書類等 |
---|---|---|---|
小A |
【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、小学校教諭(専修・一種・二種)を取得 |
基礎資格と単位修得 | |
小B |
【法第16条の2】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、小学校教諭二種を取得 |
なし | |
小C |
【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得 (例1)小学校教諭二種を基礎にして、小学校教諭一種を取得 (例2)小学校教諭一種を基礎にして、小学校教諭専修を取得 |
||
小Ⅾ |
【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得 (例1)幼稚園教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、小学校教諭二種を取得 (例)中学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、小学校教諭二種を取得 |
隣接校種 | 別表第8 |
区分 |
【教育職員免許法の根拠規定】説明 |
必要単位等 |
申請書類等 |
---|---|---|---|
中A |
【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、中学校教諭(専修・一種・二種)を取得 |
基礎資格と単位修得 | |
中B |
【別表第5】実習を担任する教諭の免許状(中学校(職業実習))を取得 |
実習教諭(PDF:446KB) | 別表第5 |
中C |
【別表第4】所持免許状を基礎にして、修得単位で同校種・他教科の免許状を取得 (例)中学校教諭一種(国語)を基礎にして、中学校教諭一種(社会)を取得 |
||
中Ⅾ |
【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得 (例1)中学校教諭二種(国語)を基礎にして、中学校教諭一種(国語)を取得 (例2)中学校教諭一種(国語)を基礎にして、中学校教諭専修(国語)を取得 |
||
中E |
【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得 (例1)小学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、中学校教諭二種(英語)を取得 (例2)高等学校教諭(専修・一種)(理科)を基礎にして、中学校教諭二種(理科)を取得 |
隣接校種 | 別表第8 |
区分 |
【教育職員免許法の根拠規定】説明 |
必要単位等 |
申請書類等 |
---|---|---|---|
高A |
【別表第1】基礎資格(学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、高等学校教諭(専修・一種)を取得 |
基礎資格と単位修得 | |
高B |
【法第16条の2】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、高等学校教諭一種(一部教科)を取得 |
なし | |
高C |
【別表第5、法附則第9項】実習を担任する教諭の免許状(高等学校(実習))を取得 |
実習教諭(PDF:446KB) | 別表第5又は法附則第9項 |
高Ⅾ |
【別表第4】所持免許状を基礎にして、修得単位で同校種・他教科の免許状を取得 (例)高等学校教諭一種(数学)を基礎にして、高等学校教諭一種(情報)を取得 |
||
高E |
【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得 (例)高等学校教諭一種(国語)を基礎にして、高等学校教諭専修(国語)を取得 |
||
高F |
【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得 (例)中学校教諭(専修・一種 (注))(社会)を基礎にして、高等学校教諭一種(地理歴史)を取得。 (注)中学校教諭二種免許状は基礎にできません。 |
隣接校種 | 別表第8 |
区分 | 【教育職員免許法の根拠規定】説明 | 必要単位等 | 申請書類等 |
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特A |
【別表第1】基礎資格と必要単位(課程認定を受けたもの)を修得して特別支援学校教諭(専修・一種・二種)を取得する場合 |
別表第1(特支) | |
特B |
【別表第7】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で特別支援学校教諭(専修・一種・二種)を取得する場合 (例1)中学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、特別支援学校教諭二種(知的・肢体)を取得 (例2)特別支援学校教諭二種(知的・肢体)を基礎にして、特別支援学校教諭一種(知的・肢体)を取得 (注)例2の在職年数は、特別支援学校(知的又は肢体)のものが必要 |
別表第7 | |
特C |
【法第16条の2】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、特別支援学校自立活動教諭一種(視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育)を取得 |
なし |
区分 |
【教育職員免許法の根拠規定】説明 |
必要単位等 |
申請書類等 |
---|---|---|---|
養A |
【別表第2】基礎資格(注1)・必要単位(教育実習など)を修得して、養護教諭(専修・一種・二種)を取得(注2) |
基礎資格と単位修得 | |
養B |
【別表第2ロ】保健師免許を基礎資格として養護教諭二種を取得(注2) |
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養C |
【別表第6】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得 (例1)養護教諭二種を基礎にして、養護教諭一種を取得 (例2)養護教諭一種を基礎にして、養護教諭専修を取得 |
(注1)短期大学士・学士・修士の学位等。
(注2)規則第66条の6の単位(日本国憲法等の4科目8単位)の修得が必要です。
区分 |
【教育職員免許法の根拠規定】説明 |
必要単位等 |
申請書類等 |
---|---|---|---|
栄A |
【別表第2の2】基礎資格(注1)・必要単位(教育実習など)を修得して、栄養教諭(専修・一種・二種)を取得(注2) |
基礎資格と単位修得 | |
栄B |
【附則第17項】学校栄養職員等としての在職年数と修得単位で栄養教諭(一種・二種)を取得 |
学校栄養職員(PDF:193KB) | 法附則第17項 |
栄C |
【別表第6の2】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得 (例1)栄養教諭二種を基礎にして、栄養教諭一種を取得 (例2)栄養教諭一種を基礎にして、栄養教諭専修を取得 |
(注1)短期大学士・学士・修士の学位等。
申請方法 | 説明 | (参考)完成後の免許状の送付 |
---|---|---|
個人申請 | ご本人が直接申請窓口にお越しいただきます。代理申請、郵送による申請はできません。 | 郵送(返信用封筒をご用意ください) |
経由申請(注1) | 神奈川県内の市町村立学校の現職教員は、市町村教育委員会経由(横浜市は各方面事務所と市教委経由)での申請が可能です。(注2) | 申請方法と逆のルートで申請者にお渡しします(返信用封筒は不要)。 |
神奈川県立学校の現職教員は、所属の管理職経由での申請が可能です。 |
(注1)経由申請ができる方は、個人申請を行うこともできます。経由申請の場合、経由機関の事務処理日数が加算されます(申請から免許状受領まで数か月程度)ので、免許状を早目に取得したい方は、個人申請を行ってください。
(注2)申請書類等(⇒2参照)に「人物に関する証明書」又は「実務に関する証明書」が含まれていて、それらの証明責任者が経由機関の市町村教育委員会である場合は、経由申請の過程で証明責任者の証明が行われます。
申請の受付から免許状の完成(紙になる)まで約1か月かかります。なお、免許状に記載される授与年月日は、受付日の直後の10の倍数の日(休日の場合は前倒し)となります(注4)。
受付日(平日に限る。)(注1) | 免許状の授与年月日(注2) | 免許状(紙)の完成日 |
---|---|---|
(例1)3月1日から3月10日 | 3月10日 | 4月上旬頃 |
(例2)3月11日から20日 | 3月20日 | 4月中旬頃 |
(例3)3月21日から30日 | 3月30日 | 4月下旬頃 |
(例4)3月31日(注3) | 3月31日 | 4月末頃 |
(注1)申請に必要な書類等の全てが、神奈川県教育委員会に提出された日。
(注2)卒業年月日が3月31日の場合は、授与年月日が3月31日となります。
(注3)3月に限り、授与年月日が31日の免許状を発行します。その他の月の31日の受付分は、授与年月日が翌月の10日となります。
(注4)免許状(紙)の完成前(授与年月日以降)に教員として勤務可能かを確認する必要がある場合は、「受付日の翌日以降の平日」に「採用先(教育委員会の担当者、学校の管理職等)」から申請窓口に電話でお問合せください。お問合せの際は「申請者の氏名(漢字)・生年月日・免許状の種類・受付日」の情報が必要です。
名称 | 神奈川県教育委員会教育局行政部 教職員企画課免許グループ |
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所在地 |
令和3年(2021年)2月22日に所在地が変更になり、次の場所になりました(変更前の場所から徒歩5分)。 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 東庁舎10階 |
電話番号 | 045-210-1111(内線8140,8149,8196) |
開庁日 |
平日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く) ※なお、以下の【受付停止期間】には、教員免許の取得、特別支援学校教諭免許状への領域の追加、教員免許の更新等の申請ができません。 |
窓口の受付時間 | 10時~11時30分、13時~15時 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。