更新日:2024年10月9日

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教員免許の取得

神奈川県教育委員会の教育職員免許状の取得についてのページです。

1 はじめに

(1)神奈川県教育委員会に申請できる方

  1. 神奈川県内の学校に教員として勤務している方
  2. 神奈川県内の施設で保育士等として勤務し、幼保特例制度を利用して幼稚園教諭免許状の取得を希望する方
  3. 1および2以外の方で、神奈川県内にお住まいの方
  4. 神奈川県で授与を受けた特別支援学校教諭の免許状に領域追加を希望する方 →領域追加
  5. 神奈川県で授与を受けた免許状が有効期間満了により失効し、再授与を希望する方のうち失効した教員免許状の原本をお持ちの方 →簡素化された再授与申請

※ 1から5以外の方は、勤務校またはお住まいのある都道府県教育委員会へ申請してください。

※ 期限切れ失効した教員免許状の再授与申請については、教員免許の再授与をご覧ください。

(2)申請方法 

  • 申請に必要な書類等を整えた後に、次のいずれかにより申請を行ってください。

ア 個人申請

  • 郵送または窓口で行う申請です。
  • 採用が決まっている方は、原則窓口で申請してください。
窓口・書類の送付先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1 東庁舎10階

神奈川県教育委員会 教職員企画課免許グループ

案内図(PDF:592KB)

※ 郵送の場合は、封筒に「○○教員免許申請」(例:幼稚園・小学校教員免許申請)と記入し、特定記録郵便など配達状況が確認できる方法で発送してください。

※ 令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、「新料金のレターパックプラス(600円・旧料金のレターパックプラス(520円)に80円分の切手を貼付したものでも可)」または「530円分の切手を貼付した角型2号封筒(簡易書留の場合)」が必要です。

電話番号 045-210-1111(内線8140,8149,8196)
開庁日

平日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

※ 例年3月から4月上旬(特に3月)は、大学等から一括して教員免許状の申請が行われます。採用が決まっている等、急を要する場合を除き、3月から4月上旬以外の時期に申請していただくよう、ご協力をお願いします。

窓口の受付時間

10時から11時30分、13時から15時

  • 令和6年1月24日から、個人申請において、郵送による申請書類の受付を開始しました。
  • 必要書類に不備があった場合は、書類の再提出をお願いすることや、提出された返信用封筒で書類を返却することがあります。必要書類に不備が無いようご確認のうえ、申請をお願いします。
  • 県教育委員会から郵送した教員免許状が、受け取れなかった等の事情により県教育委員会に返送された場合は、返信用封筒の再送が必要となります。

イ 経由申請

  • 神奈川県内公立学校の現職教員が学校を経由して行う申請です。
  • 経由申請の場合、申請書類の返信用封筒が不要となります。
申請方法 説明
県内の市町村立学校の現職教員 市町村教育委員会経由(横浜市は各方面事務所と市教委経由)での申請となります。
県立学校の現職教員 所属の管理職経由での申請となります。

※ 申請書類等に「人物に関する証明書」または「実務に関する証明書」が含まれていて、それらの証明責任者が経由機関の市町村教育委員会の場合は、経由申請の過程で証明責任者による証明が行われます。

2 教員免許状(普通免許状)を取得する主な方法(必要単位等・申請書類等のご案内)

  • 主なものについてご案内しています。これ以外の場合は、個別にお問い合わせください。
  • 必要単位等申請書類等のボタンをクリックし、リンク先をご覧ください。

 (1)幼稚園教諭免許状を取得

区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

必要単位等

申請書類等

幼A

【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、幼稚園教諭(専修・一種・二種)を取得

基礎資格と単位修得

別表第1

幼B

【法附則第18項】保育士等としての在職年数と修得単位で幼稚園教諭(一種・二種)を取得(幼保特例制度)

法附則第18項(幼保特例)
幼C

【法第16条】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、幼稚園教諭二種を取得

なし

法第16条

幼Ⅾ

【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例1)幼稚園教諭二種を基礎にして、幼稚園教諭一種を取得

(例2)幼稚園教諭一種を基礎にして、幼稚園教諭専修を取得

上級免許

別表第3

幼E

【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得

(例)小学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、幼稚園教諭二種を取得

隣接校種 別表第8

 (2)小学校教諭免許状を取得

区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

必要単位等

申請書類等

小A

【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、小学校教諭(専修・一種・二種)を取得

基礎資格と単位修得

別表第1

小B

【法第16条】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、小学校教諭二種を取得

なし

法第16条

小C

【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例1)小学校教諭二種を基礎にして、小学校教諭一種を取得

(例2)小学校教諭一種を基礎にして、小学校教諭専修を取得

上級免許

別表第3

小Ⅾ

【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得

(例1)幼稚園教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、小学校教諭二種を取得

(例)中学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、小学校教諭二種を取得

隣接校種 別表第8

 (3)中学校教諭免許状を取得

区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

必要単位等

申請書類等

中A

【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、中学校教諭(専修・一種・二種)を取得

基礎資格と単位修得

別表第1

中B

【別表第5】実習を担任する教諭の免許状(中学校(職業実習))を取得

実習教諭(PDF:459KB) 別表第5
中C

【別表第4】所持免許状を基礎にして、修得単位で同校種・他教科の免許状を取得

(例)中学校教諭一種(国語)を基礎にして、中学校教諭一種(社会)を取得

他教科(PDF:357KB)

別表第4

中Ⅾ

【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例1)中学校教諭二種(国語)を基礎にして、中学校教諭一種(国語)を取得

(例2)中学校教諭一種(国語)を基礎にして、中学校教諭専修(国語)を取得

上級免許

別表第3

中E

【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得

(例1)小学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、中学校教諭二種(英語)を取得

(例2)高等学校教諭(専修・一種)(理科)を基礎にして、中学校教諭二種(理科)を取得

隣接校種 別表第8

 (4)高等学校教諭免許状を取得

区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

必要単位等

申請書類等

高A

【別表第1】基礎資格(学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、高等学校教諭(専修・一種)を取得

基礎資格と単位修得

別表第1

高B

【法第16条】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、高等学校教諭一種(一部教科)を取得

なし

法第16条

高C

【別表第5、法附則第9項】実習を担任する教諭の免許状(高等学校(実習))を取得

実習教諭(PDF:459KB)

別表第5または法附則第9項

高Ⅾ

【別表第4】所持免許状を基礎にして、修得単位で同校種・他教科の免許状を取得

(例)高等学校教諭一種(数学)を基礎にして、高等学校教諭一種(情報)を取得

他教科(PDF:357KB)

別表第4

高E

【別表第3】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例)高等学校教諭一種(国語)を基礎にして、高等学校教諭専修(国語)を取得

上級免許

別表第3

高F

【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得

(例)中学校教諭(専修・一種 (注))(社会)を基礎にして、高等学校教諭一種(地理歴史)を取得。

(注)中学校教諭二種免許状は基礎にできません。

隣接校種 別表第8

 (5)特別支援学校教諭免許状を取得

区分 【教育職員免許法の根拠規定】説明 必要単位等 申請書類等
特A

【別表第1】基礎資格と必要単位(課程認定を受けたもの)を修得して特別支援学校教諭(専修・一種・二種)を取得する場合

基礎資格と単位修得(PDF:484KB)

別表第1(特支)

特B

【別表第7】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で特別支援学校教諭(専修・一種・二種)を取得する場合

(例1)中学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、特別支援学校教諭二種(知的・肢体)を取得

(例2)特別支援学校教諭二種(知的・肢体)を基礎にして、特別支援学校教諭一種(知的・肢体)を取得 

(注)例2の在職年数は、特別支援学校(知的または肢体)のものが必要です。

特支(別7)(PDF:532KB)

別表第7

特C

【法第16条】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、特別支援学校自立活動教諭一種(視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育)を取得

なし

法第16条

  • 上記以外の方法で特別支援学校自立活動教諭免許状を取得したい場合は、事前に単位相談を行ってください。

 (6)養護教諭免許状を取得

区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

必要単位等

申請書類等

養A

【別表第2】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(養護実習など)を修得して、養護教諭(専修・一種・二種)を取得

基礎資格と単位修得

別表第2

養B

【別表第2ロ】保健師免許を基礎資格として養護教諭二種を取得

別表第2ロ(保健師)

養C

【別表第6】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例1)養護教諭二種を基礎にして、養護教諭一種を取得

(例2)養護教諭一種を基礎にして、養護教諭専修を取得

上級免許

別表第6

 (7)栄養教諭免許状を取得

区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

必要単位等

申請書類等

栄A

【別表第2の2】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(栄養教育実習など)を修得して、栄養教諭(専修・一種・二種)を取得

基礎資格と単位修得

別表第2の2

栄B

【法附則第17項】学校栄養職員等としての在職年数と修得単位で栄養教諭(一種・二種)を取得

学校栄養職員(PDF:279KB) 法附則第17項
栄C

【別表第6の2】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例1)栄養教諭二種を基礎にして、栄養教諭一種を取得

(例2)栄養教諭一種を基礎にして、栄養教諭専修を取得

上級免許

別表第6の2

 3 教員免許取得のための単位相談について

4 完成した教員免許状について

 (1)教員免許状に記載される氏名(常用漢字以外)について

 (2)教員免許状の完成までのスケジュール

  • 申請の受付から教員免許状の完成(紙になる)まで約1か月かかります。なお、教員免許状に記載される授与年月日は、受付日の直後の10の倍数の日(休日の場合は前倒し)となります(注4)
受付日(平日に限る)(注1) 教員免許状の授与年月日(注2) 教員免許状(紙)の完成日
(例1)3月1日から3月10 3月10 4月上旬頃
(例2)3月11日から3月20 3月20 4月中旬頃
(例3)3月21日から3月30 3月30 4月下旬頃
(例4)3月31(注3) 3月31 4月末頃

(注1)申請に必要な書類等が、不備なく提出されたことを神奈川県教育委員会が確認した日(郵便局の郵便追跡サービスで表示される「配達日」とは異なります)。

(注2)卒業年月日が3月31日の場合は、授与年月日が3月31日となります。

(注3)3月に限り、授与年月日が31日の教員免許状を発行します。その他の月の31日の受付分は、授与年月日が翌月の10日となります。

(注4)教員免許状(紙)の完成前(授与年月日以降)に教員として勤務可能かを確認する必要がある場合は、「受付日の翌日以降の平日」に「採用先(教育委員会の担当者、学校の管理職等)」から申請窓口に電話でお問い合わせください。お問合せの際は「申請者の氏名(漢字)・生年月日・教員免許状の種類・受付日」の情報が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。