更新日:2024年9月2日

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教員免許の簡素化された再授与申請について

神奈川県教育委員会の教育職員免許状の、簡素化された再授与申請についてのページです(初めて教員免許状を取得する申請ではありません)。

1 はじめに

  • 過去に神奈川県教育委員会または神奈川県知事から授与された教員免許状が、期限切れ等の理由により失効し、その原本をお持ちの方は、「簡素化された再授与申請」の方法で教員免許状を取り直すことができます。
    簡素化された再授与申請の場合は、神奈川県外にお住まいの方も、神奈川県教育委員会に郵送等で申請していただきます
    ※ 期限切れ失効した教員免許状を都道府県教育委員会に返納済みの場合は、「お持ちの方」に含みます。
  • 上記以外の再授与申請を行う場合、教員免許状の再授与についてのページをご確認ください。
  • ご自身の教員免許状が有効なのか、失効しているのかが不明な場合は、教員免許状有効性確認フローチャート(PDF:308KB)をご確認ください。
    生涯有効な場合、再授与申請は必要ありません。
    なお、フローチャートを確認した結果、有効か失効かわからない場合は、申請窓口までお問い合わせください。
  • 教員免許を初めて申請する場合は、免許取得のページをご確認ください。

2 簡素化された再授与申請の申請方法について 

留意事項

  • 例年3月から4月上旬(特に3月)は、大学等から一括して教員免許の申請が行われます。採用が決まっている等、急を要する場合を除き、3月から4月上旬以外の時期に申請していただくよう、ご協力をお願いします。
※ 申請が必要な場合 必要書類等
申請する教員免許を使って、令和6年4月から教員(臨時的任用職員、非常勤講師を含む)として神奈川県内の学校に採用が内定している場合
  • 通常の申請書類
  • 採用が確認できる書類

※ 採用が確認できる書類がない場合は、窓口でその旨をお知らせください。

※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。

申請する教員免許がないと受験や受講に影響がある場合
  • 通常の申請書類
  • 申請する教員免許が必要であることが確認できる受験要項、学生要覧等

※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。

 

  • 郵送または窓口で行う申請です。
窓口・書類の送付先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1 東庁舎10階

神奈川県教育委員会 教職員企画課免許グループ

案内図(PDF:592KB)

※ 令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、「新料金のレターパックプラス(600円・旧料金のレターパックプラス(520円)に80円分の切手を貼付したものでも可)」または「530円分の切手を貼付した角型2号封筒(簡易書留の場合)」が必要です。

※ 郵送の場合は、封筒に「○○教員免許簡素化申請」(例:小学校教員免許簡素化申請)と記入し、特定記録郵便など配達状況が確認できる方法で発送してください。

電話番号 045-210-1111(内線8140,8149,8196)
開庁日

平日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

窓口の受付時間

10時から11時30分、13時から15時

  • 必要書類に不備があった場合は、書類の再提出をお願いすることや、提出された返信用封筒で書類を返却することがあります。必要書類に不備が無いようご確認のうえ、申請をお願いします。
  • 県教育委員会から郵送した教員免許状が、受け取れなかった等の事情により県教育委員会に返送された場合は、返信用封筒の再送が必要となります。

 3 簡素化された再授与申請の主な方法(申請書類等のご案内)

  • 再授与申請を行う教員免許状の「根拠規定」欄をご覧いただき、次の表から申請書類等をご確認ください。
区分

【教育職員免許法の根拠規定】説明

申請書類等

A

【別表第1】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、幼稚園・小学校・中学校教諭(専修・一種・二種)・高等学校(専修・一種)教諭を取得

別表第1(簡素化)

B

【法第16条】文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して、幼稚園・小学校教諭二種、高等学校教諭一種(一部教科)、特別支援学校自立活動教諭一種(視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育)免許状を取得

法第16条(簡素化)

C 【別表第1】基礎資格と必要単位(課程認定を受けたもの)を修得して特別支援学校教諭(専修・一種・二種)を取得 別表第1(特支)(簡素化)

D

【別表第7】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で特別支援学校教諭(専修・一種・二種)を取得

(例1)中学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、特別支援学校教諭二種(知的・肢体)を取得

(例2)特別支援学校教諭二種(知的・肢体)を基礎にして、特別支援学校教諭一種(知的・肢体)を取得 

(注)例2の在職年数は、特別支援学校(知的または肢体)のものが必要

別表第7(特支)(簡素化)

E 【別表第2】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、養護教諭(専修・一種・二種)を取得 別表第2(簡素化)
F 【別表第2ロ】保健師免許を基礎資格として養護教諭二種を取得 別表第2ロ(保健師)(簡素化)
G 【別表第2の2】基礎資格(短期大学士・学士・修士の学位等)・必要単位(教育実習など)を修得して、栄養教諭(専修・一種・二種)を取得 別表第2の2(簡素化)
H 【法附則第18項】保育士等としての在職年数と修得単位で幼稚園教諭(一種・二種)を取得(幼保特例制度) ※ 窓口へお問い合わせください。

I

【別表第4】所持免許状を基礎にして、修得単位で同校種・他教科の免許状を取得

(例)中学校教諭一種(国語)を基礎にして、中学校教諭一種(社会)を取得

※ 通常の再授与申請と同じ書類をご用意ください。

J

【別表第3、別表第6、別表第6の2】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で上級免許状を取得

(例1)幼稚園教諭二種を基礎にして、幼稚園教諭一種を取得

(例2)幼稚園教諭一種を基礎にして、幼稚園教諭専修を取得

※ 窓口へお問い合わせください。

K

【別表第8】所持免許状を基礎にして、在職年数と修得単位で隣接校種免許状を取得

(例)小学校教諭(専修・一種・二種)を基礎にして、幼稚園教諭二種を取得

※ 窓口へお問い合わせください。

※ 上記以外の方法で取得した場合、窓口へお問い合わせください。

 4 完成した免許状について

 (1)教員免許状に記載される氏名(常用漢字以外)について

  • 申請後に交付される教員免許状に記載される氏名(常用漢字以外)については、氏名の漢字表記(PDF:152KB) をご覧ください。
  • なお、氏名・本籍地は、簡素化された再授与申請時現在の戸籍抄本のとおりに記載します。期限切れ失効した教員免許状の氏名・本籍地が現在と異なる場合でも、書換申請は不要です。

 (2)教員免許状の完成までのスケジュール

  • 申請の受付から教員免許状の完成(紙になる)まで約1か月かかります。なお、教員免許状に記載される授与年月日は、受付日の直後の10の倍数の日(休日の場合は前倒し)となります(注4)
受付日(平日に限る)(注1) 免許状の授与年月日(注2) 免許状(紙)の完成日
(例1)3月1日から3月10 3月10 4月上旬頃
(例2)3月11日から3月20 3月20 4月中旬頃
(例3)3月21日から3月30 3月30 4月下旬頃
(例4)3月31(注3) 3月31 4月末頃

(注1)申請に必要な書類等が、不備なく提出されたことを神奈川県教育委員会が確認した日(郵便局の郵便追跡サービスで表示される「配達日」とは異なります)。

(注2)卒業年月日が3月31日の場合は、授与年月日が3月31日となります。

(注3)3月に限り、授与年月日が31日の教員免許状を発行します。その他の月の31日の受付分は、授与年月日が翌月の10日となります。

(注4)教員免許状(紙)の完成前(授与年月日以降)に教員として勤務可能かを確認する必要がある場合は、「受付日の翌日以降の平日」に「採用先(教育委員会の担当者、学校の管理職等)」から申請窓口に電話でお問い合わせください。お問合せの際は「申請者の氏名(漢字)・生年月日・教員免許状の種類・受付日」の情報が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。