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更新日:2024年9月2日

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(幼保特例)保育士としての在職年数と修得単位で幼稚園教諭免許状を取得する場合【所要資格・申請書類等】

幼保特例制度で幼稚園教諭免許状を取得する方法をご案内しています。

1 はじめに

  • このページで紹介している申請方法は、幼保特例制度を利用して幼稚園教諭免許状を申請する方法です。
    上記以外の申請方法の場合は、教員免許の取得のページに戻ってご確認ください。
  • 神奈川県教育委員会に申請できる方、免許状の完成までのスケジュールについては、教員免許の取得のページでご確認ください。
  • 期限切れ失効した教員免許状を再授与する場合は、教員免許の再授与のページも併せてご確認ください。

幼保特例制度に関する注意事項

  • 令和12年(2030年)3月31日までの特例制度(※)です。

 ※令和7年(2025年)3月31日までの特例制度でしたが、延長になりました。

2 所要資格

(1)基礎資格

取得しようとする免許状 基礎資格
幼稚園教諭一種免許状 学士の学位を有すること、かつ、指定保育士養成施設を卒業又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること
幼稚園教諭二種免許状 指定保育士養成施設を卒業又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること

※ 高等学校を卒業していない方等には、法の規定により、免許状は授与されません。

 (2)必要な実務経験

  • 基礎資格を取得後の保育士等としての実務経験が3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上あることが必要です。なお、この実務経験は、次表の施設等におけるものに限ります。
実務経験に該当する職員 備考
ア 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)において専ら幼児の保育に従事する職員(※) 園長・副園長の経験は不可
イ 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
ウ 認可保育所の保育士  
エ 認定こども園である認可外保育施設の保育士  
オ 地域型保育事業として認可された小規模保育施設(A型又はB型に限る)の保育士 平成27年4月1日に遡って可
カ 地域型保育事業として認可された事業所内保育施設(利用定員6名以上)の保育士
キ 公立の認可外保育施設の保育士  
ク 幼稚園併設型認可外保育施設の保育士  

ケ 指導監督基準を満たす証明を受けている認可外保育施設の保育士

(児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)によって届出対象となる事業所内保育施設も、指導監督基準を満たす証明を受けている場合は含みます)

 

※ 専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除きます

※ 「勤務している施設等が上記アからケのいずれかに該当するか、いずれにも該当しないか」については、勤務先の施設等の管理者(園長等)にお問い合わせください。その際は、アからケの施設の種類を一つずつお伝えするなどして確認してください。イからケについては、児童福祉法等の法令に基づく施設ですので、該当する場合は当該施設で確認できると思われますが、当該施設で確認できない場合は、市町村の保育施設に関わる担当部署へお問い合わせください。

  •  令和5年4月1日から、幼保特例の新特例が設けられました。「基礎資格を取得後の保育士等としての実務経験が3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上」に加えて、「幼保連携型認定こども園において保育教諭等(※)としての実務経験が2年以上、かつ勤務時間の合計が2,880時間以上」有する職員について、必要単位は(3)必要単位の表のとおりです。

※ 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。)が該当します。

(3)必要単位

  • 一種、二種ともに必要な単位数は同じです。
  • 短期大学で修得した単位は、一種免許状の申請には使用できません。
  • 指定教員養成機関において修得した単位は使用できません。 
実務経験

 

基礎資格を取得後の保育士等としての実務経験が3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上

(A)基礎資格を取得後の保育士等としての実務経験が3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上

(B)Aに加えて、幼保連携型認定こども園において保育教諭等としての実務経験が2年以上、かつ勤務時間の合計が2,880時間以上

※AとB両方を満たす必要があります。

修得することを必要とする最低単位数(教科及び教職に関する科目)(注1)(注2)

(第2欄)

領域及び保育内容の指導法に関する科目

保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 2 1

(第4欄)

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)(注5)

(第3欄)

教育の基礎的理解に関する科目

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)(注4) 2 2
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)(注3)(注4) 2 2
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)(注5) 1 1

(第4欄)

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

幼児理解の理論及び方法 1 0
単位数(計) 8 6

(注1)幼稚園教諭の認定課程を有する大学で該当する事項を含めて修得する。又は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、認定講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもって替えることができる。

(注2)基礎資格を取得する前に修得した単位も可。ただし、平成元年度以前の単位は不可。

(注3)「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」の修得にあたっては、日本国憲法の内容(とりわけ第26条(教育を受ける権利))が取り扱われていること。又は、規則第66条の6の日本国憲法について別に修得してもよい。

(注4)小学校、中学校、高等学校の教職課程等(認定講習等を含む。)において修得した単位をもってあてることができる。

(注5)小学校の教職課程等(認定講習等を含む。)において修得した単位をもってあてることができる。

(注6)幼稚園教諭二種免許状取得者でも、この規定で幼稚園教諭一種免許状を取得することが可能。

3 申請に必要な書類等

  • 次の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」等の記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により追加書類が必要となる場合があります。
  • 複数の教員免許状について同時に申請を行う場合、書類等は申請1件ごとに1部必要ですが、戸籍抄本および返信用封筒は、複数の教員免許状に対して1部あれば結構です。
  • 「教育職員検定及び普通免許状授与等申請書」、「履歴書」、「実務に関する証明書」の様式は令和5年2月17日に改正されましたが、当分の間、改正前の様式も使用できます。

(1)全ての方が必要なもの

  書類等の名称 説明
1

教育職員検定及び普通免許状授与等申請書

  • Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。
  • 氏名(自署)は、自筆でご記入ください(コピー不可)
2 履歴書
  • 市販されているものは使えません。
3

申請手数料(神奈川県収入証紙
5,000円分)

  • 神奈川県収入証紙販売所で購入できます。

  • 教員免許窓口周辺の神奈川県収入証紙販売所はこちら(PDF:629KB)をご覧ください。
  • 収入印紙や市町村の収入証紙は使えません。
  • 金額に過不足がある場合は受付ができませんので、ご注意ください。
4 人物に関する証明書
  • 申請者の現在における教員としての適格性について、実務証明責任者(勤務先の代表者等)の証明を受けてください。
  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。

※ 作成を依頼する際は、必ず「記入例」もお渡しください。

5 身体に関する証明書
  • 医療機関において、必要項目について検査を受け、教員としての勤務に支障がないことの証明を受けてください。
  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
6 実務に関する証明書
  • 在職した施設の所属長および設置者に証明していただきます。
    複数にまたがる施設等の実務経験を合算することもできますが、その場合はそれぞれの施設等で1枚ずつ分けて証明書を作成していただく必要があります。※作成を依頼する際は、必ず「記入例」もお渡しください。

  • 基礎資格を取得後の保育士等としての実務経験が最低でも3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上あることが必要です。必ずしも全ての勤務施設等から証明を受ける必要はありませんが、最も最近に勤務した(勤務している)施設等からは証明を受けるようにしてください。

  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
7

学力に関する証明書

(成績証明書ではありません)

  • 単位を修得した大学等で発行を受けてください。複数の大学等にまたがって単位を修得されている場合は、全ての大学等の学力に関する証明書が必要です。
  • 最新の教育職員免許法の基準(新法基準)で作成された「学力に関する証明書」が必要です。
  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。
    なお、認定講習または公開講座の「学力に関する証明書」については、上記にかかわらず、単位認定当時に発行されたものをお使いいただけます。
8 保育士証
  • 原本証明をしたコピー(注)を提出してください。
  • 原本証明ができない場合は、申請窓口で原本とコピーを提出してください(原本は窓口で確認後、返却します)。

(注)原本証明は、勤務先の長、学生は学長等の役職名が記載された印を押印できる立場の方が行ってください。

(注)保育士証のコピーをとり、コピーの余白に次の(1)から(4)を記載・押印して、原本証明を行ってください。

(1)「この写しは原本と相違ないことを証明する」の文言
(2)証明年月日(申請日から6か月以内)
(3)証明者の職名と氏名
(4)証明者の公印(役職名が記載された印)

9 卒業証明書
  • 一種免許状の申請の場合は、大学で発行を受けてください。
  • 二種免許状の申請の場合は、高等学校または短期大学で発行を受けてください。

※ 専門学校の卒業証明書ではありません。

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。
10 返信用封筒(レターパック)

※ 個人申請の場合は必要です(完成した免許状を郵送するため)。

  • レターパック(赤色のレターパックプラス 600円(★))(注)(郵便局・一部コンビニで購入可能)をご用意いただき、次のとおり必要事項を記入してください。
    • お届け先(To)に「送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を記入。
    • ご依頼主(From)および品名には、何も記入しない(県教育委員会が記入します)。
    • 追跡番号シール(「はがして差出し」とある箇所)は、はがさずに(つけたままに)して、シールに「氏名」を記入。
  • なお、レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、レターパックの代わりに「簡易書留(注)用の封筒(角型2号封筒、530円分の切手)」をご用意ください(530円分の切手で免許状3枚まで送付可能)。

(★)旧料金のレターパックプラス(520円)に80円分の切手を貼付したものでも可。

(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便配達員による対面によるお届けとなります。

  • 必要書類に不備があり受付できない場合は、返信用封筒で返却します。

(2)該当する方が必要なもの

  書類等の名称 説明
11

お持ちの教員免許状(全て)

(コピー)

※ 既に別の教員免許状を所持している方は、必要となります。

  • 教員免許状の裏面にも記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要です。
  • 教員免許状を紛失した方は、「授与証明書」(注)の原本(経由申請の場合でもコピー不可)を提出してください(申請日から6か月以内に発行されたものが有効です)。
    (注)授与証明書は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。
12

戸籍抄本

(原本)

※ 次のいずれかに該当する方は、申請日から6か月以内に発行された戸籍抄本が必要となります。

(1)初めて教員免許の申請をする方

  • 免許状に記載される氏名・本籍地を確認するため、必要となります。
  • なお、保育士証に記載されている氏名・本籍地から変更がない場合、(2)に該当しなければ、提出は不要です。

(2)申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる方

  • 従前戸籍(じゅうぜんこせき:1つ前の本籍地)が記載されているものが必要です。
  • 戸籍の異動が2回以上ある場合は、除籍抄本等も必要です(発行の仕方など詳細は、市町村の戸籍担当にお問い合わせください)。

※ 現職の幼稚園、幼稚園型認定こども園または幼保特例型認定こども園の教職員は、戸籍抄本の代わりに履歴事項変更確認書(園長が証明)を提出できます。

13

在留カードまたは特別永住者証明書

(コピー)

※ 外国籍の方は国籍を確認するため、必要となります。

  • 住民票(氏名・国籍の記載があるもの)でも可。

4 申請方法について

留意事項

  • 例年3月から4月上旬(特に3月)は、大学等から一括して教員免許の申請が行われます。採用が決まっている等、急を要する場合を除き、3月から4月上旬以外の時期に申請していただくよう、ご協力をお願いします。
※ 申請が必要な場合 必要書類等
申請する教員免許を使って、令和6年4月から教員(臨時的任用職員、非常勤講師を含む)として神奈川県内の学校に採用が内定している場合
  • 通常の申請書類
  • 採用が確認できる書類

※ 採用が確認できる書類がない場合は、窓口でその旨をお知らせください。

※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。

申請する教員免許がないと受験や受講に影響がある場合
  • 通常の申請書類
  • 申請する教員免許が必要であることが確認できる受験要項、学生要覧等

※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。

 

  • 郵送または窓口で行う申請です。
  • 採用が決まっている方は、原則窓口で申請してください。
窓口・書類の送付先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1 東庁舎10階

神奈川県教育委員会 教職員企画課免許グループ

案内図(PDF:592KB)

※ 郵送の場合は、封筒に「幼稚園教員免許申請」と記入し、特定記録郵便など配達状況が確認できる方法で発送してください。

電話番号 045-210-1111(内線8140,8149,8196)
開庁日

平日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

窓口の受付時間

10時から11時30分、13時から15時

  • 令和6年1月24日から、個人申請において、郵送による申請書類の受付を開始しました。
  • 必要書類に不備があった場合は、書類の再提出をお願いすることや、提出された返信用封筒で書類を返却することがあります。必要書類に不備が無いようご確認のうえ、申請をお願いします。
  • 県教育委員会から郵送した教員免許状が、受け取れなかった等の事情により県教育委員会に返送された場合は、返信用封筒の再送が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。