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更新日:2023年9月27日

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(別表第1)基礎資格と単位修得による特別支援学校教諭免許状の取得【申請書類等】

 

1 はじめに

  • 神奈川県教育委員会に申請できる方、申請方法(個人申請・経由申請)、免許状の完成までのスケジュール、申請窓口については、教員免許の取得のページでご確認ください。
  • ここでご紹介する申請方法は一般的なものです。これ以外の場合は、個別にお問い合わせください。

 

再授与申請(教員免許状の取り直し)について

  • まずフローチャートをご確認いただき、教員免許状が失効していて再授与申請を行う場合は、次表の「再授与申請の方法」で申請をお願いします。
  • なお、フローチャートを確認した結果、「旧免許状所持者に該当するが、失効か休眠状態のどちらか分からない場合」は、確認が必要ですので、再授与申請の前に神奈川県教育委員会教職員企画課免許グループまでご連絡をお願いします。(電話:045-210-1111 内線:8140,8149,8196)
  • 再授与申請の方法は次のとおりです。
区分 再授与申請の方法

期限切れ失効した教員免許状(神奈川県教育委員会または神奈川県知事から授与されたものに限ります。)の原本(注1)をお持ちの方(注2)

簡素化された再授与申請(特支の授与)にある方法で申請を行うことができます(注3)。
上記以外の方で神奈川県教育委員会に申請できる方 このページにある方法で申請を行ってください。
(注1)根拠規定が「免許法別表第1」のもの。
(注2)期限切れ失効した教員免許状を都道府県教育委員会に返納済みの場合は、「お持ちの方」に含みます。
(注3)簡素化された再授与申請の場合は、基礎資格や修得単位等を証明する書類(学力に関する証明書等)の提出が不要となり、郵送で申請ができます。詳細は簡素化された再授与申請(特支の授与)をご確認ください。
 

2 申請に必要な書類等

  • 次の(1)から(5)の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」との記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により書類が必要となる場合があります。
  • 複数の免許状について同時申請を行う場合、(1)から(4)は申請1件ごとに1部必要です((5)は複数の免許状に対して1部あれば結構です)。
  • (1)の「教育職員普通免許状授与等申請書」と(3)の「実務に関する証明書」の様式は令和5年2月17日に改正されましたが、当分の間、改正前の様式も使用できます。

(1)申請書

書類等の名称 説明

教育職員普通免許状授与等申請書

 

(2)申請手数料

書類等の名称 説明

申請手数料(神奈川県収入証紙 3,300円分)

  • 収入印紙や市町村の収入証紙は使えません。

 

(3)基礎資格や修得単位等を証明する書類

書類等の名称 説明

学力に関する証明書

(成績証明書ではありません)(注)

  • 教員免許状の取得に必要な基礎資格や修得単位等の証明書を「学力に関する証明書」といいます。基礎資格・単位(教職課程用)を修得した大学、短期大学、大学院等(複数の大学等に渡る場合は、全ての大学等)で「学力に関する証明書」の発行を受けてください

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。
卒業証明書

※ 一種免許状の申請をされる方は、4年制大学の卒業証明書が必要です。

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。

学位授与証明書

(学位記ではありません)

※ 大学改革支援・学位授与機構で「学士の学位」の授与を受け、それを基礎資格として一種免許状の申請をされる方は、必要となります。

(大学を卒業した方は、卒業した大学で「卒業証明書」の発行を受けることで、学士の学位の証明となるため、「学位授与証明書」は不要です。)

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。
  • 大学改革支援・学位授与機構で「学位授与証明書」の発行を受けてください。

基礎資格証明書

※ 大学の専攻科または文部科学大臣が指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得したことを基礎資格として専修免許状の申請をされる方は、必要となります。

(「学力に関する証明書」で当該基礎資格の証明がされている場合は、「基礎資格証明書」は不要です。)

  • 申請日から6か月以内に発行されたもので、基礎資格の認定年月日が記載されているものが有効です。
  • 大学で発行を受けてください。

実務に関する証明書

※ 教育実習の単位を実務振替する方は、必要となります。

(注)教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点についてにより、教員免許取得のための「必要単位の規定」(大学等への入学時期により異なります)を確認し、当該規定により「学力に関する証明書」の発行を受けてください。

 

(4)-1 すでにお持ちの教員免許状のコピー

  • 基礎資格として必要な教員免許状(幼稚園、小学校、中学校または高等学校の教諭の普通免許状)が有効であることと、それ以外にお持ちの教員免許状を確認するために必要です。
区分 説明

お持ちの教員免許状(全て)

(コピー)

  • 教員免許状の裏面にも記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要です。
  • 教員免許状または教員免許更新等証明書を紛失した方は、授与証明書」(注2)の原本(経由申請の場合でもコピー不可)を提出してください(申請日から6か月以内に発行されたものが有効です)。

教員免許更新等証明書

(コピー)(注1)

(注1)教員免許更新等(更新、免除、延期・延長、回復)を行った方は、必要となります。

(注2)授与証明書は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。

 

(4)-2 期限切れ失効した教員免許状(原本)等

  • 教員免許状が期限切れ失効し、再授与申請(免許状の取り直し)を行う場合は必要です。
  • 新免許状所持者・旧免許状所持者のいずれに該当するかは、フローチャート(PDF:308KB)をご覧ください。
区分 説明
期限切れ失効した教員免許状(原本)

※ 再授与申請を行う方(新免許状所持者・旧免許状所持者)は必要となります。

  • なお、旧免許状所持者は、期限切れ失効した教員免許状(原本)全ての返納が必要です(返納先は、失効当時の勤務校の所在する都道府県教育委員会)。この場合の注意点は、次の1から3のとおりです。

1. 失効当時の勤務校が神奈川県内にある場合は、神奈川県教育委員会に再授与申請を行う際に、期限切れ失効した教員免許状(原本)を返納してください。その際、在職証明書(この表の次の行参照)を添付してください。

2. 失効当時の勤務校が神奈川県内にはなく、期限切れ失効した教員免許状を他の都道府県教育委員会に返納済みの場合は、神奈川県教育委員会に再授与申請を行う際に、「提出(返納)した免許状の種類、免許状に記載の氏名・本籍地、返納時期、返納先(都道府県教育委員会)」を書いた書類をご提出ください。返納がお済みでない方は、該当の都道府県教育委員会(教員免許担当)に返納方法をご確認ください。

3. 再授与申請された教員免許状の完成(送付)は、期限切れ失効した教員免許状の返納後となります。

在職証明書

 

※ 再授与申請を行う方(旧免許状所持者に限る。)で、失効当時の勤務校が神奈川県内にある場合に、提出が必要です。

 

(5)返信用封筒、その他の証明書類等

区分 説明

返信用封筒(レターパック)

※ 個人申請の場合は必要です(完成した免許状を郵送するため)。

  • レターパック(赤色のレターパックプラス 520円)(注)(郵便局・一部コンビニで購入可能)をご用意いただき、次のとおり必要事項を記入してください。
  • お届け先(To)に「送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を記入
  • ご依頼主(From)および品名には、何も記入しない(教育委員会が記入します)。
  • 追跡番号シール(「はがして差出し」とある箇所)は、はがさずに(つけたままに)して、シールに「氏名」を記入
  • なお、レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、レターパックの代わりに「簡易書留(注)用の封筒(角型2号封筒、490円分の切手)」をご用意ください(490円分の切手で免許状3枚まで送付可能)。

(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便局配達員による対面によるお届けとなります。

戸籍抄本

(原本)

※ 申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる場合は、必要となります。

  • 発行日が6か月以内で、従前戸籍(じゅうぜんこせき:1つ前の本籍地)が記載されているものが必要です。
  • 戸籍の異動が2回以上ある場合は、除籍抄本等も必要です(発行の仕方など詳細は役所にお問い合わせください)。

在留カードまたは特別永住者証明書

(原本とコピーの両方)

※ 外国籍の方は、必要となります。

  • 住民票(氏名・国籍の記載があるもの)でも可。

 

3 申請書類等の提出方法

免許取得のページ内で下へスクロールし、「4 申請方法・免許完成までのスケジュール」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。