ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教員免許 > 教員免許に関する各種申請について > 教員免許の取得 > (別表第1)基礎資格と単位修得による特別支援学校教諭免許状の取得【申請書類等】
更新日:2022年7月20日
ここから本文です。
該当箇所 | 注意点 |
---|---|
「A 新免許状所持者の場合」で、その教員免許状が失効している場合 |
再授与申請の際に、期限切れ失効した教員免許状(原本)のご提出をお願いします。 |
「B 旧免許状所持者の場合」で、教員免許状が失効している場合 |
|
(注)提出(返納)先は、期限切れ失効した当時の勤務校の所在する都道府県教育委員会となります。すでに他の都道府県教育委員会に提出(返納)済みの場合は、「提出(返納)した免許状の種類、免許状に記載の氏名・本籍地、返納時期、返納先(都道府県教育委員会)」を書いた書類をご提出ください。
書類等の名称 | 説明 |
---|---|
教育職員普通免許状授与等申請書 |
|
書類等の名称 | 説明 |
---|---|
申請手数料(神奈川県収入証紙 3,300円分) |
|
書類等の名称 | 説明 |
---|---|
学力に関する証明書 (成績証明書ではありません)(注) |
|
卒業証明書 |
※ 一種免許状の申請をされる方は、4年制大学の卒業証明書が必要です。
|
学位授与証明書 (学位記ではありません) |
※ 大学改革支援・学位授与機構で「学士の学位」の授与を受け、それを基礎資格として一種免許状の申請をされる方は、必要となります。 (なお、大学を卒業した方は、卒業した大学で「卒業証明書」の発行を受けることで、学士の学位の証明となります。)
|
基礎資格証明書 |
※ 大学の専攻科又は文部科学大臣が指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得したことを基礎資格として専修免許状の申請をされる方は、必要となります。 (なお、「学力に関する証明書」で当該基礎資格の証明がされている場合は、「基礎資格証明書」は不要です。)
|
実務に関する証明書 |
※ 教育実習の単位を実務振替する方は、必要となります。
|
(注)教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点についてにより、教員免許取得のための「必要単位の規定」(大学等への入学時期により異なります)を確認し、当該規定により「学力に関する証明書」の発行を受けてください。
区分 | 説明 |
---|---|
お持ちの教員免許状(すべて) (コピー) |
※ 教員免許状を持つ方は、必要となります。
|
(注)授与証明書は、免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。
区分 | 説明 |
---|---|
返信用封筒(レターパック) |
※ 個人申請の場合は必要です(完成した免許状を郵送するため)。
(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便局配達員による対面によるお届けとなります。 |
戸籍抄本 (原本) |
※ 申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる場合は、必要となります。
|
在留カードまたは特別永住者証明書 (原本とコピーの両方) |
※ 外国籍の方は、必要となります。
|
免許取得のページ内で下へスクロールし、「4 申請方法・免許完成までのスケジュール」を参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。