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更新日:2023年11月16日
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)は水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなどの物理的な性質を有する主に油状の物質です。熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定していることから、トランスやコンデンサ等の電気機器の絶縁油、熱媒体として使用されていました。
しかし、昭和43年に発生した「カネミ油症事件」により、発ガン性の疑いがあり、皮膚障害を引き起こすことが判明したため、昭和47年に製造中止となりました。
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2023年10月5日 令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会
2023年10月5日 発見事例
2023年6月30日 令和5年度 PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業
PCB廃棄物の種類 | 処分期間 | 処分先 | |
高濃度 |
変圧器、コンデンサー、PCB油等 |
処分期間終了※ (令和4年3月31日まで) |
中間貯蔵・環境安全事業㈱(JESCO)(別ウィンドウで開きます) 東京PCB廃棄物処理施設 |
安定器、汚染物、3kg未満の小型電気機器等 |
処分期間終了※ (令和5年3月31日まで) |
中間貯蔵・環境安全事業㈱(JESCO)(別ウィンドウで開きます) 北海道PCB廃棄物処理施設 |
|
低濃度 | 低濃度PCB廃棄物 | 令和9年3月31日まで | 無害化処理認定施設等(環境省ホームページ) |
電気事業法の電気工作物ではない非自家用電気工作物において、高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用された機器(X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤、農業用ポンプ等)が多数あることが判明しています。
これらについても、所有事業者及び保管事業者は、PCB特別措置法に基づき処分期間内に処分する必要があります。所有事業者及び保管事業者におかれましては、以下の資料をご参照のうえ、自ら管理する施設についてご確認ください。
神奈川県では、PCB廃棄物を保管している又はPCB使用製品を使用しているが、PCB特別措置法による届出を出していない事業者を掘り起こすため、対象と思われる事業者に対して調査票を発送し、回答を頂くことによる掘り起こし調査を実施しています。お手元に調査票が届いた際は、内容をご確認いただき、回答をお願いいたします。
PCB廃棄物を保管する場合等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づく届出が必要です。
毎年6月30日までに提出する保管状況等届出や、保管場所を変更した場合の変更届の提出が義務づけられています。
県内のPCB廃棄物等の保管量、所有量、処分見込量は次のとおりです。
神奈川県では、PCB特別措置法第9条及び同法施行規則第12条に基づき、以下のとおり県域(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く県内)のPCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表を行っています。
(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市については、各市役所にお問い合わせください。)
令和4年12月末時点のPCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は以下のファイルのとおりとなります。
PCB廃棄物保管事業者等一覧表(令和4年12月末状況)(エクセル:130KB)
(このファイルに記載されていない情報については、届出書副本の縦覧をご利用ください。)
提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の副本については、以下のとおり、縦覧できます。
縦覧場所:神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課内
(横浜市中区日本大通1、神奈川県庁新庁舎4階)
縦覧時間:県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分
(ご来庁前にご連絡をお願いします。電話045-210-4151)
平成14年7月の国の調査により、PCBの製造中止以降に製造され、PCBを使用していないとされている電気機器の中にも、製造工程における混入等により、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染されたものが存在することが判明しました。
これら微量PCBで汚染された電気機器等については、平成21年11月に無害化処理の対象に追加されたことから、国が認定した施設等で処理が行われています。
PCBに汚染されているおそれがあるものの、銘板等からではPCB含有を確認できない電気機器等については、廃棄する前に濃度分析を行う必要があります。なお、PCB含有の疑いがある機器もPCB廃棄物と同様に適正に保管してください。
令和元年12月20日付け、環境省令改正により、塗膜くず、感圧複写紙等の可燃性の高濃度PCB廃棄物については、PCB濃度が5,000mg/kg超から100,000mg/kg超と改定されました。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(通知)(環循規発第1912201号・環循施発第1912201号)
平成31年3月28日及び令和元年10月11日付け、環境省通知により、新たに低濃度PCB汚染物の該当性判断基準が設けられ、電気絶縁油以外のPCBを含む廃油、PCBを含有する塗膜くず等について、分析の結果PCB濃度が0.5mg/kg以下のもの等は、PCB廃棄物に該当しないこととなりました。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(令和元年10月11日)
平成28年8月1日から改正PCB特別措置法が施行され、高濃度PCB廃棄物を保管する事業者が一定期間内にその処分を行うことを義務付ける等、対策が強化されました。
主な改正点
(1)PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定
(2)高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け(使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により措置。)
(3)報告徴収・立入検査権限の強化
(4)高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成28年3月1日環境省報道発表資料)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について(平成28年7月29日環境省報道発表資料)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について(平成28年7月26日環境省報道発表資料)
経済産業省及び環境省が共催する標記説明会が、全国6会場及びオンラインで開催されます。
説明会の動画は、令和5年10月中旬から令和6年3月22日まで特設サイトで視聴することができます。
説明会では、特に処分期間が令和9年3月31日となっている低濃度PCB廃棄物について、法規制の概要、PCB汚染機器の調査方法や処分方法、具体的な発見事例等について、詳しい解説がある予定ですので、施設、機器等をお持ちの方は是非、御参加ください。
申し込み方法等詳細については、「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」特設ホームページを御覧ください。
環境省では、低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析等調査及び低濃度PCBに汚染された変圧器の高効率変圧器への交換に要する費用の一部に対する補助事業を実施しています。詳細については、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
※交付申請期間は令和5年10月31日をもって終了しています。
このページに関するお問い合わせ先
適正処理グループ
電話 045-210-4151
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。