初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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高濃度PCB廃棄物の調査方法(参考)

高濃度PCB廃棄物の調査方法に関するページです。

高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。万一、処分期間終了後に新規判明した場合は、直ちに県(資源循環推進課又は各地域県政総合センター)又は政令市までご連絡ください。

変圧器・コンデンサー等

対象機器

 ビル・工場等に設置されている高圧受電設備などで使われている変圧器・コンデンサー等に、PCB含有の可能性があります。
 キュービクルや倉庫に、使用を止めた電気機器を保管していないか、調査してください。
 なお、通電中の設備を調査する際は、感電の恐れがあるため、必ず電気主任技術者に相談してください。

判別方法

 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには、高濃度PCBが使用されたものがあります。
 高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
 銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページ(外部サイト)を参照して判別してください。

安定器

対象機器

 昭和52年(1977年)3月以前に建築・改修された事業用建物(※)には、PCBが使用された安定器が存在している可能性があります。
(※)工場、ビル、マンションやアパート等の共同住宅の共用部、倉庫等が対象です。
   過去に事業用として使われていた建物も含めて調査を実施してください。

   一般家庭用の照明器具にはPCBが使用されたものはありません。

 なお、使用中の照明設備は感電の恐れがあるため、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。

判別方法

 昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器にはPCBが使用された可能性があります。

 照明器具に貼付されたラベル、または安定器に貼付された銘板を確認することで判別できます。
 銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページ(外部サイト)を参照して判別してください。

質問 1.銘板が読み取れない安定器はどのように扱ったらよいか
回答

安定器に内蔵されたコンデンサーは脆弱なため、外部から力を加えると容易に破損してPCBが漏えいする危険性があります。そのため、安定器は解体分解するなど形状を変更することが廃棄物処理法で原則禁止されています。

したがって、銘板が読み取れない安定器については、同一の保管場所に保管されていたものであって、かつ銘板が読み取れた安定器と形状が同一と判断されるものであれば、そのPCBの使用・不使用の判別結果に準じて判断していただいても構いません。ただし、形状が同一と判断されるものがない場合は、PCB使用安定器として適切に取扱い、処分委託するようにしてください。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部資源循環推進課

環境農政局環境部資源循環推進課へのお問い合わせフォーム

適正処理グループ

電話:045-210-4151

内線:4151

ファクシミリ:045-210-8847

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