ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 > よくある質問
初期公開日:2024年3月29日更新日:2025年3月6日
ここから本文です。
PCB廃棄物について、よくある質問に関するページです。
PCB廃棄物に関してよくある質問を掲載しました。
その他、PCB廃棄物に関するQ&Aについては以下のページをご確認ください。
![]() |
PCB廃棄物を新たに発見したが、どうすればよいか。 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
低濃度PCB廃棄物の処理費用等に対する補助制度はあるか。 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
届出書に代表印の押印は必要か。 |
---|---|
![]() |
規則の様式上、押印を必要としていません。 |
![]() |
昨年度から保管状況に変更がないが様式第一号の届出が必要か。 |
---|---|
![]() |
保管状況等に変更がなくても様式第一号の毎年届出が必要です。 なお、昨年度と本当に状況に変化がないか、現物から油が漏れていないか、保管場所が変わっていないか等、確認してください。また、処分に向けて処理業者と調整を進めてください。 |
![]() |
PCB廃棄物を譲渡することはできるか。 |
---|---|
![]() |
PCB廃棄物の譲渡し又は譲受けは、環境省令で定める場合※を除き、PCB特別措置法第17条の規定により禁止されています。また、これに違反した場合は、罰則が適用されることがあります。 ※ 地方公共団体への譲渡、許可業者への処理委託、都道府県知事が認めた場合等(施行規則第26条第1項) |
![]() |
微量PCBが混入した機器の取替を行うが、電路から取り外した機器は工事業者に処理してもらえばよいか。 |
---|---|
![]() |
電路から取り外した機器は低濃度PCB廃棄物になるので、工事業者ではなく機器所有者が保管事業者として処理する必要があります。
|
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。