初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

ここから本文です。

よくある質問

PCB廃棄物について、よくある質問に関するページです。

よくある質問

PCB廃棄物に関してよくある質問を掲載しました。

その他、PCB廃棄物に関するQ&Aについては以下のページをご確認ください。

廃棄物処理法関係Q&A集

新たに発見したとき

質問 PCB廃棄物を新たに発見したが、どうすればよいか。
回答
  • 低濃度PCB廃棄物を新たに発見した場合は、①県へ届出を提出、②処分期間内(令和9年3月31日)に処分してください。詳しくは、以下のページをご確認ください。
  • なお、高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。万一、処分期間終了後に新規判明した場合は、直ちに県(資源循環推進課又は各地域県政総合センター)又は政令市までご連絡ください。

PCB廃棄物を見つけたら

補助制度について 

質問 低濃度PCB廃棄物の処理費用等に対する県独自の補助制度はあるか。
回答
  • 低濃度PCB廃棄物の処理費用、分析費用等に対する県独自の補助制度はありません。
  • なお、環境省が実施している低濃度PCBに汚染された変圧器に対する補助制度については、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。※交付申請期間は令和5年10月31日をもって終了しています。
  • その他、助成制度については、以下のページをご確認ください。

助成事業(環境省)

届出について 

質問 届出書に代表印の押印は必要か。
回答 規則の様式上、押印を必要としていません。
質問 昨年度から保管状況に変更がないが様式第一号の届出が必要か。
回答

保管状況等に変更がなくても様式第一号の毎年届出が必要です。

なお、昨年度と本当に状況に変化がないか、現物から油が漏れていないか、保管場所が変わっていないか等、確認してください。また、処分に向けて処理業者と調整を進めてください。

質問 PCB廃棄物をすべて処分したが届出は必要か。
回答
  • 当年度中に処分した場合は、翌年度の6月30日までに、様式第1号「④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」の欄に記入し、マニフェストD票(又はE票)の写しを添付して提出してください。また、委託契約日から20日以内に様式第4号を提出してください。
  • 前年度中に処分した場合は、様式第1号の「④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」の欄に記入し、マニフェストD票(又はE票)の写しを添付して提出してください。
  • 一昨年度以前に処分した場合は、お手数ですが、資源循環推進課又は各地域県政総合センターまでご連絡ください。

PCBの届出

その他

質問 PCB廃棄物を譲渡することはできるか。
回答

PCB廃棄物の譲渡し又は譲受けは、環境省令で定める場合※を除き、PCB特別措置法第17条の規定により禁止されています。 また、これに違反した場合は、罰則が適用されることがあります。

※ 地方公共団体への譲渡、許可業者への処理委託、都道府県知事が認めた場合等(施行規則第26条第1項)

質問 微量PCBが混入した機器の取替を行うが、電路から取り外した機器は工事業者に処理してもらえばよいか。
回答

電路から取り外した機器は低濃度PCB廃棄物になるので、工事業者ではなく機器所有者が保管事業者として処理する必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部資源循環推進課

環境農政局環境部資源循環推進課へのお問い合わせフォーム

適正処理グループ

電話:045-210-4151

内線:4151

ファクシミリ:045-210-8847

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。