初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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低濃度PCB廃棄物の処分方法

低濃度PCB廃棄物の処分方法に関するページです。

低濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和9年3月31日までですので、期間内に確実に処分してください。

産業廃棄物の委託基準等

PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物として廃棄物処理法に定める委託基準等に従い委託する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第5項・第6項・第7項、第12条の3、廃棄物処理法施行令第6条の6)

委託基準等の概要は以下のとおりですが、詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

  1. 特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者(許可業者)等に委託すること。
  2. 排出事業者は、あらかじめ委託する特別管理産業廃棄物の処理業者に、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他、環境省令で定める事項を文書で通知すること。
  3. 委託契約は、廃棄物処理法に規定された事項を記載した書面によって行い、許可証の写し等の必要な書類が添付されていること。
  4. 委託契約書は、その契約期間終了後5年間保存すること。
  5. 委託する事業者は、受託者に特別管理産業廃棄物を引き渡す際、規定された事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付すること。
  6. マニフェストを交付した事業者は、交付したマニフェストの写し(A票)を交付した日から5年間保存すること。
  7. マニフェストを交付した事業者は、マニフェストの写し(B2票、D票、E票)の送付を受けたときは、その運搬又は処分が終了したことをそのマニフェストの写しにより確認し、かつ、そのマニフェストの写しを送付を受けた日から5年間保存すること。
パンフレット

低濃度PCB廃棄物の処理施設

低濃度PCB廃棄物の処分は、環境大臣による認定施設または都道府県知事による許可施設で処理する必要があります。認定施設等については以下のページからご確認ください。

無害化処理認定施設等(環境省)

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部資源循環推進課

環境農政局環境部資源循環推進課へのお問い合わせフォーム

適正処理グループ

電話:045-210-4151

内線:4151

ファクシミリ:045-210-8847

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