初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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PCB廃棄物を見つけたら

PCB廃棄物を発見した場合は、以下の手続きを行ってください。不明な点については問合せ窓口までご連絡ください。

1.保管状況等の届出

 PCB廃棄物を保管する場合等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づく届出が必要です。

PCB廃棄物の保管等の届出

2.処分期間内の処分

 PCB廃棄物は処分を行うまで適切に保管し、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」で定める処分期間内に処分する必要があります。

 低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までですので、期間内に確実に処分してください。

 なお、高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。万一、処分期間終了後に新規判明した場合は、直ちに県(資源循環推進課又は各地域県政総合センター)又は政令市までご連絡ください。

保管基準

低濃度PCB廃棄物の処分方法

高濃度PCB廃棄物の処分方法(参考)

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部資源循環推進課

環境農政局環境部資源循環推進課へのお問い合わせフォーム

適正処理グループ

電話:045-210-4151

内線:4151

ファクシミリ:045-210-8847

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。