初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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PCB廃棄物に関する法令

PCB廃棄物に関する法令のページです。

PCB特別措置法

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)については、以下のページ(環境省のページ)からご確認ください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令

PCB特別措置法等の一部改正について

(1)令和元年12月20日付け改正

 令和元年12月20日付け、環境省令改正により、塗膜くず、感圧複写紙等の可燃性の高濃度PCB廃棄物については、PCB濃度が5,000mg/kg超から100,000mg/kg超と改定されました。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(通知)(環循規発第1912201号・環循施発第1912201号)

(2)平成31年3月28日及び令和元年10月11日付け通知

 平成31年3月28日及び令和元年10月11日付け、環境省通知により、新たに低濃度PCB汚染物の該当性判断基準が設けられ、電気絶縁油以外のPCBを含む廃油、PCBを含有する塗膜くず等について、分析の結果PCB濃度が0.5mg/kg以下のもの等は、PCB廃棄物に該当しないこととなりました。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(令和元年10月11日)

(3)平成28年8月1日改正

 平成28年8月1日から改正PCB特別措置法が施行され、高濃度PCB廃棄物を保管する事業者が一定期間内にその処分を行うことを義務付ける等、対策が強化されました。

主な改正点

(1)PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定
(2)高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け(使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により措置。)
(3)報告徴収・立入検査権限の強化
(4)高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成28年3月1日環境省報道発表資料)

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について(平成28年7月29日環境省報道発表資料)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について(平成28年7月26日環境省報道発表資料)

廃棄物処理法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)については、以下のページ(環境省のページ)からご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部資源循環推進課

環境農政局環境部資源循環推進課へのお問い合わせフォーム

適正処理グループ

電話:045-210-4151

内線:4151

ファクシミリ:045-210-8847

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