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更新日:2025年12月17日
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動物愛護管理に関する情報がご覧いただけます。
神奈川県では、人と動物との調和のとれた共生を目指し、「動物の愛護及び管理に関する法律」や「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」等に基づき、動物愛護管理行政にかかわる業務等に取り組んでいます。

犬や猫などのペットに関する相談先の
県にはやむを得ない事情から保護される犬や猫がいますが、その中には、ケガをしている、病気にかかっている、人に馴れていないなどの理由で、そのままの状態では譲渡につなげていくことが難しい犬や猫もいます。
こうした犬や猫たちが、新しい飼い主さんと出会い幸せに暮らすことができるように、皆様と一緒になっていのちを守り、1頭でも多く新しい飼い主への譲渡につなげる取組みを進めていきます。
また、不適正な多頭飼育により犬や猫が増えすぎると、健康や安全が保てず衰弱したり病気になる事態が起きます。皆様からいただいた寄附を活用して、避妊去勢手術などを行います。
あたたかいご支援をよろしくお願いいたします。
令和元年、「動物保護センター」では施設の新たな建て替えに伴い、名称を「動物愛護センター」に変更し、「動物を処分するための施設」から「生かすための施設」へと生まれ変わりました。
建て替えに際しては、皆様から8,618件、合計286,753,343円の寄附をいただき、建設費用の一部として活用させていただきました。
これまでご支援をいただきました皆様からの温かいご厚意に、心より感謝申し上げます。
人の生命、身体又は財産に害を加える恐れのがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類ごとに許可が必要です。
令和2年6月1日以降は、
1 特定動物の範囲に、交雑することにより生じた動物(=交雑種)が含まれます。
2 愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)を飼養又は保管することが禁止されます。
詳細はこちら(動物愛護センターのページ)をご覧ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。