更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

「かながわペット110番」

 このページ「かながわペット110番」は、動物の遺棄・虐待や不適正な多頭飼育等が疑われる事例があった時の通報先の電話番号を一覧で掲載しています。併せて、虐待や不適正な多頭飼育等が疑われる事例の紹介もしています。

gyakuaitop8

 

1 動物の遺棄・虐待は犯罪です

 愛護動物を、虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
 愛護動物の不審死や遺棄、虐待等を発見したら、次の連絡先までご連絡ください。必要に応じて調査を実施し、内容によっては、警察等関係機関と連携して対応します。また、直接、最寄りの警察(緊急時には110番)にご連絡いただいてもかまいません。

お住まいの地域を所管する担当機関等を下記で確認のうえ、ご連絡ください。

 2-(1) 動物の遺棄・虐待や不適正な多頭飼育の連絡先(動物取扱業を除く)

(ア)県保健福祉事務所等連絡先

機関名(担当課) 電話(代表) 主な所管地域
平塚保健福祉事務所(環境衛生課) 0463(32)0130 平塚市、大磯町、二宮町
平塚保健福祉事務所秦野センター(環境衛生課) 0463(82)1428 秦野市、伊勢原市
鎌倉保健福祉事務所(環境衛生課) 0467(24)3900 鎌倉市、逗子市、葉山町
鎌倉保健福祉事務所三崎センター(生活衛生課) 046(882)6811 三浦市
小田原保健福祉事務所(環境衛生課) 0465(32)8000 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

小田原保健福祉事務所足柄上センター

(生活衛生課)

0465(83)5111

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、

開成町

厚木保健福祉事務所(環境衛生課) 046(224)1111 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村
厚木保健福祉事務所大和センター(環境衛生課) 046(261)2948 大和市、綾瀬市

(イ)その他の県内の保健所設置市連絡先

自治体名(担当課) 連絡先(電話(代表)又はホームページ)
横浜市 最寄りの区の福祉保健センター生活衛生課までご連絡ください。
川崎市 各区の地域みまもり支援センター衛生課までご連絡ください。

相模原市

(健康福祉局保健衛生部生活衛生課生活衛生班)

042(769)8347

横須賀市

(民生局健康部保健所生活衛生課動物愛護センター)

046(869)0040
藤沢市(保健所生活衛生課) 0466(50)3594
茅ヶ崎市、寒川町(茅ヶ崎市保健所衛生課) 0467(38)3317

2-(2) 動物取扱業における動物の遺棄・虐待の連絡先

 ペットショップ等動物取扱業に関する動物の遺棄・虐待については、こちらへご連絡ください。

自治体名(担当課) 連絡先(電話(代表)又はホームページ)
神奈川県動物愛護センター
※横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く県内地域
0463(58)3411
横浜市 最寄りの区の福祉保健センター生活衛生課までご連絡ください。
川崎市 各区の地域みまもり支援センター衛生課までご連絡ください。

相模原市

(健康福祉局保健衛生部生活衛生課生活衛生班)

042(769)8347

横須賀市

(民生局健康部保健所生活衛生課動物愛護センター)

046(869)0040

 

3 虐待の考え方

 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。(環境省ホームページより引用)

積極的意図(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使 など

健康管理をしないで放置
・病気を放置
・世話をしないで放置 など

 

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断されます。
※詳しくは、環境省のページ飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)についてをご覧ください。

動物の愛護及び管理に関する法律に規定される罰則

愛護動物をみだりに殺傷した者 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物を遺棄・虐待した者 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

4 不適正な多頭飼育の考え方

不適正な多頭飼育とは、多数の動物を飼育しているなかで、適切な飼育管理ができないことにより、下記の3つの影響のいずれか、もしくは複数が生じている状況です。
(1)飼い主の生活状況の悪化 (2)動物の状態の悪化 (3)周辺の生活環境の悪化
 
ご近所で困っている方、いませんか?
次の項目が1つでも当てはまる場合は、お住まいの地域の保健所への早期連絡にご協力ください!
☑ 世話をしている犬や猫の数が予期せず増えている
☑ フンや毛で家の中が汚れている
☑ 犬や猫の鳴き声やにおいがひどい
☑ 犬や猫の健康状態がよくない
 
多頭飼育崩壊を防ぐために
〇 適切に飼える頭数を考えましょう
 動物の寿命は理解していますか?適切な飼養環境は整えられていますか?
 1頭だけでも最期まで飼うには多くのお金がかかります。
 環境省パンフレット「もっと飼いたい?」
〇 ペットを飼育する場合は、すみやかに避妊・去勢手術を行いましょう
 猫などはあっという間に増えてしまいます。
 予期しない出産を防ぐために、オスもメスも事前に手術をしましょう。
 手術は生殖器の病気の予防、同性同士の無用な争いやストレスの防止にもなり、長生きに繋がります。
 環境省パンフレット「不妊・去勢手術をして飼いましょう」
 環境省パンフレット「あなただけにできることー動物の繁殖制限ー」
 
手術について悩んでいる方増えて困っている方数匹でもすでに困っている方
まずはお住まいの地域の保健所にご相談ください!

5 関係機関のリンク

環境省のページ

〇 虐待や遺棄の禁止

〇 「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。