更新日:2023年11月7日

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犬の飼育について

犬を飼育するにあたり、ご注意いただきたい事項について説明しています。

犬を飼い始める前に

 犬は、私たち人間と同じ生き物です。可愛いだけではなく、糞の始末やしつけ、病気の予防や治療など、飼っていく中ではいろいろなことがあります。家族の一員として犬を迎える前に、次のことを家族全員で十分話し合ってください。

どんな種類の犬を飼いますか?その犬が将来どのくらい大きくなるかを考えるだけでなく、吠えることを得意とする犬、水に入ることが大好きな犬、毎日の運動量を多く要求する犬など、その犬の持っているであろう特性はあなたの家族のライフスタイルに合っていますか?

あなたの家族は皆、犬を飼うことを了解していますか?

犬の寿命は、飼い方や種類によっても異なりますが、およそ10から15年といわれています。その間には、家族の構成や人数も変わることがあります。10年以上先まで考えて、きちんと最期まで飼えますか?

つないで飼いましょう

 犬の放し飼いは、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」により禁止されています。

 動物が逃げ出さないよう、つなぐ、フェンスで囲う、または室内飼育などの方法で飼いましょう。

 その際、動物の生態及び習性を損なわない運動範囲を確保しましょう。

 また、散歩をするときは必ずつないで散歩をさせましょう。近くに人の姿が見えないからといって、放してはいけません。長いリードなどは、他の人がいる場所では短く持ち、常に犬をコントロールできるようにしましょう。

人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

 時代とともに犬と人との暮らしのスタイルは変化し続け、飼い主に求められるマナーも変わってきました。以前は容認されていたことでも、今では「迷惑行為」として認識されるようになっていることもあります。犬の相談で多いのが、糞尿や鳴き声に関することです。

 糞尿や毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。散歩は運動するためのものであって、排泄のためのものではありません。糞だけではなく、おしっこについても汚れや臭いが残らないようにしっかりと後始末をするのがマナーです。一度マーキングをされた場所は、他の犬にもマーキングされやすくなります。家の門や壁、車などは当然のこと、家の前の電柱などであっても、排泄をされる側にとっては不快なことです。近隣トラブルを避けるためにも、自宅で排泄を済ませてからお散歩ができる習慣をつけましょう。散歩のときはペットシートやマナーベルト、ビニール袋を持ち歩き、排泄の後始末をしてください。
 ※公共の場所や他人の土地建物を汚す行為は県の条例により10万円以下の罰金が科されることがあります。

 また、必要に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。飼い主が気にならない鳴き声でも、ご近所が大迷惑している場合があります。

避妊又は去勢手術のススメ

 今飼っている頭数以上には犬を飼えない場合や、新しい命が生まれても、もらい手を探すことが難しい場合には、不妊手術をしましょう。おとなしくなったり、発情期の鳴き声がなくなるなどの効果も期待できます。

 市町村によっては、避妊又は去勢手術の料金に対して、助成制度を設けているところもありますので、お住いの市町村にお問い合わせください。

こんなこと、していませんか?

お散歩は面倒・・・夜、こっそり放してしまいます。

近所の公園までお散歩。公園では、仲間がいっぱいいるので、犬同士のコミュニケーションを図るためにも放しています。

うちのわんちゃんは、しつけができているから大丈夫!リードがなくても安心して散歩ができます。

 いくら小さく、可愛い犬でも、苦手な人にとっては、怖いと感じてしまうことがあり、それをあなたに直接言うことが難しいこともあります。また、突然人や他の動物が現れたり、周囲で大きな音が鳴ったりすることで、犬が驚き、予期せぬ動きをする可能性があります。

 きちんとつないで飼うことは、条例の規定を守ることだけではなく、ご近所との無用なトラブルを防ぐことにもつながります。

しつけは本当に必要?

 犬のしつけは、人と犬お互いが快適に暮らすために必要です。飼い主さんにとっては、犬の習性、行動と学習への理解を深め、犬にとっては人と暮らすために必要なルールを学ぶチャンスとなります。

 犬のしつけなどについて、詳細はこちら(動物愛護センターホームページ)をご覧ください。

 犬の飼い方のお悩み相談解説動画(米国獣医行動学専門医監修)も掲載しております。

10頭以上飼う場合、保管する場合

 「化製場等に関する法律」の規定により、指定された区域内で犬を10頭以上飼う場合には、許可を受けなければいけません。どこが指定された区域なのか、また、許可の申請についての具体的内容については、各市町村までお問い合せください。

 また、令和元年10月1日より、10頭以上の犬や猫を飼育又は保管する場合、多頭飼育の届出が必要となりました。詳しくは、お住まいの地域を管轄する保健福祉事務所等にご相談ください。

 多頭飼育届出制度の詳細はこちら

犬が人を咬んでしまったら・・・

 あなたが飼っている犬が、万が一、人や犬などの動物を咬んでしまった場合には、すぐに事故発生地の保健福祉事務所等に届け出なければなりません。保健福祉事務所等には、「動物愛護管理監視員」という役職の職員がいます。その職員が状況をうかがい、再発防止に努めます。

保健福祉事務所一覧はこちら

 

 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)にお住いの方は各市の保健所等にお問い合わせください。

保健所設置市連絡先一覧はこちら

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。