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更新日:2024年7月18日

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家畜を飼養する方へ

家畜を飼養する方に知っておいていただきたい、家畜の伝染病やその予防のための情報です。定期的にご確認ください。

家畜伝染病予防法には、家畜の伝染病の発生を予防するために、家畜の飼養者が守らなくてはならない事項が定められています。

  • 家畜伝染病予防法における家畜には、次の動物種が指定されています。

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

  • 頭羽数や、飼養目的(畜産業、愛玩、学校、展示等)を問わず、上記の動物種を飼養している方は、この法律を守らなければなりません。
  • 詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所にご相談ください。
  • 農林水産省の情報提供ページ(家畜の病気を防ぐために)もご参照ください。

お知らせ

家畜の疾病に関する情報提供

家畜を飼養する方は、家畜の伝染病に関する最新情報を把握しておくことが義務付けられています。

定期的に情報をチェックしましょう。疾病名をクリックすると、詳細情報を閲覧できます。

豚、いのしし
豚熱

平成30年に26年ぶりに国内で発生が確認されました。

神奈川県では、令和2年5月に野生いのししで感染が確認され、令和3年7月に養豚場で発生が確認されました。

アフリカ豚熱 世界的に流行が継続しており、海外から国内へのウイルスの侵入に対して警戒が必要です。
家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)
鳥インフルエンザ 令和5年度シーズンに備えて、衛生管理対策を強化しましょう。
偶蹄類(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし)
口蹄疫

平成23年以降に国内で発生はありませんが、韓国では令和5年に4年ぶりに発生が確認されました。海外からのウイルスの侵入に対して警戒が必要です。

牛、水牛
BSE(牛海綿状脳症) 平成13年以降、国内で発生はありません。

 

 飼養衛生管理基準

家畜を飼養する方は、「飼養衛生管理基準」を守らなければなりません。

  • 家畜の伝染病を予防するためには、家畜の飼養者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
  • 家畜伝染病予防法では、家畜の衛生管理の上で、最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務付けています。
  • 令和3年9月24日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布されました。

飼養衛生管理基準ガイドブック、飼養衛生管理基準チェックシートを活用し、適正な飼養管理をしましょう。

  • 農林水産省の情報提供ページ(飼養衛生管理基準について)にガイドブック、チェックシートが掲載されています。
  • ガイドブックでは、飼養衛生管理基準についてわかりやすく説明しています。
  • チェックシートで日々の管理を確認できます。

畜種ごとの飼養衛生管理基準及び手引きはこちら

畜種 飼養衛生管理基準 手引き
牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 飼養衛生管理基準(牛等)(PDF:312KB) 手引き(牛等)(PDF:533KB)
豚及びいのしし 飼養衛生管理基準(豚等)(PDF:238KB) 手引き(豚等)(PDF:576KB)
鶏その他家きん 飼養衛生管理基準(家きん)(PDF:222KB) 手引き(家きん)(PDF:512KB)
飼養衛生管理基準(馬)(PDF:192KB) 手引き(馬)(PDF:446KB)

参考:詳しく知りたい、学びたい方へ

  • 飼養衛生管理基準や特定家畜伝染病について、分かりやすく解説してあります。
  • 次のバナーより「畜産ナビ」サイトへリンクします。※外部サイトになります。

畜産ナビ_バナー(別ウィンドウで開きます)

定期報告 

家畜を飼養する方は、家畜の飼養状況を定期的に家畜保健衛生所に報告する必要があります。

  • 家畜を飼養する方は、毎年、飼養する家畜の頭羽数及び衛生管理の状況について、所定の様式で家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所に報告してください。
  • 県はこれに基づいて、家畜の伝染病の予防等の事業を行います。
  • 詳しくは「家畜所有者の「定期の報告」」のページをご覧ください。

 ※令和6年2月1日現在の報告について、様式が新しくなりました。(令和6年2月)

提出期限

  • 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。

飼養衛生管理マニュアル

  • 令和2年7月1日より、飼養衛生管理マニュアルを作成することが規定されました。農場で実施している衛生対策を見える化したうえで、関係者間(農場従事者や外部従事者)で共有し、徹底した実践を図るためです。
  • マニュアルの作成期限については、豚およびいのししが令和3年4月1日まで、その他の畜種が令和4年2月1日までとなっています。
  • 飼養衛生管理マニュアル例については次のファイルをご参照ください。

飼養衛生管理マニュアル例(本体)(パワーポイント:7.52MB)

飼養衛生管理マニュアル例(別添)(パワーポイント:8.77MB)

飼養衛生管理マニュアル例(小規模農家向け(1))(パワーポイント:1.61MB)

飼養衛生管理マニュアル例(小規模農家向け(2))(ワード:471KB)

飼養衛生管理者の選任

家畜を飼養する方は、飼養衛生管理者を定め、家畜保健衛生所に報告する必要があります。

  • 令和2年7月1日より、衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者の選任が義務付けられました。こちらのファイルをご参照ください。

飼養衛生管理者選任の義務について(PDF:808KB)

神奈川県飼養衛生管理指導等計画

  • 家畜伝染病予防法第12条の3の4に基づき、家畜の「神奈川県飼養衛生管理指導等計画(令和6年から8年度期)」を策定し、公表いたしました。
  • 家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向等を定めた計画です。

 神奈川県飼養衛生管理指導等計画(PDF:490KB)

 重点指導項目(PDF:202KB)

 令和6年度サーベイランススケジュール(PDF:115KB)

 

その他の情報

 野生動物の侵入防止対策のため、防鳥ネット等を設置しましょう

  • 豚や鶏を飼養する場合には、野鳥等の野生動物の侵入を防止するため、防鳥ネット等を設置することが義務化されました(飼養衛生管理基準(豚及びいのししの項目29、鶏及びその他家きんの項目24))。
  • 高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況を踏まえ、早急に設置していただくようお願いします(簡易的な防鳥ネットの設置方法について(PDF:938KB))。
  • 防鳥ネットの設置義務化年月日については以下の通りです。
ネット設置場所 豚及びいのしし 鶏及びその他家きん
畜舎・家きん舎 令和2年11月1日 平成23年10月1日
飼料保管庫・堆肥舎・死体保管庫等 令和2年11月1日 令和3年10月1日

畜産物の輸出入検疫が強化されました(令和2年7月1日)

 国は、海外から鳥インフルエンザや口蹄疫、アフリカ豚熱等の家畜の伝染病が我が国に侵入するのを防止するため、空海港において検疫を実施しています。

  • 海外からの畜産物を介して家畜の伝染病が国内に侵入することを防ぐため、海外から外国人研修生等を受け入れる際は、母国から違法に畜産物を持ち込まないように周知をお願いします。
  • 海外から入国・帰国した方や、海外で使用した衣服や靴等については、衛生管理区域への立入・持ち込みに制限があります。飼養される家畜の飼養衛生管理基準をご確認ください。
  • 技能実習生等の外国人従業員を受け入れている畜産農家は、母国から肉製品が郵送されることのないよう注意喚起を実施してください。また、国際郵便物等の中に肉製品が含まれている疑いがあった場合は最寄りの動物検疫所(別ウィンドウで開きます)に連絡をお願いします。

 詳しくはこちら

 〇「動物検疫所ホームページ 肉製品などのおみやげについて(別ウィンドウで開きます)

 〇「動物検疫所ホームページ TOP(別ウィンドウで開きます)

 〇注意喚起リーフレット

日本への肉製品は持ち込み禁止(PDF:2,681KB)(別ウィンドウで開きます)

家畜防疫互助事業へのご参加をお願いします 

  • 家畜の伝染病について、引き続き厳重な警戒が必要です。豚熱は国内の飼養豚における発生が確認されており、アフリカ豚熱についても近隣国で継続的に発生しています。
  • 家畜の伝染病が万が一発生した場合に備え、国((独)農畜産業振興機構)が補助を行っています。生産者の方が自ら積み立てを行い、安心して経営を維持・継続することができる仕組みです。加入されていない生産者の方は、参加への積極的なご検討をお願いします。
  • 具体的な参加手続き等については、(一社)神奈川県畜産会にお問い合わせください。

「家畜防疫互助事業へご参加を!」(牛・豚)(PDF:4,413KB) 

「家畜防疫互助事業へご参加を!」(鶏)(PDF:3,011KB)

神奈川県内の家畜保健衛生所 

 〇県央家畜保健衛生所

 住所:〒243-0417 海老名市本郷3658

 電話:046-238-9111

 ファクシミリ:046-238-9124

 所管地域

 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、愛甲郡

 〇湘南家畜保健衛生所

 住所:〒259-1215 平塚市寺田縄345

 電話:0463-58-0152

 ファクシミリ:0463-58-5679

 所管地域

 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡

 


 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。