家畜を飼養する方へ
家畜を飼養する方に知っておいていただきたい、家畜の伝染病やその予防のための情報です。定期的にご確認ください。
家畜伝染病予防法には、家畜の伝染病の発生を予防するために、家畜の飼養者が守らなくてはならない事項が定められています。
- 家畜伝染病予防法における家畜には、次の動物種が指定されています。
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
- 頭羽数や、飼養目的(畜産業、愛玩、学校、展示等)を問わず、上記の動物種を飼養している方は、この法律を守らなければなりません。
- 詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所にご相談ください。
- 農林水産省の情報提供ページ(家畜の病気を防ぐために)もご参照ください。
お知らせ
家畜を飼養する方は、家畜の伝染病に関する最新情報を把握しておくことが義務付けられています。
定期的に情報をチェックしましょう。疾病名をクリックすると、詳細情報を閲覧できます。
豚、いのしし |
豚熱 |
平成30年に国内で発生した後、現在も継続して発生しています。
神奈川県でも、令和2年5月に野生いのししで、令和3年7月に養豚場で、それぞれ感染が確認されました。
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アフリカ豚熱 |
世界的に流行が継続しており、海外から国内へのウイルスの侵入に対して警戒が必要です。 |
家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥) |
鳥インフルエンザ |
令和4年度シーズンに備えて、衛生管理対策を強化しましょう。 |
偶蹄類(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし) |
口蹄疫 |
平成23年以降、国内で発生はありませんが、近年、アジアやロシアで発生が確認されており、海外から国内へのウイルスの侵入に対して警戒が必要です。 |
牛、水牛 |
BSE(牛海綿状脳症) |
平成13年以降、国内で発生はありません。 |
飼養衛生管理基準について
家畜を飼養する方は、「飼養衛生管理基準」を守らなければなりません。
- 家畜の伝染病を予防するためには、家畜の飼養者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
- 家畜伝染病予防法では、家畜の衛生管理の上で、最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務付けています。
- 令和3年9月24日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布されました。
飼養衛生管理基準ガイドブック、飼養衛生管理基準チェックシートを活用し、適正な飼養管理をしましょう。
- 農林水産省の情報提供ページ(飼養衛生管理基準について)にガイドブック、チェックシートが掲載されています。
- ガイドブックでは、飼養衛生管理基準についてわかりやすく説明しています。
- チェックシートで日々の管理を確認できます。
畜種ごとの飼養衛生管理基準及び手引きはこちら
参考:詳しく知りたい、学びたい方へ
- 飼養衛生管理基準や特定家畜伝染病について、分かりやすく解説してあります。
- 次のバナーより「畜産ナビ」サイトへリンクします。※外部サイトになります。
(別ウィンドウで開きます)
定期報告について 
家畜を飼養する方は、家畜の飼養状況を定期的に家畜保健衛生所に報告する必要があります。
- 家畜を飼養する方は、毎年、飼養する家畜の頭羽数及び衛生管理の状況について、所定の様式で家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所に報告してください。
- 県はこれに基づいて、家畜の伝染病の予防等の事業を行います。
- 詳しくは「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について」のページをご覧ください。※令和3年10月、令和4年度以降の報告について、様式が新しくなりました。こちらのリンクにございます様式は新様式に更新してありますので、報告の際にご利用ください。
提出期限
- 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。
飼養衛生管理マニュアルについて
- 令和2年7月1日より、農場で実施している衛生対策を見える化したうえで、関係者間(農場従事者や外部従事者)で共有し、徹底した実践を図るため、飼養衛生管理マニュアルを作成することが規定されました。
- マニュアルの作成期限については、豚およびいのししが令和3年4月1日まで、その他の畜種が令和4年2月1日までとなっています。
- 飼養衛生管理マニュアル例については次のファイルをご参照ください。
飼養衛生管理マニュアル例(本体)(パワーポイント:7.52MB)
飼養衛生管理マニュアル例(別添)(パワーポイント:8.77MB)
飼養衛生管理マニュアル例(小規模農家向け①)(パワーポイント:1.61MB)
飼養衛生管理マニュアル例(小規模農家向け②)(ワード:471KB)
飼養衛生管理者の選任について
家畜を飼養する方は、飼養衛生管理者を定め、家畜保健衛生所に報告する必要があります。
神奈川県飼養衛生管理指導等計画について
- 令和3年4月1日に施行された家畜伝染病予防法第12条の3の4に基づき、家畜の「神奈川県飼養衛生管理指導等計画」を策定し、公表いたしました。
- 家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向等を定めた計画です。
- 神奈川県飼養衛生管理指導等計画(PDF:761KB)
※重点指導項目(PDF:351KB)
※令和3年度サーベイランススケジュール(PDF:134KB)
その他
野生動物の侵入防止対策のため、防鳥ネット等を設置しましょう
- 飼養衛生管理基準(豚及びいのししの項目29、鶏及びその他家きんの項目24)において、豚や鶏を飼養する場合には、野鳥等の野生動物の侵入を防止するため、畜舎あるいは家きん舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等に防鳥ネット等を設置することが必要です。
- 一部は義務化前ですが、高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況を踏まえ、義務化の期日を待たず、早急に設置していただくようお願いします(簡易的な防鳥ネットの設置方法について(PDF:938KB))。
防鳥ネットの設置義務化年月日 |
豚及びいのしし |
鶏及びその他家きん |
畜舎・家きん舎 |
令和2年11月1日 |
平成23年10月1日 |
飼料保管庫・堆肥舎・死体保管庫等 |
令和2年11月1日 |
令和3年10月1日 |
- 網目の大きさは2センチメートル以下のもの、またはこれと同等の効果を有すると認められるものに限ります。また、破損がある場合には、破損個所を随時修繕してください。
畜産物の輸出入検疫が法改正により強化されました(令和2年7月1日)
国は、海外から鳥インフルエンザや口蹄疫、アフリカ豚熱等の家畜の伝染病が我が国に侵入するのを防止するため、空海港において検疫を実施しています。
- 海外からの畜産物を介してこうした家畜の伝染病が国内に侵入することを防ぐため、海外から外国人研修生等を受け入れる際は、母国から違法に畜産物を持ち込まないよう、周知をお願いいたします。
- 海外から入国・帰国した方や、海外で使用した衣服や靴等については、衛生管理区域への立入・持ち込みに制限がありますので、飼養される家畜の飼養衛生管理基準をご確認ください。
- 技能実習生等の外国人従業員を受け入れている畜産農家は母国から肉製品が郵送されることのないよう注意喚起を実施するとともに、国際郵便物等の中に肉製品が含まれている疑いがあった場合は最寄りの動物検疫所(別ウィンドウで開きます)に連絡するようお願いいたします。
詳しくはこちら
〇「動物検疫所ホームページ 肉製品などのおみやげについて(持ち込み)(別ウィンドウで開きます)」
〇「動物検疫所ホームページ TOP(別ウィンドウで開きます)」
〇注意喚起リーフレット日本への肉製品は持ち込み禁止(PDF:2,681KB)(別ウィンドウで開きます)
家畜防疫互助事業へご参加を
- 最近の豚の家畜伝染病の発生状況については、豚熱は本年10月も国内の飼養豚における発生が確認されており、アフリカ豚熱についても近隣国で継続的に発生していることから、引き続き厳重な警戒が必要です。
- 豚熱等が万が一発生した場合に備え、安心して経営を維持・継続することができるように、家畜防疫互助基金支援事業により、生産者が自ら積み立てを行い、発生農場が経営再開までに必要な経費等を相互に支援する仕組みに国((独)農畜産業振興機構)が補助を行っています。加入されていない生産者様におかれましては、万が一の発生に備え、積極的に御検討いただきますようお願いいたします。
「家畜防疫互助事業へご参加を!」(分割1)(PDF:2,186KB)
「家畜防疫互助事業へご参加を!」(分割2)(PDF:2,184KB)
「家畜防疫互助事業へご参加を!」(分割3)(PDF:2,185KB)
- 鶏を飼養する方へおかれましては、次のリンクをご参照ください。
鳥インフルエンザ情報(鶏等の家きん飼養者の方へ)
家畜保健衛生所
住所:〒243-0417 海老名市本郷3658
電話:046-238-9111
ファクシミリ:046-238-9124
所管地域
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、愛甲郡
住所:〒259-1215 平塚市寺田縄345
電話:0463-58-0152
ファクシミリ:0463-58-5679
所管地域
平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡