更新日:2023年4月27日
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【重要】申請書等の様式への押印廃止について
宅地建物取引業法施行規則及び不動産鑑定評価法施行規則の改正により、令和3年1月1日より、原則として申請書等の様式への押印は不要となりました。なお、当面の間は従前の様式を取り繕って使用することができます。
【重要】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手続の郵送受付を行っています。
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横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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