住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内
令和2年9月30日を基準日とする住宅瑕疵担保履行法に基づく届出は、令和2年10月1日から10月21日までの間に行う必要があります。
今回の届出の対象物件は、令和2年4月1日から令和2年9月30日までに引き渡した新築住宅です。
なお、この期間に引き渡した新築住宅がない場合でも、平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績がある場合には、0件である旨の届出が必要ですので、届出を忘れることのないようにしてください。
不明な点は、建設業課住宅瑕疵担保履行法担当(電話045-313-0722)にお問い合わせください。
届出の概要|届出方法|届出書の手引き|ダウンロード|関連リンク|
建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。
このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。
※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。
届出の概要
新築住宅を引き渡す建設業者と宅建業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づき、瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保処置(保証金の供託又は保険への加入)を行うほか、年2回の基準日ごとに、基準日前6か月間及び基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数や資力確保処置の状況等を、知事に届け出ることが義務付けられています。
これらに違反した場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することができず、違反した場合には罰則が科せられることがあります。
年2回の基準日は3月31日と9月30日で、届出期間はそれぞれ4月1日から4月21日まで、10月1日から10月21日までです。
届出方法
届出は郵送(簡易書留・届出期間内の消印有効)で行います。
[届出先]〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター2階
建設業課 履行法担当
詳しくは、チラシをご覧ください。
届出等の手引き
届出書類の記載方法や留意事項について記載していますのでご覧ください。
ダウンロード
届出書の様式電子データを次のリンク先のページからダウンロードできます。
なお、届出書類には、これらの様式のほかに保険会社から送付される書面等もありますので注意してください。
提出書類の詳細は、届出等の手引きをご覧ください。
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