閲覧について
掲載日:2020年10月21日
宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿(免許申請書や変更届出書の書類など)を閲覧することができます。
【New】年末年始の閲覧休止について
次の期間、年末年始の休業のため閲覧業務を休止します。
令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月3日(日曜日)
なお、令和3年1月4日(月曜日)から通常どおり閲覧することができます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止について
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、閲覧所の座席を減らし、座席と座席の間隔をあける等の対応を行っています。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、神奈川県内の業者を含めた宅建業者の検索には、下記の国土交通省のホームページを積極的にご活用ください。
宅地建物取引業者検索(国土交通省のホームページ)
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do
概要
- 閲覧できる業者は、神奈川県知事免許業者です。国土交通大臣免許業者で神奈川県内に主たる事務所(本店)がある業者については、神奈川県から国に経由した際の申請書等の写しを閲覧できます。(神奈川県内に本店がない国土交通大臣免許業者については閲覧できません。)
- 閲覧は1件につき300円です。
- 閲覧所内にはコピー機が備え付けてあります(1枚10円)。
- 必ず閲覧所内において閲覧していただきます。外部への持ち出しは禁止です。
- 閲覧対象物の撮影はできません。(閲覧しながら、メモをとるのはかまいません。)
- ファイル等を破る、汚す、加筆するなどの行為は禁止です。場合によっては刑事罰の対象になります。
- ファイルのホチキスは外さないでください。
- 閲覧所内での携帯電話の使用は控えてください。
- 大声を出す等、他の閲覧者に迷惑を及ぼす行為(その恐れがある行為を含む。)は禁止です。
- 混雑時には、閲覧件数をお一人様6件以内に制限させていただく場合があります。
- 閲覧終了後には、ファイルを速やかに受付まで返却していただきます。
- 宅地建物取引業者名簿の閲覧には、閲覧したい業者の免許証番号が必要ですので、調べてから来庁してください。(わからないときは閲覧場所で調べることもできます。)
- 廃業などにより免許が失効した業者のファイルは閲覧できません。
- 宅地建物取引士(個人)に関する資料は閲覧できません。
案内
閲覧場所 |
神奈川県建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当) 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階 |
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閲覧受付時間 |
9時から16時※16時半までに返却 |
閲覧休止日 |
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始及び毎週金曜日。金曜日が祝祭日の場合、前日が休止日。その他に臨時休止することがあります。 |
閲覧で分かる主な内容
- 営業年数
- 過去の営業実績(免許の更新時のものに限ります。)
- 商号、代表者、役員、事務所の所在地など
- 専任の取引士
- 行政処分歴の有無