ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 水・地盤環境 > かながわの水質事故
更新日:2024年8月9日
ここから本文です。
神奈川県内の水質事故に関する事例及び発生状況を掲載しています。
本県は、豊かな水資源に恵まれ、県民の大切な水道水源である相模川や酒匂川があります。
水質事故が発生すると、魚などの水生生物が大量に死んだり、水道水となる水を川から取水できなくなることがあります。
水質事故は、工場や工事現場での管理ミスなどにより油や有害物質を含む汚水が、雨水ますや道路側溝を通じて河川に流れこむことにより発生します。
(水は人だけでなく、いろいろな生物の命を支えるもの。絶対に汚さないようにしてください。)
【事業主の皆さん】
・燃料タンクの点検や雨水溝の確認はこまめに行いましょう。
・燃料や薬品補給のときは、目を離さず、こぼさないよう気をつけましょう。
【工事業者の皆さん】
・事前に油送管や排水管などの位置を確認し、破損しないようにしましょう。
・塗料やセメントミルク、道具を洗った汚水は側溝等に捨てず、適正に処理してください。
【県民の皆さん】
・余ったペンキ、廃油や農薬などを道路の側溝などに流さないでください。
農薬の流出が原因とみられる水質事故が発生しました!農薬の適正管理・使用にご協力をお願いいたします。
水質事故の未然防止のため、農薬等の適正な管理・使用についてご協力お願いします(PDF:281KB)
(1) 応急措置
・油や有害物質等の流出が継続しないよう、応急措置を講じてください。
(2) 関係機関への通報
・直ちに市町村又は県地域県政総合センター環境部に通報してください。
水質事故通報先一覧
油等の危険物が流出してしまった場合は、併せて消防署にも通報してください。
(参考) リーフレット「水質事故への対応について」(PDF:467KB)
PFOS、PFOA含有の泡消火薬剤が河川等へ流出してしまった場合は、所定の窓口に通報してください。
(参考) リーフレット「泡消火設備を所有している皆様へ」(PDF:869KB)
なお、次のとおり、事故時の対応義務が法令に基づき定められている場合があります。
施設 設置時の 届出義務 |
事故時の 措置等の 義務 |
事故時の措置等の対象物質 | ||||
有害物質 (28物質) |
指定物質 (60物質) |
油 (7種類) |
||||
特定施設 |
水質汚濁防止法施行令 別表第1に掲げる施設 |
◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
貯油施設等 |
油を貯蔵する施設及び 油水分離施設 |
ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
指定施設 |
有害物質を貯蔵又は 使用する施設 指定物質を製造、貯蔵、 使用又は処理する施設 |
ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
本年度に神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く)で発生した水質事故の発生状況です。
なお、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市で発生した水質事故の発生状況につきましては、それぞれの市のホームページをご覧ください(新しいウィンドウが開きます)。
過去に発生した神奈川県内の水質事故の事例を紹介します。
年度別水質事故発生状況 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
水が白く濁っている、変な臭いがする、魚が大量に死んでいる、油が浮いている…など、異常を見つけたら市町村主管課または県地域県政総合センター環境部へご連絡ください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。