更新日:2023年3月2日

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よくある相談事例(新型コロナウイルス感染症関連)<休業編>

質問

(会社の売上減少による休業)

1.社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。

質問

(感染して休業)

2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。

質問

(業務減少による労働条件の変更)

3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いています。最近は、新型コロナウイルスの影響で業務が少なくなり、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。

質問

(子供の休校のための休業)

4.私はパートをしていますが、小学生の子供が通う学校が休校となりました。まだ低学年のため会社を休みましたが、パートには、何の補償もないのでしょうか。

質問

 

 

(休業手当の未払い)

5.会社から休業手当が支払われていません。国から直接、休業手当に代わる給付が受けられると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

質問 (家族がコロナの陽性になり、自分が濃厚接触者)
6.家族が新型コロナウイルスに感染し、保健所から濃厚接触者に該当するため、自宅待機をするように要請がありました。会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。
質問

(生活支援)

7.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。

質問

(会社の売上減少による休業)

1.社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。

回答

 労働基準法では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

 また、新型コロナウイルスの影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」という制度がありますので、こうした制度があることを社長に紹介し、制度を活用した休業手当の支払いについて話し合ってみてください。

(参考資料)

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となっていますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置があります。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は次の資料をご参照ください。
(参考資料)

 

雇用調整助成金のお問合せ先
  • 神奈川労働局神奈川助成金センター 

電話番号:045-277-8815
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
注意:平日夜間(21時まで)や土日・祝日(9時〜21時)については、次のコールセンターへお問合せください

  • 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

電話番号:0120-603-999
受付時間:9時〜21時(土日・祝日含む)

  • 厚生労働省公式LINEアカウント
    →友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA
    QR-厚労省LINEアカウントを友だちに追加する「情報を探す」→「雇用調整助成金の特例措置」から各種メニューをご覧頂けます

 

質問


(感染して休業)

2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。

回答

 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。業務との関連性については、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上で判断されます。

 詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

(参考資料)

 次に休業手当については、労働者が感染して休業する場合は、一般的には会社の責に帰すべき休業に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。ただし、健康保険等に加入していれば、一定の要件のもとに、各保険者から傷病手当金が支給されます。詳しくは加入している保険者にお問合せください。

 なお、労働者の感染が労災と認定された場合、休業期間中は労災保険から休業補償給付が支給されます。

質問

(業務減少による労働条件の変更)

3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いています。最近は、新型コロナウイルスの影響で業務が少なくなり、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。

回答

 労働契約法では、労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができると定めておりますので、労働者が所定労働日数・時間数の削減に同意していないのであれば、契約期間中は、当初の契約どおりの履行を求めることができます。

 なお、所定労働日数の削減が、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、回答1のとおり、休業日について使用者は休業手当を支払わなければなりません。また、所定労働時間数の削減の場合、その日について、削減後の賃金が、休業手当の額より少ないときは、差額分を休業手当として支払う必要があります。

質問

(子供の休校のための休業)

4.私はパートをしていますが、小学生の子供が通う学校が休校となりました。まだ低学年のため会社を休みましたが、パートには、何の補償もないのでしょうか。

回答

 令和4年10月1日~令和5年3月31日までの間に以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者(正規・非正規を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、助成される制度があります。
〇新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園など
〇新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

 

  • 「小学校休業等対応助成金」
    助成額:休暇中に支払った賃金全額(日額上限額8,355円)

 また、「小学校休業等対応助成金」については、保護者が子どものコロナワクチン接種時の付き添いや、ワクチンによる副反応時に子どもの看護をする場合の休みも、支給対象に含まれます。助成内容等の詳細は、以下のコールセンターにお問合せください。

 

 令和3年8月1日~令和4年9月30日までに取得した休暇にかかる助成については、原則として申請受付を終了していますが、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能(令和5年6月30日まで)です。詳細は、お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください

 

 労働者の方が利用を希望する場合、都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者の方に限られます)が直接申請することが可能です。

 

 小学校休業等対応助成金は、令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度が終了になる予定です。詳細については、リーフレットをご確認ください。

小学校休業等対応助成金に関する相談窓口等

 

質問

(休業手当の未払い)

5.会社から休業手当が支払われていません。国から直接、休業手当に代わる給付が受けられると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

回答

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、国が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給するものです。
 対象者は、

  1. 令和4年10月1日から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない中小企業の労働者
  2. 令和4年10月1日から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった大企業で働く一定のシフト制労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣)。

 対象の休業期間により支給額や申請期限が異なりますので、詳細につきましては下の厚生労働省リーフレット・相談窓口でご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、対象になる休業期間が令和5年3月31日までで終了する予定です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
に関するリーフレット・相談窓口

 

質問

 

(家族がコロナの陽性になり、自分が濃厚接触者)

6.家族が新型コロナウイルスに感染し、保健所から濃厚接触者に該当するため、自宅待機をするように要請がありました。会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。

   

 

回答

 休業に対する補償について、労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

 ただし、休業が不可抗力による場合は、使用者に休業手当の支払い義務はないとされており、不可抗力による休業といえるためには、

(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること

(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

という2つの要件を満たす必要があります。

 したがって、まずは使用者に対し休業手当の支払いを求めるなど、新型コロナウイルスに関連した休業の賃金の取り扱いについて、相談してみてはいかがでしょうか。

 

 なお、年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。

 

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターにご自身の場合が該当するのかどうか、相談する方法もあります。

(問合せ先は、上記問5をご参照ください)

質問

(生活支援)

7.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。

回答

 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合よらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃相当額(上限あり)を支給する「住居確保給付金」という制度がありますので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 詳細につきましては、下の相談窓口でご確認ください。

 なお、水道、下水道、ガス、携帯電話の使用料等については、国から事業者に支払い猶予等の要請が出されておりますので、各事業者にご確認ください。

住居確保給付金
<問合せ先>
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で受け付けます。県内市町村相談窓口一覧をご覧ください。
支給要件等については「住居確保給付金について」でご確認いただけます。
  • 厚生労働省ホームページ
    住居確保給付金
  • 厚生労働省 住居確保給付金相談コールセンター
    電話番号:0120-23-5572
    受付時間:平日9時〜17時

 

公共料金
国税県税、社会保険料等>
納付の猶予措置等が講じられておりますので、それぞれの機関にお問い合わせください。
<水道、下水道、NHK、電気、ガス、固定電話、携帯電話の使用料>
国から事業者に、支払の猶予等の要請が出されておりますので、各事業者にご確認ください。

 

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