更新日:2024年6月17日

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納税相談

このページでは、県税を一時に納められない事情のある方へ、徴収の猶予や換価の猶予の制度、申請手続等について案内しています。

県税を一時に納められない事情のある方につきましては、納税相談を受け付けています。徴収の猶予や換価の猶予などが適用されることがありますので、所管の県税事務所の納税課にご相談ください。

なお、災害により被害を受けた場合など、その実情により県税の減免などを受けられることがあります。詳しくは県税の減免などのページをご覧ください。

徴収の猶予

次の1~4の場合で、県税を一時に納付することができないと認められるときには、県税事務所に申請することにより、徴収の猶予が認められる場合があります。
猶予される期間は、1年以内(事情により最長2年まで)です。
なお、猶予が認められた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

  1. 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき
  2. 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき
  3. 事業に大きな損失を受けたとき
  4. 事業を廃業または休業したとき

 ※猶予期間中は、延滞金の一部注意または全部が免除されます。
 ※財産の差押えが猶予されます。

注意:令和6年中において延滞金の一部が免除された場合、その割合は年8.7%のところ年0.9%になります。

 

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換価の猶予

県税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合などで、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その県税の納期限から6か月以内に県税事務所に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予される期間は、1年以内(事情により最長2年まで)です。
なお、猶予が認められた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

  • 申請の対象となる県税以外で県税の滞納がある場合は、換価の猶予を受けられません。
  • 猶予期間中は、延滞金の一部注意が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 換価の猶予には、上記の「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。

注意:令和6年中において延滞金の一部が免除された場合、その割合は年8.7%のところ年0.9%になります。

 

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徴収の猶予・換価の猶予の申請手続

申請に当たっては、事前に所管の県税事務所にご相談の上、手続きは郵送でお願いします。

提出する書類

  1. 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」および、その記載内容を証する書類
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)

 ※申請をした場合でも、猶予の承認を受けられない場合があります。
 ※分割納付計画どおりに納付されなかった場合などは、猶予を取り消すことがあります。

様式のダウンロード

徴収猶予申請書(ワード:43KB) 徴収猶予申請書(記載例)(PDF:141KB)
換価猶予申請書(ワード:41KB) 換価猶予申請書(記載例)(PDF:19KB)
財産収支状況書(ワード:53KB) 財産収支状況書(記載例)(PDF:143KB)

 

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申請の期限

  1. 徴収の猶予
    申請の期限はありませんが、猶予を受けられる期間は猶予承認後となります。
  2. 換価の猶予
    猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合には、担保を提供する必要はありません。
担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債や、県税事務所が認める上場株式などの有価証券
  • 土地、保険に付した建物
  • 県税事務所が確実と認める保証人の保証

問い合わせ先

 所管の県税事務所の納税課までご相談ください。

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このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。