住居確保給付金について
住居確保給付金には、次の2つの支援を目的とした給付金です。
離職、自営業の廃止または、収入機会の減少により離職や廃業と同程度になり住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うこと。
離職、休業等により世帯収入が著しく減少して、経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行うこと。
家賃補助
1.相談・申請窓口
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。
県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。
2.支給要件
「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。
離職又は自営業を廃業した方 |
休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方 |
【要件1】
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。
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【要件1】
- やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。
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【要件2】
- 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
- ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により、30日以上求職活動を行うことができなかった場合には、当該事情により求職活動をできなかった日数に2年を加算した期間とする。
- 加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
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【要件2】
- 収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。
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【要件3】
- 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
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【要件3】
- 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
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【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。(※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(100万円が上限)以下であること。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
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3.支給額
(1)申請月の世帯収入額が基準額以下の場合
支給額(※)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)
(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
支給額(※)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額
(※)ただし、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。
4.支給期間
原則3か月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月間)まで延長することができます。
5.支給方法
住宅の貸主(大家)の口座へ直接振り込みます。
6.受給中の求職活動について
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワーク、無料職業紹介、経営相談等の利用により、次の活動を行っていただきます。
(1)離職又は自営業の廃業による申請の場合
<公共職業安定所等での求職活動を行う方>
- 申請時の公共職業安定所等(以下「ハローワーク等」という。)への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること
- 月に2回のハローワーク等における職業相談等を受けること
- 週に1回以上の企業等への応募又は面接の実施をすること
(2)休業等による申請の場合
<公共職業安定所等での求職活動を行う方>
- 申請時の公共職業安定所等(以下「ハローワーク等」という。)への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること
- 月に2回のハローワーク等における職業相談等を受けること
- 週に1回以上の企業等への応募又は面接の実施をすること
<自営業者で経営改善等の意欲があり、経営相談を行うことが適当である場合※>
※ 経営相談を行うことが適当であるかは、自立相談支援機関に確認を行ってください。
- 月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること
- 月に1回以上の経営相談先への面談等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、「自立に向けた活動計画」を作成して、月に1回以上の当該計画に基づく取組を行うこと。

7.申請に必要な書類・申請方法について(町村にお住まいの方)
申請方法は神奈川県社会福祉協議会(別ウィンドウで開きます)のホームページでダウンロード、確認ができますのでご覧ください。
※市にお住まいの方は市の相談窓口にご確認ください。
ご相談・申請は、市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。 |
転居費用補助
1.相談・申請窓口
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。
県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。
2.支給要件
転居費用補助の支給対象となる者は、下記表のいずれにも該当している必要があります。
【要件1】
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。
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【要件2】
- 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
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【要件3】
- 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
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【要件4】
- 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額(※)及びに申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。
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【要件5】
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(100万円が上限)以下であること。
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【要件6】
- 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談において、その家計の改善のために、下記事項のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、転居費用の捻出が困難であると認められること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額が減少し、家計全体の支出削減が見込まれること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により、家計全体の支出削減が見込まれること。
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3.支給額
(1)対象経費
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
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- 敷金(※)
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
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※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としている。
(2)支給額
申請者が実際に転居に要する経費のうち、上記(1)の支給対象となる経費を支給
(3)支給額の上限
上記(2)の支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。
4.支給方法
(1)転居先の住宅に係る初期費用
原則、県から不動産仲介業者等の口座へ振り込む代理受領とする。
(2)(1)以外の経費
支給方法に制限はないため、個々の状況に応じて、県から業者等の口座へ振り込む代理受領か、受給者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給する。
