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更新日:2024年7月16日

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よくある相談事例(新型コロナウイルス感染症関連)<休業編>

質問

(会社の売上減少による休業)

1.社長から、新型コロナウイルスの影響で、売上げの減少が続いているので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。

質問

(感染して休業)

2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。

質問

(業務減少による労働条件の変更)

3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いていますが、新型コロナウイルスの影響が続いており、業務が少なくなったため、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。

質問 (家族がコロナの陽性になり、自分が濃厚接触者)
4.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。
質問

(生活支援)

5.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。

質問

(会社の売上減少による休業)

1.社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げの減少が続いているので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。

回答

 労働基準法では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

 

 厚生労働省では、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練、又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」制度があります。
(新型コロナウイルス特例の「雇用調整助成金」制度は、令和5年3月31日をもって経過措置を終了しました。)

 

 令和6年4月より、在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくなるよう、見直しがされました。

 詳細については、以下の資料をご参照ください。

 

(参考資料)

各種助成金のお問合せ先

 

質問


(感染して休業)

2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。

回答

 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。業務との関連性については、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上で判断されます。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

 

 また、新型コロナウイルス感染症が消失した後でも、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合があり(罹患後症状、いわゆる後遺症)、これらの罹患後症状についても、業務により新型コロナウイルス感染症に感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象になります。

 

 具体的な取扱いや詳細については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

(参考資料)

 

 次に休業手当については、労働者が感染して休業する場合は、一般的には会社の責に帰すべき休業に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。ただし、健康保険等に加入していれば、一定の要件のもとに、各保険者から傷病手当金が支給されます。詳しくは加入している保険者にお問合せください。

 なお、労働者の感染が労災と認定された場合、休業期間中は労災保険から休業補償給付が支給されます。

質問

(業務減少による労働条件の変更)

3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いていますが、新型コロナウイルスの影響が続いており、業務が少なくなったため、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。

回答

 労働契約法では、労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができると定めておりますので、労働者が所定労働日数・時間数の削減に同意していないのであれば、契約期間中は、当初の契約どおりの履行を求めることができます。

 なお、所定労働日数の削減が、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、回答1のとおり、休業日について使用者は休業手当を支払わなければなりません。また、所定労働時間数の削減の場合、その日について、削減後の賃金が、休業手当の額より少ないときは、差額分を休業手当として支払う必要があります。

質問

(家族がコロナの陽性になった)

4.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。

回答

令和5年5月8日から、ご家族や同居者の方が新型コロナウイルスに感染した場合、保健所から「濃厚接触者」の特定をすることはなくなり、法律に基づく外出自粛も求められないことになりました。したがって、外出自粛などは個人や事業主の判断となりました。

 ただし、感染後5日程度はご自身の体調にご注意いただき、マスクの着用等、感染防止対策をしていただくことが推奨されています。

 

(参考資料)

厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」


 休業に対する補償について、労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

 ただし、休業が不可抗力による場合は、使用者に休業手当の支払い義務はないとされており、不可抗力による休業といえるためには、

(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること

(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

という2つの要件を満たす必要があります。

 したがって、まずは使用者に対し休業手当の支払いを求めるなど、新型コロナウイルスに関連した休業の賃金の取り扱いについて、相談してみてはいかがでしょうか。

 

 なお、年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。

質問

(生活支援)

5.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。

回答

 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃相当額(上限あり)を支給する「住居確保給付金」という制度がありますので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 詳細につきましては、下の相談窓口でご確認ください。

 

住居確保給付金
<問合せ先>
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で受け付けます。県内市町村相談窓口一覧をご覧ください。
支給要件等については「住居確保給付金について」でご確認いただけます。

 

公共料金
国税県税、社会保険料等>
納期限までに納付することが困難な場合、納付の猶予措置等がありますので、それぞれの機関にお問い合わせください。
<水道、下水道、NHK、電気、ガス、固定電話、携帯電話の使用料>
新型コロナウイルス感染症に係る支払猶予は終了していますが、支払いが困難な場合は、各事業者にご相談ください。

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