更新日:2023年12月6日

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よくある相談事例(新型コロナウイルス感染症関連)<休業編>

質問

(会社の売上減少による休業)

1.社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。

質問

(感染して休業)

2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。

質問

(業務減少による労働条件の変更)

3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いています。最近は、新型コロナウイルスの影響で業務が少なくなり、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。

質問

(子供の休校のための休業)

4.私はパートをしていますが、小学生の子供が通う学校が休校となりました。まだ低学年のため会社を休みましたが、パートには、何の補償もないのでしょうか。

質問

 

 

(休業手当の未払い)

5.会社から休業手当が支払われていません。国から直接、休業手当に代わる給付が受けられると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

質問 (家族がコロナの陽性になり、自分が濃厚接触者)
6.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。
質問

(生活支援)

7.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。

質問

(会社の売上減少による休業)

1.社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。

回答

 労働基準法では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

 また、新型コロナウイルス特例の「雇用調整助成金」制度は、令和5年3月31日をもって経過措置を終了しました。令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日(必着)です。

 

 令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常の「雇用調整助成金」制度が利用できますが、新型コロナウイルス特例による雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合は、当該特例に係る対象期間内の最後の判定基礎期間末日(助成金が支給されたものに限る。)の翌日から起算して1年を超えていることが条件の1つになっていますので、ご注意ください。

 

 なお、令和4年12月以降に新たに新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて休業等する事業主や、判定基礎期間初日が令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間にある申請については、一部緩和措置がありますので、詳細については以下のお問合せ先にお問い合わせください。


(参考資料)

雇用調整助成金のお問合せ先
  • 神奈川労働局神奈川助成金センター 

電話番号:045-277-8815
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
注意:平日夜間(21時まで)や土日・祝日(9時〜21時)については、次のコールセンターへお問合せください

  • 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

電話番号:0120-603-999
受付時間:9時〜21時(土日・祝日含む)

 

質問


(感染して休業)

2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。

回答

 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。業務との関連性については、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上で判断されます。
 また、罹患後の症状についても、業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状として療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるとされています。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

 具体的な取扱いや詳細については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

(参考資料)

 

 次に休業手当については、労働者が感染して休業する場合は、一般的には会社の責に帰すべき休業に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。ただし、健康保険等に加入していれば、一定の要件のもとに、各保険者から傷病手当金が支給されます。詳しくは加入している保険者にお問合せください。

 なお、労働者の感染が労災と認定された場合、休業期間中は労災保険から休業補償給付が支給されます。

質問

(業務減少による労働条件の変更)

3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いています。最近は、新型コロナウイルスの影響で業務が少なくなり、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。

回答

 労働契約法では、労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができると定めておりますので、労働者が所定労働日数・時間数の削減に同意していないのであれば、契約期間中は、当初の契約どおりの履行を求めることができます。

 なお、所定労働日数の削減が、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、回答1のとおり、休業日について使用者は休業手当を支払わなければなりません。また、所定労働時間数の削減の場合、その日について、削減後の賃金が、休業手当の額より少ないときは、差額分を休業手当として支払う必要があります。

質問

(子供の休校のための休業)

4.私はパートをしていますが、小学生の子供が通う学校が休校となりました。まだ低学年のため会社を休みましたが、パートには、何の補償もないのでしょうか。

回答

 令和4年12月1日~令和5年3月31日までの間に以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者(正規・非正規を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、助成される制度「小学校休業等対応助成金」は、令和5年3月31日までの休暇取得分をもって終了しました。申請期限は、令和5年5月31日(必着)ですので、ご注意ください。

(参考資料)

 

 令和3年8月1日~令和4年11月30日までに取得した休暇にかかる助成については、原則として申請受付を終了していますが、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能(令和5年6月30日まで)です。詳細は、お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください

 

 なお、労働者の方が利用を希望する場合の都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」は、令和5年6月30日をもって終了する予定です。

 令和5年4月1日から令和6年3月31日に取得した休暇については、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))の申請が再開されました。相談窓口は、以下の神奈川労働局雇用環境・均等部企画課です。
 制度の概要については、以下のリーフレットをご参照ください。

小学校休業等の助成金に関する相談窓口等

 

質問

(休業手当の未払い)

5.会社から休業手当が支払われていません。国から直接、休業手当に代わる給付が受けられると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

回答

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、国が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給するものですが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、対象になる休業期間が令和5年3月31日までで終了しました。申請期限は、令和5年5月31日ですので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
に関する相談窓口
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
    電話番号:0120-221-276
    受付時間:平日8時30分~20時、土日祝8時30分~17時15分
    (コールセンターでの受付は、令和5年8月31日で終了)
  • (参考)厚生労働省ホームページ
    「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

 

質問

 

(家族がコロナの陽性になった)

6.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。

   

 

回答

 令和5年5月8日から、ご家族や同居者の方が新型コロナウイルスに感染した場合、保健所から「濃厚接触者」の特定をすることはなくなり、法律に基づく外出自粛も求められないことになりました。したがって、外出自粛などは個人や事業主の判断となりました。

 ただし、感染後5日程度はご自身の体調にご注意いただき、マスクの着用等、感染防止対策をしていただくことが推奨されています。

 

(参考資料)

厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」


 休業に対する補償について、労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

 ただし、休業が不可抗力による場合は、使用者に休業手当の支払い義務はないとされており、不可抗力による休業といえるためには、

(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること

(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

という2つの要件を満たす必要があります。

 したがって、まずは使用者に対し休業手当の支払いを求めるなど、新型コロナウイルスに関連した休業の賃金の取り扱いについて、相談してみてはいかがでしょうか。

 

 なお、年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。

質問

(生活支援)

7.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。

回答

 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合よらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃相当額(上限あり)を支給する「住居確保給付金」という制度がありますので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 詳細につきましては、下の相談窓口でご確認ください。

 なお、水道、下水道、ガス、携帯電話の使用料等については、国から事業者に支払い猶予等の要請が出されておりますので、各事業者にご確認ください。

住居確保給付金
<問合せ先>
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で受け付けます。県内市町村相談窓口一覧をご覧ください。
支給要件等については「住居確保給付金について」でご確認いただけます。
  • 厚生労働省ホームページ
    住居確保給付金
  • 厚生労働省 住居確保給付金相談コールセンター
    電話番号:0120-23-5572
    受付時間:平日9時〜17時

 

公共料金
国税県税、社会保険料等>
納付の猶予措置等が講じられておりますので、それぞれの機関にお問い合わせください。
<水道、下水道、NHK、電気、ガス、固定電話、携帯電話の使用料>
国から事業者に、支払の猶予等の要請が出されておりますので、各事業者にご確認ください。

 

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