神奈川県 指定難病医療費助成制度
お知らせ
令和3年度の特定医療費(指定難病)受給者証更新手続について
現在お使いの受給者証の有効期間は令和3年9月30日です。引き続き医療費助成を受けたい方は、更新手続が必要です。令和3年6月上旬に更新対象になる方へ、更新申請のお知らせを普通郵便でお送りする予定です。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、申請手続はできる限り郵送でお願いする予定です。
詳細が決まりましたら順次お知らせします。
新型コロナウイルス感染症に関して
新型コロナウイルス感染症対策については下記リンクをご参照ください。
※ 当面の間、下記問合せ先の電話がつながりにくいことがあります。なにとぞご了承ください。
政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)にお住まいの方へ
- 平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、政令指定都市に移管されました。
- 政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)にお住まいの方の手続については、お住まいの政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に対して行うことになります。詳しくは、各政令指定都市ホームページをご参照ください。
- 横浜市HP:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo.html
- 川崎市HP:http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000096552.html
- 相模原市HP:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/nanbyo/1007307.html
1 神奈川県 指定難病医療費助成制度について
原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を、「指定難病」といいます。
指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
支給認定されるためには、申請の上、難病指定医が記載した臨床調査個人票の内容が認定基準を満たしている必要があります。(助成対象となる難病の種類や認定基準)
また、症状が認定基準を満たしているかについては、臨床調査個人票を記載した医師にご確認ください。
2 新規申請のできる方
- 指定難病(難病のうち厚生労働省令によって指定された疾病)に該当し、一定の基準を満たしている方
- 神奈川県内(政令指定都市を除く)に居住している方
(指定難病の患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が政令指定都市を除く神奈川県内に居住している方)
- 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方又は生活保護受給者
※18歳未満の方は、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象の可能性がありますので、そちらもご確認ください。
3 新規申請の方法
申請に必要な書類
(上のエクセルファイルにうまく入力できない場合、申請書【手書用】(PDF:288KB)を印刷していただき、それぞれ記入してください。)
※申請書記入例(PDF:390KB)を参考にご記入ください。
- (2)臨床調査個人票(難病指定医による記載から6か月以内のもの(指定難病のしおり6ページ参照))
- (3)患者さんと、支給認定基準世帯員の公的医療保険の被保険者証のコピー(指定難病のしおり6ページ参照)
- (4)世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
- (5)支給認定基準世帯員の市町村民税の課税状況の確認書類(指定難病のしおり6ページ参照)
- その他、該当する方が必要な書類があります。
- ※代理の方(患者以外)が窓口で申請を行う場合は、申請書の委任欄への記載が必要です。
- (特定医療費(指定難病)支給認定申請書の右下段に、委任事項を記入する欄があります。)
申請先
がん・疾病対策課への郵送か、各保健所等の窓口で受付を行っています。
宛先
〒231-8588(住所の記載は不要です)
神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ宛
支給認定の有効期間の開始日
保健所等が必要書類を全て受理した日から有効期間の開始となります。
4 医療給付の内容
指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。
- 医療費の窓口負担が3割の方は、2割に軽減されます。
- 1か月あたりの医療費の窓口支払額が、自己負担上限月額までとなります。
受給者は、受診した複数の医療機関の自己負担を全て合算し、自己負担上限月額を限度として負担することとなります。自己負担上限月額は、支給認定基準世帯員(※)の市町村民税額(所得割額や均等割額)に応じて下の表のようになります。
(単位:円)
階層区分 |
階層区分の 基準 |
自己負担上限月額(外来+入院+薬代+介護給付費) | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 |
高額難病治療継続者 (指定難病としての認定を受けた後に、該当者は申請することができます。) |
人工呼吸器等装着者 | |||
生活保護 | ― | 0 | 0 | 0 | |
低所得I |
市町村民税非課税世帯 |
本人収入 |
2,500 | 2,500 |
1,000 |
低所得II |
本人収入 |
5,000 | 5,000 | ||
一般所得I |
市町村民税(所得割額) 7.1万円未満 |
10,000 | 5,000 | ||
一般所得II | 市町村民税(所得割額) 7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000 | 10,000 | ||
上位所得 | 市町村民税(所得割額) 25.1万円以上 |
30,000 | 20,000 | ||
※支給認定基準世帯員とは
自己負担上限月額を算定する際に基準となる世帯員のことをいいます(住民票上の世帯員とは異なります)。
患者さんの加入する医療保険の種類によって支給認定基準世帯員が異なります。
5 指定医について
申請に必要となる診断書(臨床調査個人票)を記載できるのは、都道府県又は政令指定都市から指定された医師(指定医)に限られます。
詳しくは、指定医について(指定難病医療費助成制度)をご覧ください。
6 指定医療機関について
治療を行った際に医療費の助成対象となるのは、都道府県又は政令指定都市から指定された指定医療機関で行った治療に限られます。指定医療機関でない医療機関で行った治療については、払戻しの対象ともなりません。
詳しくは、指定医療機関について(指定難病医療費助成制度)をご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 難病対策グループ
電話045-210-4777 ファクシミリ045-210-8860
なお、フォームメールをご利用の際は、
- 申請の疾患名
- 患者さんのお名前、生年月日
- 電話番号
を併せてご記入ください。