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更新日:2024年11月25日
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神奈川県における、指定難病医療費助成制度についての説明です。
令和6年4月1日から、指定難病の臨床調査個人票の様式と、認定基準(診断基準・重症度分類等)が改正されました。また、指定難病に3つの疾病が新たに追加されました。
詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
新規申請・更新申請をされるときは、改正後の様式を使用してください。
※令和6年度中に限り、改正前の様式でも申請を受け付けますが、できる限り改正後の様式の使用にご協力をお願いします。
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」とする。)及び難病法施行令の改正により、従来は申請日から医療費助成が開始していましたが、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って、医療費助成を開始できるようになりました。
詳しくは、「指定難病の医療費助成開始日の遡りが始まりました」のページをご覧ください。
・有効期間開始日の遡りに関するリーフレット(PDF:520KB)
これまでは、指定難病の医療受給資格をお持ちの期間での医療費総額が、申請を行う月を含む過去12か月間で50,000円を超える月が6回あることが必要でした。
令和4年10月1日からは、小児慢性特定疾病の医療受給資格をお持ちだった期間の医療費総額も対象となるよう、告示が改正されました。
詳しくは、こちらの概要図(PDF:145KB)をご覧ください。
なお、今後新規でご申請される方は、申請書の「高額難病治療継続特例の認定」欄に✓をし、小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票のコピーを添付してご申請ください。
新型コロナウイルス感染症対策については下記リンクをご参照ください。
※ 問合せ先の電話がつながりにくいことがあります。なにとぞご了承ください。
原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を、「指定難病」といいます。
指定難病は、治療が極めて難しく、その医療費も高額となるため、患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定となった方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
支給認定されるためには、申請の上、難病指定医が記載した臨床調査個人票の内容が認定基準を満たしている必要があります(指定難病の種類や認定基準は難病情報センターのホームページをご参照ください)。
症状が認定基準を満たしているかは、臨床調査個人票を記載した医師にご確認ください。
(指定難病の患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が政令指定都市を除く神奈川県内に居住している方)
※18歳未満の方は、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象の可能性がありますので、そちらもご確認ください。
申請に必要な書類は、必ず「指定難病のしおり(PDF:1,412KB)」をご参照ください。
指定難病医療費助成制度では、申請書にマイナンバーを記載することで、一部の方を除き、提出書類の一部を省略することができます。詳しくは「マイナンバーを利用した特定医療費支給認定申請について(PDF:238KB)」をご覧ください。
次のどちらかの内容で、申請書類をご準備ください。
★令和6年4月から、臨床調査個人票が改正されました。難病指定医に記載を依頼する際、下表(2)から最新の様式を取得してご利用ください。
申請書にマイナンバーを記載して申請する場合 |
申請書にマイナンバーを記載しないで申請する場合 |
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入用)(エクセル:132KB) (2)臨床調査個人票(難病指定医の記載から6か月以内のもの) (3)患者さんと支給認定基準世帯員の、健康保険者証のコピー(※マイナ保険証の方は資格情報を確認できる書類のコピー)
(5)(以下の方)市町村民税(非)課税証明書 □社会保険加入者で、被保険者の市町村民税が非課税の方(被保険者分) □国民健康保険組合(一部を除く)加入者(支給認定基準世帯員分) ○患者本人のマイナンバー確認書類と本人確認書類のコピー(保健所等の窓口へ提出する場合は、提示が必要です) ○その他、該当する方が提出する書類 |
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入用)(エクセル:132KB) (2)臨床調査個人票(難病指定医の記載から6か月以内のもの) (3)患者さんと支給認定基準世帯員の、健康保険者証のコピー(※マイナ保険証の方は資格情報を確認できる書類のコピー) (4)世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの) (5)支給認定基準世帯員の市町村民税の課税状況の確認書類
○その他、該当する方が提出する書類 |
(注1)患者に代わって代理の方が申請する場合は、その方の本人確認書類の提示が必要です。
(注2)臨床調査個人票には、添付書類が必要な疾患もありますので、「指定難病の認定基準及び臨床調査個人票について」のページもご確認ください。
※上の申請書ファイルにうまく入力できない場合、申請書【手書用】(PDF:282KB)を印刷して、申請書記入例(PDF:364KB)を参照しながらご記入ください。
また、申請用紙は各保健所等の窓口でも配布しています。
がん・疾病対策課への郵送か、各保健所等の窓口へ申請書類一式をご提出ください。
〒231-8588(住所の記載は不要です)
神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ宛
有効期間の開始日は、次のうち、遅い方の日となります。
・指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日
・保健所等の窓口でご申請の場合は、申請書類一式を提出した日から原則1か月前の日
・郵送でご申請の場合は、申請書類一式を県が受理した日から原則1か月前の日(投函日ではありません)
詳しくは、「指定難病の医療費助成開始日の遡りが始まりました」のページをご覧ください。
有効期間終了日は、申請日により次のようになります。
令和6年 | 令和7年 | |||||||||||||||||
申請日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
有効期間終了日 |
令和6年9月30日まで | 令和7年9月30日まで |
指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。
受給者は、受診した複数の医療機関の自己負担を全て合算し、自己負担限度額までを窓口で負担することとなります。自己負担上限月額は、支給認定基準世帯員の市町村民税額(所得割額や均等割額)に応じて下の表のようになります。
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担限度額(外来+入院+薬代+介護給付費) | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 |
高額難病治療継続者 (認定を受けた後に、該当者は申請することができます) |
人工呼吸器等装着者 (※2) |
|||
生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得I |
市町村民税 非課税世帯 |
本人収入 80万円以下 |
2,500円 | 2,500円 |
1,000円 臨床調査個人票の中に人工呼吸器等装着者であることの記載があり、認定基準を満たしている場合には、こちらの金額が適用されます。 |
低所得II | 本人収入 80万円超 |
5,000円 | 5,000円 | ||
一般所得I |
市町村民税(所得割額) 71,000円未満(※1) |
10,000円 | 5,000円 | ||
一般所得II | 市町村民税(所得割額) 71,000円以上251,000円未満 |
20,000円 | 10,000円 | ||
上位所得 | 市町村民税(所得割額) 251,000円以上 |
30,000円 | 20,000円 | ||
入院中の食事療養費 入院中の生活療養費 |
全額自己負担 (食事代は1食280円ですが、低所得の方は減額となる場合があります。詳細は医療機関や保険者へご確認ください。) |
(※1)市町村民税の所得割額が0円であっても、均等割額が課税されている場合は、「一般所得I」となります。
(※2)人工呼吸器等装着者として認定されるには、臨床調査個人票の「人工呼吸器に関する事項」欄に使用に関する記載があり、申請書の「特例制度の認定申請」欄にて申請する必要があります。
自己負担限度額を算定する際に基準となる世帯員のことをいいます(住民票上の世帯員とは異なります)。
患者さんの加入する医療保険の種類によって、支給認定基準世帯員は次のようになります。
保険の種類 | 支給認定基準世帯員 | |
---|---|---|
A |
国民健康保険 4つの国民健康保険組合※ |
患者と同じ国民健康保険に加入している方全員 (保険証の記号・番号が同じ方) |
B | A以外の国民健康保険組合 |
患者と同じ国民健康保険組合に加入している方全員 (保険証の記号・番号が同じ方) |
C | 後期高齢者医療制度 | 患者と同じ住民票上にいる方で、後期高齢者医療制度に加入している方全員 |
D |
社会保険 (患者が被保険者) |
患者 |
E |
社会保険 (患者が被扶養者で、 被保険者が課税あり) |
被保険者 |
F |
社会保険 (患者が被扶養者で、 被保険者が非課税) |
患者と、被保険者 |
※4つの国民健康保険組合とは、神奈川県歯科医師国民健康保険組合、神奈川県食品衛生国民健康保険組合、神奈川県薬剤師国民健康保険組合、神奈川県建設連合国民健康保険組合です。
申請に必要となる臨床調査個人票を記載できるのは、都道府県や政令指定都市から指定された医師(難病指定医)に限られます。
詳しくは、指定医について(指定難病医療費助成制度)をご覧ください。
治療を行った際に医療費の助成対象となるのは、都道府県や政令指定都市から指定された指定医療機関で行った治療に限られます。指定医療機関でない医療機関で行った治療については、医療費助成ができません。
詳しくは、指定医療機関について(指定難病医療費助成制度)をご覧ください。
お電話等でよくあるご質問をファイルで掲載しています。
お問合せされる前にご確認いただけますと幸いです。
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 難病対策グループ
電話045-210-4777
なお、フォームメールをご利用の際は、
を併せてご記入ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。