県税の減免など
税金は納期限までに納めなければなりませんが、災害により被害を受けた場合など、その実情により県税の減免などを受けられることがあります。
なお、県税を一時に納められない事情のある方につきましては、県税事務所で納税相談を受け付けています。詳しくは納税相談のページをご覧ください。
県税の減免(主なもの)
次の県税については、それぞれの理由に該当する場合、減額または免除されることがあります。
自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割
減免の区分 |
概要 |
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障害者の方が使用する自動車の減免 | 一定の級別(程度)の身体障害者手帳等をお持ちの方のために使用する自動車についての減免です。 |
施設入所者の一時帰宅用自動車の減免 | 障害福祉施設に入所している障害者の方の一時帰宅の際に使用する自動車についての減免です。 |
施設入所者の通院・施設通所用自動車の減免 | 障害福祉施設または介護老人施設に入所している方が通院・通所するために使用する自動車についての減免です。 |
在宅福祉サービス事業用自動車の減免 | デイサービス事業、短期入所事業または居宅介護等事業に使用する自動車についての減免です。 |
地域活動支援センター等通所用自動車の減免 | 地域活動支援センターなどへ障害者の方が通所するために使用する自動車についての減免です。 |
福祉的構造を有する自動車の減免 | 障害者の方のために使用すると認められる福祉的構造を有する自動車についての減免です。 |
中古商品自動車の減免 | 中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車についての減免です。 |
※ 上記記載の減免の詳細や、記載されていない減免については、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
個人県民税
個人の市町村民税が減免された場合
法人県民税均等割
公共法人および公益法人等で法人県民税の均等割のみを課される法人(収益事業を行わない法人)である場合
※ 法人県民税均等割の減免を受けた法人で、減免の要件に該当しなくなった場合や減免に係る申請書の記載内容に変更が生じた場合には届出が必要になります。
個人事業税
1. 一定の級以上の身体障害者である場合
2. 医業、歯科医業または獣医業を営む方が、神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業を行う場合
3. 災害により事業用資産、住宅(自己の居住の用に供するものに限ります。)、家財に被害を受けた場合
4. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合や、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する生活支援給付を受けている場合
※ 個人事業税の減免を受けた者で、減免の要件に該当しなくなった場合や減免に係る申請書の記載内容に変更が生じた場合には届出が必要になります。
法人事業税
医業、歯科医業または獣医業を営む者が神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業を行う場合
※ 法人事業税の減免を受けた者で、減免の要件に該当しなくなった場合や減免に係る申請書の記載内容に変更が生じた場合には届出が必要になります。
不動産取得税
- 取得した不動産がその取得直後に災害を受け、滅失または損壊した場合
- 災害により不動産に被害を受け、それに代わる不動産を被災後3年以内に取得した場合
(ただし、1により減免されている場合には適用されません。) - 土地区画整理事業に伴い、家屋について移転補償金を受け、移転補償金を受けた家屋に代わるべき家屋を移転補償金に係る契約の日、または仮換地について使用もしくは収益を開始することができる日から2年以内に土地区画整理事業の施行区域内に取得した場合
- 親族(3親等内の血族、配偶者及び1親等の血族の配偶者に限ります。)間において行われた不動産の贈与を、当該贈与が行われた日から1年以内に取り消し、かつ、当該贈与及びその取消しに際し経済的利益を伴わない場合
減免の手続
申請
県税の減免を受けるためには、申請が必要です。
届出
自動車税種別割、法人県民税均等割または個人事業税の減免を受けた者で、減免の要件に該当しなくなった場合や減免にかかる申請書の記載内容に変更が生じた場合には、届出が必要となります。
納期限の延長
災害その他やむを得ない理由により、納期限までに納税や申告などができないときには、その期限が延長されます。延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
関連情報
問い合わせ先
最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所まで