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更新日:2024年4月20日

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在宅福祉サービス事業用自動車の減免

このページでは、デイサービス事業、短期入所事業または居宅介護等事業等に使用する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。

減免対象者(自動車の取得(所有)者)および減免対象自動車

減免対象者(自動車の取得(所有)者)

社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO法人)(いずれも社会福祉事業を行うことを目的とする法人に限ります。)で、減免対象者の欄に掲げる法人

減免対象自動車

減免対象者が取得(所有)する自動車で、減免対象自動車の欄に掲げる用途にもっぱら使用する自動車(リース車を除きます。)

減免対象者

減免対象自動車

介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者または同法115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けている法人 通所介護、通所リハビリテーション(備考1)、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防通所リハビリテーション(備考1)、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護または第一号通所事業(備考2)を行う施設への要介護者および要支援者の通所・入所のためにもっぱら使用する自動車
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問入浴介護または第一号訪問事業(備考3)のためにもっぱら使用する自動車
児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けている法人 児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスを行う施設への障害児の通所のためにもっぱら使用する自動車
障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている法人 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う施設への身体障害者等の通所・入所のためにもっぱら使用する自動車
障害者総合支援法に規定する移動支援事業の実施について県内の市町村から委託を受けている法人または当該事業に類する事業(備考4)を行う法人 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護または移動支援事業のためにもっぱら使用する自動車
老人福祉法に規定する老人デイサービス事業または老人短期入所事業を行う法人 老人デイサービス事業または老人短期入所事業を行う施設への身体障害者等の通所・入所のためにもっぱら使用する自動車
老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業を行う法人 老人居宅介護等事業のためにもっぱら使用する自動車

備考

  1. 入浴および食事の提供を伴うものに限ります。
  2. 改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限ります。
  3. 改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限ります。
  4. 当該事業にかかるサービスの提供を受けるために要する費用について県内の市町村の補助を受けている者を対象とする事業に限ります。

 

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減免額

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額

申請の期限

ア 自動車税(軽自動車税)環境性能割

取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日

イ 自動車税種別割

  1. 新たに取得した自動車
    登録の日から1か月を経過する日(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
  2. すでに所有している自動車
    減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)

 

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必要書類

※自動車税種別割についてこの減免を受けた法人が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。

関連情報

問い合わせ先

最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所まで

県税事務所等一覧のページへ

 

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