更新日:2023年7月13日

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法人事業税

このページでは、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただく『法人事業税』の概要について掲載しています。

 

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この税金は、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくもので、個人に課税される個人の事業税と法人に課税される法人の事業税とがあります。

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法人の事業税のあらまし

電子申告をご利用ください!

納める人

県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているものを含みます。)

納める額

所得金額または収入金額に税率を乗じた金額です。詳しくは、神奈川県における法人県民税・事業税の税率および特別法人事業税または地方法人特別税の税率のページの「税率表」をご覧下さい。

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申告と納税

申告の種類により、納める税額、申告と納税の期限が異なります。

1 中間申告
(事業年度が6か月を超える法人 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人にあっては、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
ア 予定申告 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
イ 仮決算に基づく中間申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

2 確定申告(3に該当するものを除きます。)

納める税額 申告と納税の期限
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率 - 中間納付額
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)- 中間納付額
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率 - 中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内(一定の場合には、この期限を延長することができます。)

3 解散(合併による解散を除く。)した法人の申告

平成22年10月1日以後の解散
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
ア 清算中の事業年度が終了した場合の申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度終了の日から2か月以内
イ 残余財産が確定した場合の申告 所得金額×税率 残余財産確定の日から1か月以内
平成22年9月30日以前の解散
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
ア 清算中の事業年度が終了した場合の申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度終了の日から2か月以内
イ 残余財産の一部を分配または引渡しをした場合の申告 (分配額のうち解散当時の資本金額等を超える部分)×税率 分配または引渡しの日の前日
ウ 残余財産が確定した場合の申告 清算所得金額×税率 - 清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月

備考

  • 2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所・事業所数と従業者数などを基準にして(分割基準といいます。)、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税することになっています。
  • 平成20年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度については、法人事業税と併せて地方法人特別税の申告と納税が必要になります。
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、法人事業税と併せて特別法人事業税の申告と納税が必要になります。
  • 神奈川県では、法人県民税・法人事業税の申告手続をインターネットを利用して行うことが出来ます。

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超過課税

神奈川県では法人の事業税の超過課税を実施しています。

超過課税制度の概要について(PDF:291KB)

《法人県民税・事業税の超過課税については、こちらをご覧ください。》

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外形標準課税制度について

対象法人

資本金が1億円を超える法人(所得課税法人のみ。公益法人等、特別法人、人格なき社団等および投資法人等は対象外)

課税標準

  1. 所得割
    所得
  2. 付加価値割
    付加価値額(収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)に単年度損益を加減して算出)(収益配分額に占める報酬給与額の割合が高い法人に対しては、配慮措置が講じられています。)
    注意1:平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に、付加価値割における所得拡大促進税制が導入されました。
    また、平成30年度の税制改正により、従来の制度が改組され、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
    注意2:令和4年度税制改正により、給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の課税標準からの控除制度が改組され、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
  3. 資本割
    資本金等の額(注意)(資本金等の額が特に大きい法人に対しては、配慮措置が講じられています。)
    注意:地方税法の改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、資本割の課税標準が変わりました。

税率

神奈川県における法人県民税・事業税の税率および特別法人事業税または地方法人特別税の税率のページの「税率表」をご覧下さい。

令和4年度税制改正により、外形標準課税対象法人に対する法人事業税所得割の税率の所得区分が廃止されています。

平成27年度および平成28年度の地方税法の改正により、次の措置が設けられています。

徴収猶予

赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする徴収猶予制度(最長6年間の猶予)があります。

申告(申告書と併せて提出をお願いしている書類があります)

1. 中間申告

事業年度が6か月を超える法人は、所得割、付加価値割および資本割を予定申告または仮決算に基づき中間申告します。

2. 確定申告

確定した決算に基づき所得割、付加価値割および資本割を申告します。

3. 清算予納申告

清算中の事業年度が終了した場合は、所得割および付加価値割を申告します(資本割を申告する必要はありません。)。

4. 残余財産予納申告

残余財産の一部を分配した場合は、所得割を申告します(付加価値割および資本割を申告する必要はありません。)。

5. 清算確定申告 残余財産が確定した場合は、所得割を申告します(付加価値割および資本割を申告する必要はありません。)。

書類提出についてのお願い

申告書には必ず貸借対照表および損益計算書を添付してください。

なお、神奈川県では、次の書類についても添付をお願いしていますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

添付していただく書類

(いずれも円単位のものを添付してください。)

  • 販売費および一般管理費の明細書
  • 製造原価報告書(製造業のみ)
  • 法人税法施行規則別表4または別表4の2付表
  • 法人税法施行規則別表5(1)または別表5の2(1)付表1
  • 付加価値額を算定する際に貴社が作成した積算表

(積算表の様式は問いません。)

参考様式

付加価値額積算表(PDF:153KB)

付加価値額積算表(エクセル:206KB)

質疑応答集など

外形標準課税については、総務省のホームページ(別ウインドウに表示します。)にも掲載されています。

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電気供給業に係る法人事業税の概要

  • 電気供給業に係る法人事業税は、収入金額を課税標準とする収入割を申告する必要があります。

ガス供給業に係る法人事業税の概要

令和4年度税制改正により、ガス供給業に係る課税方式が見直されました。
詳しくは、下記をご覧ください。

ガス供給業に係る令和4年度税制改正について(PDF:185KB)

医療法人等に係る課税標準額について

医療法人等(注意)の法人事業税の課税標準額は、社会保険診療につき支払を受けた金額は益金の額に算入せず、社会保険診療に係る経費は損金の額に算入しないで算定します。
具体的には、医療法人等に係る所得区分計算書によって課税標準額を算定します。

医療法人等に係る所得区分計算書の記載における留意事項

  1. 社会保険診療収入以外の収入に係る留意事項[PDFファイル/11KB]
    収入の内容に応じて、その他の収入金額に計上するものと計上しないもがあります。 
  2. 介護保険収入に係る留意事項(PDF:165KB)
    サービスの種類に応じて、社会保険診療に係る収入金額に計上するもの、その他の収入金額に計上するものがあります。

注意:医療法人等とは、次の(1)から(4)に該当する法人等をいいます。
(1)医療法第39条に規定する医療法人
(2)医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会
(3)公益法人等で医療保険業を行うもの
(4)法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもののうち医療保険業を行うもの

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医療法人等に係る委託事業減免について

医業、歯科医業または獣医業を営む者が神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業(注意1)を行う場合、減免の制度があります。

委託事業に係る法人事業税減免申請書のダウンロードはこちらから

(注意1)次の事業をいいます。

  1. 狂犬病予防法第4条第2項の規定による鑑札の交付に関する事業
  2. 狂犬病予防法第5条第1項に規定する予防注射に関する事業
  3. 母子保健法第12条第1項または第13条に規定する健康診査に関する事業
  4. 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項に規定する健康診断(結核に関するものに限ります。)または同法第53条の13に規定するエックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査に関する事業
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条第4項各号に掲げる検査に関する事業
  6. 健康増進法施行規則第4条の2第6号に掲げるがん検診に関する事業(注意2)

(注意2)具体的には、次に掲げるがん検診に関する事業をいいます。
ア 胃がん検診
イ 子宮頸がん検診
ウ 肺がん検診
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 総合がん検診
キ アからカまでに掲げるもののほか、県内の市町村から委託を受けて行うがん検診

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関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所まで

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