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神奈川県動物愛護センター(当所)又は最寄りの保健福祉事務所等では、事前相談の上、犬や猫などの引取りを行うことがあります。

条件は次のとおりです。
・犬や猫などの飼育場所が県内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町を除く)であること
・飼えなくなった理由や飼育環境等の詳細をお伺いしてからの対応となること
・ご自身で新しい飼い主を探す等、様々な方策を尽くしていただいた後の最後の手段としての引取りであること
・有料での対応となること(引取り手数料についてはお問合せください。)
動物種によっては引取りができない場合があること(犬猫以外の動物の場合は、当所にご相談ください。)

引取りはお電話にて事前にご相談が必要です。
事前相談をしないで動物愛護センター等に動物を持ち込んだ場合は引取りできないため、まずはお問合せください。
事前相談の際にお伺いする確認事項等は主に次のとおりです。

確認事項

引取り申し出者が飼い主本人であること

相談者は、原則飼い主本人である必要があります。

引取りを求める相当の事由について

引取りを求める事由について詳細な内容をお伺いします。なお、状況によっては引取りをお断りすることがあります
新しい飼い主探しにお困りの場合はこちらも参考にしてください。

返還できないこと等について

引取りをした犬や猫などのその後の状況は一切お伝えできません。また、引取り後の犬や猫などや遺骨等は返還できません。
このことについて、ご家族全員に承知していただく必要があります。
また、県での引取り後は殺処分となる可能性がゼロではないこと、収容中に病死又は事故死するなどの可能性もゼロではないため、これらもご承諾いただく必要があります。

家族の同意について

家族全員(婚姻、赴任等のため別居している家族等も含む。)について、引取りについて同意を得ていただく必要があります。

飼い犬が他人や動物をかんでしまった場合

2週間以内に飼い犬が他人や動物をかんでしまった場合は、保健福祉事務所等に飼い犬事故届出書を提出してください。詳細は保健福祉事務所等にお問合せください。
事故の手続きが完了するまで県で引取りをすることはできません。

引取り日時について

事前にお約束の上、引取りをしますので、まずはお電話にてご相談ください。
どうしても新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物を殺すことになってしまう可能性があるという現実について、ご家族を含めて真剣に話し合ってください。

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、次の項目に当てはまる場合は、都道府県等は犬又は猫の引取りを拒否できるようになりました。

(1)犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
(2)引取りを繰り返し求められた場合
(3)子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
(4)犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
(5)引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
(6)あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

注意事項

当所では野良猫の収容は原則しておりません。
 上記は飼い主のいる犬や猫などの引取りについての説明となります。

・犬猫以外の動物種について、次の動物種の引取りは行っておりません。
 野生の動物、家畜(牛、豚、山羊等)、爬虫類(一部のカメを除く)、両生類、魚類、特定外来生物、その他動物種についても、適正な飼養管理ができない等の理由により、お断りをする場合があります。