計量検定所
更新日:2024年9月4日
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計量検定所の本館(事務棟)及び検査棟は、建築後50年以上経過しており、また、耐震診断の結果も踏まえ現地(神奈川区浦島丘4)において建替えすることとなりました。
移転時期:令和6年7月1日
移転場所:自動車税管理事務所2階(横浜市南区弘明寺町31(別ウィンドウで開きます))
連絡先 :電話番号 045-714-3104、FAX 045-714-3265
(令和6年7月1日から使用可能です)
令和6年6月30日まで検査棟(浦島丘)にて行っていた検定・検査については、建替工事中も検査棟にて継続して行います。
なお、各届出、検定・検査申請等の受付は、原則的に仮移転先となります。
仮移転中は、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
令和6年7月1日:事務機能や申請・届出等受付場所の一時移転
令和9年度(予定):新棟供用開始
※スケジュールは予定です。工事の進捗状況等により時期が変更となる場合があります。
私たちのまわりには、いろいろな計量があります。高くそびえる超高層ビル、目にも止まらぬ新幹線、夏のプールや心安らぐ温泉、気になるウエストサイズ、これらはまったく別のことのようですが、実は共通点があります。
そう!すべてが計量です。はかるにもいろいろ(重さ・長さ・速さ・温度等)あります。その中でも水道やガスの使用量、スーパーの商品の目方等、「量」は私たちの生活に密着しています。これら計量の安全・安心を支えているのが、「計量検定所」です。
計量検定所では、計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、次のような事業を行っています。
〇特定計量器の検定、装置検査及び基準器検査
〇使用中特定計量器及び商品量目の検査
〇登録及び届出事業者への指導・立入検査
〇計量に関する事業の登録及び届出の受理
〇適正計量管理事業所の指定及び事業所の計量管理指導並びに推進
〇計量に関する指導普及
〇特殊容器製造事業者の指定並びに指定製造事業者の品質管理・指導・検査
〇その他計量に関すること
令和6年4月1日から、自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。さらに令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(別ウィンドウで開きます)
特定計量器を取引及び証明における計量に使用するためには、都道府県知事等が行う検定あるいは装置検査を受け、合格する必要があります。
基準器を検定・検査や製造事業者等における自主検査に使用するためには、都道府県知事等が行う基準器検査に合格する必要があります。
取引や証明に使用される非自動はかりは、2年に1回都道府県知事(使用する区域が特定市町村の場合は特定市町村の長)が行う定期検査を受検する必要があります。
計量証明事業を神奈川県内の事業所で行おうとするときは、事業の区分に従い、その事業所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があります。
計量士の登録を受けるには、都道府県知事を経由して経済産業大臣に登録の申請をする必要があります。
特定計量器の製造、修理、販売を行う場合は、経済産業大臣もしくは、都道府県知事への届出が必要となります。
特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行っている事業所は申請により経済産業大臣・都道府県知事の指定を受けることができます。
こちらのページでは、申請書類や届出書等、各種提出するのに必要な様式とそれにかかる手数料表を掲載しています。
計量検定所では、計量思想について様々な普及啓発事業を実施しています。
別ウィンドウで開きます。 |
〇カナフルTV(tvk デジタル3ch テレビ神奈川)~2021年10月24日放送分「計量の世界を徹底解明!」~ テレビやモデルの仕事で活躍中の熊井友理奈さんが計量検定所に来所され、その様子が公開されました。 熊井さんが計量検定所に初めて来所し、計量に関する展示品の数々や普段見ることのできない計量検定所の内部、計量検定所の仕事についてレポートしています。 |
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