ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 計量・検査業務 > 適正計量管理事業所

更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

適正計量管理事業所

適正計量管理事業所

適正計量管理事業所について

 適正な計量の実施を確保するためには、正しい計量器を使用することに加えて、計量に従事する従業員への正しい計量知識の徹底や商品量目の検査などの計量管理が重要になります。

 このため、計量法では事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると認められる事業所(国の事業所を除く)を、都道府県知事が「適正計量管理事業所」として指定する制度が設けられています。

 神奈川県では、適正な計量のより一層の普及のため、適正計量管理事業所制度を積極的に推進しています。

適正計量管理事業所のメリット

適正計量管理事業所の指定を受けた事業所には、次のようなメリットがあります。

  1. 自主検査をした特定計量器について都道府県等の定期検査を免除
  2. 簡易修理後、基準に適合していれば再検定を行わなくてよい
  3. 適正計量管理事業所の標識を掲げることができる。

適正計量管理事業所の指定を受けるには

 特定計量器を使用する事業所が神奈川県内に所在する者で、適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、所要事項を記載した「適正計量管理事業所指定申請書」及び「適正計量管理事業指定検査申請書」を提出し、検査を受ける必要があります。詳細は、添付の手引「適正計量管理事業所の指定に向けて」をご確認ください。

1.申請書の提出

(1)「適正計量管理指定申請書」の提出先等

ア.事業所の所在地が、特定市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市及び大和市)である場:当該特定市に2部提出

イ.事業所の所在地が、特定市以外の市町村である場合:神奈川県(計量検定所)に1部提出

※申請書の宛名は、何れの場合も「神奈川県知事」となります。

(2)「適正計量管理事業所指定検査申請書」の提出先等

ア..事業所の所在地が、特定市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市及び大和市)である場:当該特定市に1部提出

イ.事業所の所在地が、特定市以外の市町村である場合:神奈川県(計量検定所)に1部提出

※申請書の宛名は、事業所が特定市に所在する場合は当該「特定市長」それ以外の場合は「神奈川県知事」となります。

2.申請にかかる手数料

指定の申請をする際は、手数料が必要となります。

3.検査の実施

提出された申請書に基づき知事(計量検定所)又は特定市長が検査を行います。指定する検査日には事業所関係者及び計量士の立ち合いをお願いします。

4.適正計量管理事業所の指定

検査の結果、神奈川県知事が指定の基準を満たしていると認めた場合は、「適正計量管理事業所」の指定を行います。指定された事業所には「適正計量管理事業所指定書」を交付します。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 計量検定所です。