基準器検査
掲載日:2020年6月22日
全般
基準器は、特定計量器を検定・検査するために基準となるものです。また、基準器は、特定計量器の製造、修理事業者の届出や適正計量管理事業所の指定を受ける場合等において、検査設備として備えることが義務付けられており、基準器検査に合格しなければ、検定・検査や製造事業者等における自主検査に使用することができません。
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〈長さ基準器〉
〈質量基準器〉
〈温度基準器〉
〈面積基準器〉
〈体積基準器〉
〈密度基準器〉
〈圧力基準器〉
〈電気基準器〉
〈照度基準器〉
〈騒音基準器〉
〈振動基準器〉
〈濃度基準器〉
〈比重基準器〉
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〈長さ基準器〉
〈質量基準器〉
〈面積基準器〉
〈体積基準器〉
※その他の基準器検査は、計量検定所では行いませんので、次の機関にお問い合わせください。
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検査に合格した基準器には基準器検査証印を附し、基準器の種類ごとに有効期間が記載された基準器検査成績書を交付します。
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※計量検定所が行う基準器検査の対象となる基準器のみ記載 〈長さ基準器〉
〈面積基準器〉:3年 〈体積基準器〉
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基準器検査の申請
基準器検査を受けることができる者は、基準器検査規則第2条(平成5年通商産業省令第71号)に定められており、おもに以下の者です。
- 都道府県知事、特定市町村長
- 指定定期検査機関、指定計量証明検査機関
- 届出製造事業者
- 届出修理事業者
- 指定製造事業者
- 特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む。)
- 計量士(特定計量器の定期検査に代わる計量士による検査、計量証明検査に代わる計量士による検査、適正計量管理事業所における検査に限る。)
説明 |
基準器検査を受けようとする者が申請をするための手続き |
受付日 |
原則検定を受けようとする日の前週水曜日 ※申請前に、電話(業務グループ宛)にて検定の予約をお願いしております。 |
受付窓口 | 計量検定所 業務グループ |
申請に必要な書類 |
共通
代理人による申請の場合上記の書類に加え、次の書類を添付してください。 |
検査手数料 |
※基準器の種類によって手数料が異なります。 |