更新日:2024年2月16日

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計量証明事業

 

計量証明事業(登録)

計量証明事業を神奈川県内の事業所で行おうとするときは、事業の区分に従い、その事業所ごとに神奈川県知事の登録を受ける必要があります。

計量証明事業(変更・廃止)

計量証明事業者は、登録事項(事業所の所在地、名称、計量士又は主任計量者、登録設備、代表者等)の変更や事業の譲渡、廃止等があった場合は、遅滞なく、その旨を知事に届け出る必要があります。

計量証明検査

計量証明の事業に使用する特定計量器については、計量器の正確さを維持するため、法令で定められている期間ごとに、知事が実施する計量証明検査を受ける必要があります。

主任計量者講習会

一般計量証明事業の事業所には一般計量士又は主任計量者を最低1名配置することが義務付けられています。主任計量者になるには、県が実施している講習会に参加し試験に合格する必要があります。

その他

計量証明事業登録証の再交付 

 必要な書類及び手数料は次のとおりです。

※計量証明事業登録証再交付手数料(1件につき1,750円)

 

計量証明事業の登録簿の閲覧及び登録簿謄本の交付 

必要な書類及び手数料は次のとおりです。

※計量証明事業登録簿閲覧手数料:1回につき370円

※計量証明事業登録簿謄本交付手数料:1枚につき760円

 

計量法施行規則第96条による報告書

計量証明事業者は、毎年、登録を受けた事業所ごとに報告書を作成し、知事(計量検定所)へ報告する必要があります提出期限:毎年4月30日)

 

指定計量証明検査機関の指定について

計量法(平成4年法律第51号)第117条第1項の規定により、指定計量証明検査機関を次のとおり指定した。

1 指定計量証明検査機関の名称及び所在地

 公益社団法人神奈川県計量協会

 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4

2 指定の区分

 質量計(非自動はかり、分銅及びおもり)

3 指定の期間

 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

4 指定年月日

 令和5年2月9日

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 計量検定所です。