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更新日:2024年10月4日

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特定症状の届出について

特定症状を呈している家畜を発見しましたら、すぐに家畜保健衛生所にご連絡をお願いします。

特定症状の届出について

 特定症状とは、特に重要な家畜の伝染病に対して、農林水産大臣が指定する症状のことです(家畜伝染病予防法第13条の2第1項)。特定症状は、以下の表のように、家畜種ごと、伝染病ごとに指定されています。
 家畜伝染病による被害を最小限にするには、「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動」が重要です。この「早期発見・通報」の徹底のために、特定症状を呈している家畜を発見した獣医師または家畜の所有者は、遅滞なく都道府県に届け出る必要があります。
 特定症状を呈している家畜を発見しましたら、すぐにお近くの家畜保健衛生所へご連絡をお願いします。

特定症状について

口蹄疫

牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししが、次の1から3のいずれかの症状を呈している場合。

令和2年7月1日 農林水産大臣公表(令和3年3月31日一部変更)

症状
1 次のいずれにも該当すること。
イ 摂氏39.0度以上の発熱があること。
ロ 泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下又は泌乳の停止があること。
ハ 口腔内等(※1)に水疱等(※2)があること。
 鹿の場合は、イ・ハに該当すること。
2 同一の畜房内(1の畜房につき1の家畜を飼養している場合は、同一の畜舎内)において、複数の家畜の口腔内等に水疱等があること。
3 同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜(1の畜房につき1の哺乳畜を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内において、隣接する複数の畜房内の哺乳畜)が当日及びその前日の2日間において死亡すること。
 ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等口蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。

※1 口腔内等…口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は乳房
※2 水疱等…水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕(外傷に起因するものを除く。)

豚熱及びアフリカ豚熱

豚・いのししが、次の1から4のいずれかの症状を呈している場合。

令和2年7月1日 農林水産大臣公表(令和3年3月31日一部変更)

症状
1 耳翼、下腹部、四肢等に紫斑があること。

2 同一の畜房内(一の畜房につき一の豚等を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内)において、以下のいずれかの症状を示す豚等が一定期間(概ね一週間程度)に増加していること。

 ただし、当該農場に浸潤している他の疾病によるものであることが明らかな場合等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。

(1)摂氏40度以上の発熱、元気消失、食欲減退
(2)便秘、下痢
(3)結膜炎(目やに)
(4)歩行困難、後躯麻痺、けいれん
(5)削痩、被毛粗剛、発育不良(いわゆる「ひね豚」)
(6)流死産等の異常産の発生
(7)血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便

3 同一の畜舎内において、一定期間(概ね一週間程度)に複数の繁殖又は肥育に供する豚等が突然死亡すること。

 ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。

4 血液検査を実施した場合において、同一の畜房内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内)において、複数の家畜に白血球数の減少(1万個/μl未満)又は好中球の核の左方移動が確認されること。

 ただし、当該農場に浸潤している他の疾病によるものであることが明らかな場合等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるものであることが明らかな場合はこの限りでない。

高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ

鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥が、次の1から3のいずれかの症状を呈している場合。

令和2年7月1日 農林水産大臣公表

症状  
1 同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間(※3)における平均の家きんの死亡率の2倍以上となること。
 ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。
高病原性鳥インフルエンザ
2 家きんに対して動物用生物学的製剤(薬事法上の承認を受けたもの)を使用した場合において、当該家きんにA型インフルエンザウイルスの抗原又はA型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること。

高病原性鳥インフルエンザ

又は

低病原性鳥インフルエンザ

3 次に掲げる場合など高病原性鳥インフルエンザウイルス又は低病原性鳥インフルエンザウイルスの感染の疑いを否定できない家きんがいる場合。

 ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。
(1)鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等の症状を呈している家きんがいる場合。
(2)5羽以上の家きんが、まとまって死亡している場合又はまとまってうずくまっている場合。

高病原性鳥インフルエンザ

又は

低病原性鳥インフルエンザ

※3 対象期間…その日から遡って21日間をいう。ただし、当該期間中に家きんの伝染性疾病、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等家きんの死亡率の上昇の原因となる特段の事情の存した日又は家きんの出荷等により家きん舎が空となっていた日が含まれる場合は、これらの日を除く通算21日間とする。

 届出先

県央家畜保健衛生所

住所:〒243-0417 海老名市本郷3658

電話:046-238-9111

ファクシミリ:046-238-9124

所管区域:

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、愛甲郡

湘南家畜保健衛生所

住所:〒259-1215 平塚市寺田縄345

電話:0463-58-0152

ファクシミリ:0463-58-5679

所管区域:

平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡

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