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更新日:2026年5月28日

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よくある質問と回答(建築指導班)

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町の建築に関するよくある質問と回答

1.建築基準法について(道路・接道関係)

2.建築基準法について(構造関係)

3.建築基準法について(規制関係)

4.建築基準法について(手続き関係)

5.建築基準法について(閲覧・交付関係)

6.建築基準法について(その他)

7.その他

 

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1.建築基準法について(道路・接道関係)

質問 

建築基準法上の道路の種別を電話で教えてもらえますか?

回答

建築基準法上の道路種別については、電話でのお問い合わせには回答できません。お手数ですが、窓口で道路台帳を閲覧してください。

なお、一部の道路については県のホームページでも道路種別を確認することができます。ただし、直近の更新が反映されていない場合がありますのでご注意ください。

(参考)神奈川県指定道路マップ(e-かなマップ)


質問 

道路の幅員を教えてもらえますか?

回答

建築基準法第42条1項4号、5号(位置指定道路)による道路及び都市計画法第29条に係る開発道路については当課窓口にて指定図書の確認が可能です。それ以外の道路については、各道路管理者へお問い合わせください。

なお、県が管理する道路については下記を参照していただき、道路幅員は各所管土木事務所の許認可指導課へお問い合わせください。

(参考)かながわのみち(神奈川の道路)


質問 

専用通路で道路に接道する場合、その長さについて制限がありますか?

回答

神奈川県建築基準条例で専用通路の長さについての制限はありません。ただし、地上3階以上の場合、専用通路の長さについて制限がかかることがあります(建築基準法施行令第五節 第126条の6及び第126条の7)。


質問 

角地緩和について教えてください

回答

神奈川県建築基準条例施行細則第20条で定めています。詳しくは、神奈川県建築基準条例施行細則の解説をご覧ください。

(参考)神奈川県建築基準条例施行細則の解説(別ウィンドウで開きます)

 

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2.建築基準法について(構造関係)

質問 

垂直積雪量は何センチでみればよいですか?

回答

県西土木事務所所管範囲は次のとおりです。
 
・南足柄市、中井町、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町は、30センチ
・松田町、山北町は40センチ
・箱根町は45センチ
 
※詳細は神奈川県建築基準法施行細則第12条の2をご覧ください。

質問 

積雪の単位荷重はいくつでみればよいですか?

回答

特定行政庁として規則では定めていません。建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と定められています。

なお、平成31年1月15日より、積雪荷重が強化されています。

(参考)国土交通省「一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重を強化します」(別ウィンドウで開きます)

 


質問 

風圧力の計算で風速Voはいくつで計算すればよいですか?

回答

平成12年建設省告示第1454号に、「山北町が32メートル毎秒」、南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町が34メートル毎秒」と定められています。

 


質問 

風圧力の計算で地表面粗度区分はどれで見ればよいですか?

回答

県西土木事務所が所管する南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町では3(「3」はローマ数字)です。山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町の沿岸部においては2(「2」はローマ数字)となる場合がありますので、詳細については平成12年建設省告示第1454号をご覧ください。

なお、特定行政庁として、規則で定める区域はありません。


質問 

凍結深度を教えてください

回答

県所管区域では凍結深度に関する規定はありません。

 

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3.建築基準法について(規制関係)

質問 

日影規制や高さ等の建築制限について教えてください

回答

神奈川県建築基準条例で、用途地域ごとに建築基準法別表第四の(ろ)、(は)、(に)各欄の項、数値、号を指定しています。詳細は神奈川県建築基準条例第4条の2をご覧ください。また下記ファイルに、県西土木事務所管轄内の市町村における、建築基準法による高さ制限等についての一覧を記載していますのでご覧ください。

(参考)建築基準法による高さ制限等について(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)

(参考)用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定


質問 

日影規制に用いる緯度について教えてください

回答

日影計算に用いる緯度は北緯36°として計算してください。ただし、当該地が明らかに35°30´以南にある場合は35°30´を用いることができます。


質問 

外壁後退の指定はありますか?

回答

建築基準法第54条による外壁後退は定めていません。ただし、各市町の地区計画等で外壁後退が求められる場合がありますので、建築確認べんり帳内にある県西土木事務所所管区域を参考にしていただき、各市役所・町役場へお問い合わせください。

(参考)「神奈川県内版 建築確認べんり帳」のページへ


質問 

建築協定はありますか?

回答

南足柄市、松田町、湯河原町に建築協定があります。詳細は各市町にお問い合わせください。開成町、大井町、中井町、山北町、箱根町、真鶴町にはありません。

 


質問 

建築基準法第22条の指定区域について教えてください

回答

開成町は全て法第22条に係る指定区域です。その他の市町については下記概略図を参考にしてください。境界付近については案内図等をご持参いただき、窓口にてご確認ください。

 

(参考)法第22条指定区域概略図(県西土木)(PDF:301KB)(別ウィンドウで開きます)


質問 

景観条例、地区計画はありますか?

回答

県の景観条例に具体的な規制はありません。また、各市町ごとに景観条例が定められてる場合がありますので、各市役所・町役場へお問い合わせください。地区計画については、建築確認べんり帳内にある県西土木事務所所管区域を参考にしていただき、各市役所・町役場へお問い合わせください。

(参考)「神奈川県景観条例」のページへ(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます)

(参考)「神奈川県内版 建築確認べんり帳」のページへ

 


質問 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の位置を教えて下さい

回答

土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)で規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)及び土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定位置については、「神奈川県土砂災害情報ポータル」にて確認が可能です。指定の詳細については、所管の許認可指導課又は河川砂防第二課へお問い合わせください。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内において居室を有する建築物を建築するときは、建築基準法施行令第80条の3の規定により、原則、外壁及び構造耐力上主要な部分を国土交通大臣が定めた構造方法とする必要があります。確認申請を行う場合は、配置図にその区域線等の記載をお願いします。

(参考)「神奈川県土砂災害情報ポータル」のページへ(別ウィンドウで開きます)

(参考)「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の告示図書」のページへ

(参考)「確認申請図書作成にあたってのお願い 土砂災害特別警戒区域の区域線等の記載について」(PDF:286KB)(別ウィンドウで開きます)


質問 

がけ地に関する規制について教えてください

回答

がけ地に関する規制については、神奈川県建築基準条例第3条に規定されています。また、計画地が急傾斜地崩壊危険区域内にある場合は、併せて同条例第2条の3も適用となりますのでご注意ください。詳しくは、条例の解説(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

 また、神奈川県建築基準条例が一部改正され、令和8年4月1日以降に工事着手する建築物については、同条例第3条の対象は「勾配が30度を超え、高さが2メートルを超える崖」です。詳しくは下記をご確認ください。

 

(参考)がけ付近の建築物に関する取扱いが変わります(別ウィンドウで開きます)

(参考)神奈川県建築基準条例第3条等の解説(現行) 

 

(参考)※改正前※ 旧基準・神奈川県建築基準条例の解説(抜粋)

 

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4.建築基準法について(手続き関係)

質問 

中間検査の対象はどのようになっていますか?

回答

法定以外に告示で定めているものについて改正があり(令和8年3月27日改正 令和8年10月1日施行)、令和8年9月30日までに建築確認申請、計画通知をする建築物と、令和8年10月1日以降に建築確認申請、計画通知をする建築物で取り扱いが異なります。改正条文の適用基準日は確認申請日です。対象となる建築物及び特定工程が変更になりますので、下記リンクをご確認ください。
 
(参考)「神奈川県の中間検査について」のページへ

質問 

指定確認検査機関に確認申請を提出するときは

回答

各指定確認検査機関への確認申請に際して、建築指導班との事前協議は不要です。審査内容に係るご相談は、直接、各指定確認検査機関とご相談ください。また、当課では申請図書に経由印の押印は行っておりません。なお、みんなのバリアフリー街づくり条例(第3章)に該当する建築物については、建築確認申請の30日前までに当課にて条例に基づく事前協議を行って下さい。

市街化調整区域内での建築など、都市計画法に係る事前相談は、確認申請前までに当課まちづくり推進班と協議してください。

 
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5.建築基準法について(閲覧・交付関係)

質問 

建築計画概要書は何年度のものから閲覧できますか?

回答

建築計画概要書は窓口に設置している概要書等閲覧交付システムをご利用いただき、平成6年度以降に県所管区域で確認申請があった建築物について閲覧、交付ができます。対象建築物の建築時期をご確認の上、ご来庁ください。
なお、概要書等閲覧交付システムは、横須賀土木事務所、平塚土木事務所、厚木土木事務所、厚木土木事務所東部センターにも設置しており、共通で閲覧、交付が可能です。
 
(参考)「閲覧交付システムについて」のページへ
(参考)各土木事務所及び県所管区域外のお問い合わせ先のページへ
 
閲覧交付システムについて
利用・交付時間

平日9時から12時、13時から16時30分

※16時30分で端末の電源が切れますので、時間に余裕を持ってお越しください。

交付対象

建築計画概要書(平成6年度申請以降の建築物のみ)

台帳記載証明書

交付手数料

1通400円(閲覧は無料です)

閲覧・交付対象市町村(県所管区域) 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、逗子市、三浦市、葉山町、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、愛川町、清川村、海老名市、座間市、綾瀬市
 
 

質問 

確認申請の履歴があるか調べてもらえますか?

回答

確認申請等の履歴を職員が調べることは行っておりません。閲覧交付システムで建築確認申請等の履歴を閲覧できますので、同システムをご利用いただくか、直接窓口で台帳等を閲覧してください。

質問 

建築計画概要書・台帳記載証明を郵送してもらえますか?

回答

郵送による交付は行っておりません。閲覧交付システムをご利用ください。

 

質問 

確認済証・検査済証を紛失してしまったのですが、再発行できますか?

回答

確認済証・検査済証は再発行できません。確認申請書の副本及び確認済証、また検査済証は大切に保管してください。閲覧交付システムで建築計画概要書(平成6年度以降に確認申請された建築物のみ)の写し、台帳記載証明書が交付可能です。

 
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6.建築基準法について(その他)

質問 

長期優良住宅の申請窓口はどこですか?

回答

県所管区域の認定申請は、神奈川県庁 新庁舎11階 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ(電話番号:045-210-6244)で受け付けています。詳しくは次のページをご覧ください。

(参考)「長期優良住宅の申請手続きについて」のページへ

質問 

定期報告概要書の閲覧及び写しの交付はできますか?

回答

定期報告概要書については神奈川県庁 新庁舎11階 神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課(電話番号:045-210-1111 (内線6259))で行っています。詳しくは次のページをご覧ください。

(参考)「定期報告制度について」のページへ

 

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8.その他

質問 

建設リサイクル法の届出を郵送で受け付けてもらえますか?

回答

郵送では受け付けておりません。当課窓口へ直接お持ちいただくか、電子申請システムをご利用ください。

(参考)「建設リサイクル法 電子申請システムによる届出・通知」のページへ


質問 

急傾斜地崩壊危険区域の指定がされているか教えて下さい

回答

最新の情報については下記をご確認いただき、詳細は所管課へお問い合わせください。

(参考)神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)

土砂災害警戒情報ポータルに出てくる用語の解説



質問 

造成宅地防災区域の指定がされているか教えて下さい

回答

最新の情報については下記をご確認いただき、詳細は所管課へお問い合わせください。

(参考)「造成宅地防災区域について」のページへ


質問 

津波災害警戒区域の指定がされているか教えて下さい

回答

最新の情報については下記をご確認いただき、詳細は所管課へお問い合わせください。

(参考)「津波災害警戒区域の指定について」のページへ


質問 

洪水、高潮、津波浸水想定区域を教えて下さい

回答

最新の情報については下記をご確認いただき、詳細は所管課へお問い合わせください。

(参考)「浸水想定区域」のページへ


質問 

ハザードマップを教えてください

回答

ハザードマップについては各市町へお問い合わせください。また、下記ホームページもご活用ください。

(参考)国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(別ウィンドウで開きます)

 


質問 

伝搬障害防止区域の縦覧について教えて下さい

回答

電波法第102条の2第3項の規定に基づく伝搬障害防止区域図は、当課窓口でも縦覧は可能ですが、最新の区域図が総務省ホームページで縦覧できますのでご活用ください。

(参考)「総務省 伝搬障害防止区域図縦覧」のページへ(別ウィンドウで開きます)


 

お問い合わせ先

お問い合わせの前に、よくある質問(建築指導班)よくある質問(まちづくり推進班)をご覧ください。
また、相談、申請等のために来所される際には、あらかじめ電話で日時をご予約ください。
 

電話:0465-83-5111(代表)

内線:建築指導班 271~276

時間[午前]9時00分から12時00分 [午後]13時00分から16時00分

 

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業務内容等について建築・道路関係について


 

このページに関するお問い合わせ先

県西土木事務所

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計画建築部まちづくり・建築指導課

電話:0465-83-5111(代表)

内線:271~276

ファクシミリ:0465-83-6846

※お問い合わせの前に、「よくある質問(建築指導班)」「よくある質問(まちづくり推進班)」のページをご覧ください。お電話でお問い合わせいただけると、速やかなご案内ができる場合があります

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