更新日:2023年5月9日
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用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定について
建築基準法の規定により、市街化調整区域などの都市計画区域内の「用途地域の指定のない区域」において、建築物の面積や高さに関する制限を指定しています。(平成16年4月1日施行)
この制限は、特定行政庁である、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市及び大和市は含まれませんので、それぞれの市の担当課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
建築指導グループ
電話 045-210-6244
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。