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初期公開日:2024年10月22日更新日:2024年12月4日
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令和6年10月22日に宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例が公布されました。これを受けて神奈川県では令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。
盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定するための基礎調査が完了し、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く29市町村を規制区域の候補区域として公表しました。
令和7年4月1日に規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)を指定し、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。
一般的な手続の流れは次のとおりです。
※審査基準や申請に必要な様式等は、改めてホームページに掲載します。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の規制対象規模は同じです。
神奈川県では、特定盛土等規制区域について、道路網が発達し、宅地造成等工事規制区域より規制が緩いと土砂の搬入が集中するおそれがあることなどから、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第2条により、特定盛土等規制区域の規制対象規模は宅地造成等工事規制区域と同じです。
許可申請、変更許可申請、中間検査を行う際は手数料がかかります。金額の一覧はこちら(PDF)
※変更許可申請手数料については、変更内容により金額が変動します。
令和7年3月31日以前に「着手」され、令和7年4月1日以降、盛土規制法で許可が必要となる規模の、以下の盛土等を行う場合については、規制開始日から21日以内(令和7年4月22日(予定)まで)に盛土等に関する届出の提出が必要です。
例) 土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土
例) 土石の堆積(一時的な堆積)
例)旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成
※「着手」とは、工事現場において最初に行われる根切工事等の土地の形質変更や土石の堆積を言います。資材の搬入や契約の締結ではありません。
※他法令で許可を受けた盛土等も届出が必要です。
これまで「宅地造成等規制法(宅造法)」の宅地造成工事区域内で行われる宅地の造成について、「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、宅造法の許可を取る必要はありませんでした(適用除外)。
一方、盛土規制法に基づく規制開始後は、都市計画法の開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を受けたものとしてみなされますが(みなし許可)、別途、現場での標識掲出、定期報告、中間検査などの手続きが必要となりますのでご注意ください。
規制開始前に都市計画法の開発許可や土砂条例等の許可を受けた工事であっても、規制開始後に未着手または変更を行うものは、盛土規制法の許可が必要な場合がありますのでご注意ください。
詳細は次の資料をご確認ください。
無許可で盛土等を行った場合などは罰則の対象になります(最大で懲役3年以下・ 罰則1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)。
決まり次第ホームページでお知らせします。
決まり次第ホームページでお知らせします。
規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において、盛土規制法に基づく規制の内容が説明されます。
これまで、県所管域では、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域を3市町の一部に指定していましたが、令和7年4月1日からは、盛土規制法に基づく規制区域を県所管域全域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く29市町村)に指定し直します。
また、許可対象行為に「盛土で高さ2m超となるもの」、「土石の堆積」が追加されます。
盛土規制法の許可や届出は必要ありませんが、災害が生じないよう、土地の所有者はその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。