初期公開日:2024年10月22日更新日:2025年4月25日

ここから本文です。

神奈川県の盛土規制法に基づく規制について

神奈川県では令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。

目次

  ※窓口受付時間は9時00分から12時00分、13時00分から16時00分とさせていただきます。

 規制区域の指定

基礎調査結果の公表

 盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定するための基礎調査を県所管全域で実施し、その結果を令和6年4月25日に公表しました。

規制区域の指定

 令和7年4月1日に、盛土規制法第10条及び第26条に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました。

※県所管全域が規制区域です。

 
morido_kuiki規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合、県知事等の許可が必要です。
  • 宅地造成等工事規制区域…市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定
  • 特定盛土等規制区域…市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

 許可が必要となる盛土等の規模

 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の規制対象規模は同じです。

 神奈川県では、特定盛土等規制区域について、道路網が発達し、宅地造成等工事規制区域より規制が緩いと土砂の搬入が集中するおそれがあることなどから、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第1条により、特定盛土等規制区域の規制対象規模は宅地造成等工事規制区域と同じです。

 

moridokibo

 

 審査体制等及び申請等窓口

窓口受付時間は9時00分から12時00分、13時00分から16時00分とさせていただきます。

※12時00分から午後1時00分まではお昼休みを1時間いただいております。

審査時間を確保し、審査事務の効率化等を図る取り組みですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、担当者が現地調査や出張などで不在の場合がありますので、長時間の相談案件がある場合は、事前に電話で予約をとるなどご確認いただくようお願いいたします。

 

以下の表は令和7年4月1日からの審査体制です。

なお、都市計画法の開発許可や旧宅造法に基づく手続きについては従来どおり各土木事務所や市町村にお問い合わせください。

 

madoguchi ※「砂防課駐在」:神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課厚木南駐在事務所

事前相談

令和7年3月3日から、e-kanagawa電子申請による事前相談ができるようになりました。

事前相談の際に必要となる書類
  • 盛土等造成計画概要書(宅地造成・特定盛土等または土石の堆積)

 【様式】
 ・盛土等計画概要書(宅地造成・特定盛土等)(ワード) 記入例(PDF)

 ・盛土等計画概要書(土石の堆積)(ワード) 記入例(PDF)

  • 位置図
  • 区域図
  • 造成計画平面図・造成計画断面図
  • その他必要な書類(相談の内容によって異なりますので、砂防課にご確認ください。)

 e-kanagawa電子申請による事前相談ページ
(クリックすると電子申請フォームが開きます。)

 審査基準・行政指導指針

盛土規制法の許可及び変更許可を行うために必要な審査基準及び行政指導指針を定めました。

審査基準・行政指導指針(PDF:6,631KB)

 審査事務マニュアル(令和7年4月1日時点)

 手数料

許可申請、変更許可申請、中間検査を行う際は手数料がかかります。金額の一覧はこちら(PDF)

 ※変更許可申請手数料については、変更内容により金額が変動します。

 規制開始時点で施工中の盛土等の届出について

 令和7年3月31日以前に「着手」され、令和7年4月1日以降、盛土規制法で許可が必要となる規模の、以下の盛土等を行う場合については、規制開始日から21日以内(令和7年4月22日(予定)まで)に盛土等に関する届出の提出が必要です。

 届出書の様式や添付書類等の詳細については、「既着手届(盛土規制法第21条、第40条)について」のページをご確認ください。

 

例)土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土

例)土石の堆積(一時的な堆積)

例)旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成

 

※「着手」とは、工事現場において最初に行われる根切工事等の土地の形質変更や土石の堆積を言います。資材の搬入や契約の締結ではありません。

※他法令で許可を受けた盛土等も届出が必要な場合があります。

 

 規制開始後に都市計画法の開発許可を受けた盛土等について(開発許可によるみなし許可)

 これまで「宅地造成等規制法(宅造法)」の宅地造成工事区域内で行われる宅地の造成について、「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、宅造法の許可を取る必要はありませんでした(適用除外)。

 一方、盛土規制法に基づく規制開始後は、都市計画法の開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を受けたものとしてみなされますが(みなし許可)、別途、現場での標識掲出、定期報告、中間検査などの手続きが必要となりますのでご注意ください。

 規制開始前に他法令の許可を受けていた盛土等について

 規制開始前に都市計画法の開発許可や土砂条例等の許可を受けた工事であっても、規制開始後に未着手または変更を行うものは、盛土規制法の許可が必要な場合がありますのでご注意ください。

 詳細は次の資料をご確認ください。

 罰則

 無許可で盛土等を行った場合などは罰則の対象になります(最大で懲役3年以下・罰則1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)。

 申請書等の様式

申請書等の様式は、盛土規制法の手続き一覧ページに掲載しています。

 盛土規制法に関するQ&A

Q1.申請受付窓口はどこですか。

 こちらに掲載しています。

Q2.事前相談はいつから、どこでできますか。

 令和7年3月3日から電子申請による事前相談を受け付けています。

 詳しくはこちらをご参照ください。

Q3.土地を購入するときに、事業者から説明はありますか。

 規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において、盛土規制法に基づく規制の内容が説明されます。

Q4.旧宅造法から盛土規制法に改正され、何が変わりましたか。

 これまで、県所管域では、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域を3市町の一部に指定していましたが、令和7年4月1日からは、盛土規制法に基づく規制区域を県所管域全域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く29市町村)に指定し直します。

 また、許可対象行為に「盛土で高さ2m超となるもの」、「土石の堆積」が追加されます。

Q5.規制が開始される前に施工完了した盛土についてはどうなりますか。

 盛土規制法の許可や届出は必要ありませんが、災害が生じないよう、土地の所有者はその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。

 盛土規制法運用説明会を開催しました

令和7年1月24日に盛土規制法運用説明会を開催しました。

当日の資料や動画をこちらのページに掲載しています。

造成宅地防災区域について

県所管域では、全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定しているため、造成宅地防災区域の指定区域はありません。(令和7年4月現在)

なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の指定状況については各市にお問い合わせください。

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。