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更新日:2026年6月30日
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南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町の建築基準法に関する申請や相談について
建築基準法解釈・運用事前相談について|道路事前相談について|位置指定道路について|指定道路の公告状況について|建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可基準について|中間検査及び完了検査の日程について|各申請書類について|お問い合わせ先|
建築基準法の解釈・運用については当課までご相談ください。質問内容は具体的に明示して資料等を提示してください。事前相談表は当課にて配布しております。
建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。建築基準法上の道路種別については、当課窓口で最新の指定道路図の閲覧が可能です。また、e-かなマップでも一部確認していただけます(ただし、直近の更新が反映されていない場合がございますので提出提出ご注意ください)。
上記にて道路扱いが不明な場合は当課までご相談ください。道路相談カードは当課にて配布しております。また、e-kanagawa電子申請によるご相談も可能です。
位置指定道路とは、土地を建築敷地に利用するために、道路法や都市計画法等によらずに築造する道で、特定行政庁の指定を受けたものです。位置指定道路の指定申請、指定した位置指定道路の図面閲覧等、ご相談は当課にて受け付けています。
令和8年6月22日以降に指定(変更・一部廃止・廃止含む)された道路の公告です。令和8年6月21日までの公告は、神奈川県公報に掲載しています。
検査申請書については、中間検査は特定工程に係る工事を終えた日から、完了検査は工事が完了した日から4日以内に提出する必要があります。検査は、地区ごとに調整し実施しますので、なるべく事前にご連絡をお願いします。
電話:0465-83-5111(代表)
内線:建築指導班 271~276
窓口受付時間:[午前]9時00分から12時00分 [午後]13時00分から16時00分
※お問い合わせの前に、「よくある質問(建築指導班)」「よくある質問(まちづくり推進班)」のページをご覧ください。お電話でお問い合わせいただけると、速やかなご案内ができる場合があります。
このページの所管所属は 県西土木事務所です。