更新日:2026年7月3日

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悪質商法から高齢者・障がい者を守るポイント

高齢者や障がい者を狙った悪質商法が増加しています。そのようなトラブルを防ぐには、周囲の方の小さな「気付き」が大切です。小さな気付きが、大きなトラブルを防ぐきっかけになるかもしれません。このページでは、そのポイントについてご紹介します。

1.高齢者・障がい者の消費者被害の特徴

被害に遭っていることに気付きにくい

優しい言葉で誘う営業マンを信じてしまい、自分が 悪質商法の被害に遭っているということを認識していない場合があります。また、被害に気付かないことから、契約を繰り返して被害が深刻化することがあります。さらに、被害に遭ったと思っても、恥ずかしく思ったり、家族に迷惑をかけたくない、自分自身を責めて周りに相談しない、一人暮らしで相談する相手がいないなど、被害が表面化しにくく、周囲が気付くのが遅れることもあります。

悪質事業者が狙う高齢者の 「お金」「健康」「孤独」の 3つの不安(3K)

老後の資金を少しでも増やしたい、いつまでも健康 でいたい、話し相手がいなくさびしいといった3つの不安に対して、悪質事業者は話し相手になるなど、親切にして信用させて大切な財産を狙っています

2.気付きのポイント

気付きが消費者トラブル防止につながる理由

  • 日常の中で「いつもと違う様子」を察知することで、早期対応が可能になります。
  • 例えば、郵便物や訪問者が急に増えた、元気がない様子など、些細な変化がトラブルの兆候となることがあります。

具体的な気付きのポイント

居室・居宅の様子

  • 不審な業者が出入りしている形跡はないか
  • 不審な契約書や請求書、宅配業者からの不在通知などはないか
  • 不審な健康食品、魚介類などはないか
  • 新品の布団など、同じような商品が大量にないか
  • 屋根や外壁などに不審な工事の形跡がみられないか
  • 複数社から配達された新聞や景品類はないか
  • 居室が不自然に散らかっていないか

本人の言動や態度など

  • 不審な電話やメールのやり取りなどはないか
  • お金に困っている様子はないか
  • 預金通帳などに不審な出金の記録はないか
  • 何を買ったか覚えていないなど、判断能力に不安はないか
  • 元気がないなど困った様子はないか

3.声かけのポイント

消費者被害に遭っているような様子が見られたり、本人から相談されたとき、問い詰めたり、頭から否定するような口調は、本人の心を閉ざしてしまいがちです。
一旦は受け入れる 気持ちを持って、ゆっくりと状況を聞きましょう。いきなり質問をせず、世間話をしながら何気なく尋ねてみるなど、会話をしていくうちに心を開いてくれることもあります。
「お節介」に思われるかもしれないと躊躇することもありますが、場面に応じた自然な会話の流れを工夫してみましょう。

さりげない声掛けから

  • 最近どうですか?
  • 新しく買われたんですか?
  • あら? 工事されているようですが…
  • お元気ないようですが…

問い詰めずに寄り添った声掛け

  • 一緒に調べてみましょう。
  • 信頼できる誰かに相談してみましょう。
  • 相談できる方はいますか?

声掛けNGワード集

本人の意識に関すること
  • 欲をかくから…
  • 何で信用したんですか?
  • あのような人が言うことを信用してはいけませんよ。
  • まるめこまれたんじゃないの?
契約に関すること
  • 何で契約しちゃったの!
  • あなたにも契約した責任がありますね。
  • 契約書をきちんと読まなかったのですか?
  • 息子(娘)さんに、相談してから決めなくちゃ!一人でしてしまったのですか?
その他
  • どうして気が付かなかったのですか?
  • 何で黙っていたのですか?

つなぐポイント

  • 困ったとき、心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

消費者ホットライン「188」※身近な消費生活相談窓口につながります。

188

  • 家族や周囲の方からでも相談できます。
  • 「知らない電話には出ない」「その場で契約せず家族や周囲に相談する」など対応策も伝えましょう。地域の見守り活動や留守番電話機能なども活用しましょう。

参考ページ:高齢者・障がい者を守る消費者トラブル対策

消費者庁では、高齢者や障がい者を狙った消費者トラブルを防ぐためのガイドブックを公開しています。地域での見守り活動の具体例や、関係機関との連携方法など、役立つ情報が掲載されています。 

詳しくは消費者庁公式ページをご覧ください

参考ページ:高齢者・障がい者の消費者トラブルを知るために

国民生活センターでは、高齢者や障がい者に起きている消費者被害や製品事故情報をわかりやすくまとめた「見守り新鮮情報」を公開しています。この情報は、ご本人はもちろん、見守る方々にも役立つ内容となっています。具体的な事例や注意点が掲載されているので、ぜひご活用ください。

国民生活センター「見守り新鮮情報」ページはこちら

4.消費者安全確保地域協議会

消費者安全確保地域協議会とは

消費者安全確保地域協議会(以下「地域協議会」という。)は、多様な見守りの担い手が日々の活動の中で発見した消費者被害の端緒情報を、確実に消費生活センターへの相談へとつないでいただくために、自治体が設置するものです。

高齢者の消費者被害が深刻化する中、2014年6月に消費者安全法が改正され、高齢者や障がい者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を見守るため、地域において、消費者安全確保地域協議会を組織することができると規定されました。

神奈川県内の設置自治体数:1市(鎌倉市)

消費者安全確保地域協議会設置状況

県の取組み

県では、身近な地域(市町村)での、地域協議会の設置を促進するための支援を行っています。具体的には、設置に向けた情報提供や助言等を実施しています。また、地域の見守り活動がより効果的に行われるよう、協議会の設置に必要なノウハウや事例を共有しています。

取組み結果

県では、令和7年度、市町村へ地域の見守り活動についてヒアリングを実施しました。このヒアリングを通じて、地域(市町村)における消費者安全確保地域協議会の設置に関する現状や課題について意見を伺い、それらを報告書としてまとめました。
本報告書では、協議会設置に向けた地域の状況や、現場での課題、今後の取り組みの方向性について整理しています。ぜひご覧ください。

▶ 「令和7年度消費者安全確保地域協議会設置に関するヒアリング報告書」はこちら(PDF:741KB)

 

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このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

消費者教育推進グループ

電話:045-312-1121(代表)

内線:2640,2641,2642

ファクシミリ:045-312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。