動物取扱業者の方へ

第一種動物取扱業の登録について

第二種動物取扱業の届出について

新着情報

令和4年度動物取扱責任者研修について

動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修です。(動物取扱責任者となる資格を得るためのものではありません。)                                                         
動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項及び同法施行規則第10条第3項において、第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。   
第一種動物取扱業の事業所には、通知等を郵送いたしますので、ご確認をお願いいたします。                    

※遅刻、早退、代理出席はできませんのでご注意ください。(修了証もお渡しできません)

                    

※本県の研修を受講できない場合は、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市で開催される動物取扱責任者研修会を受講することも可能ですが、詳細については各市にお問い合わせください。                  

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の開設について

改正動物愛護管理法が施行となり、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が開設されました。
マイクロチップを装着した際には、このサイトにて登録の手続きをお願いします。

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び登録が義務化されます。
 
現在、

が公表されていますので、参照してください。                

ミニブタや鶏、あひるなどを取り扱っている第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者の方へ

家畜伝染病予防法では、畜産農家の方だけでなく、対象動物を動物取扱業として取り扱っているすべての方にも、「飼育衛生管理者」の選任が義務付けられています。一頭(羽)でも対象となります。

家畜伝染病予防法における対象動物には、次の動物種が指定されています。
対象動物:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所にご相談ください。                 

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について

令和3年5月25日、環境省より飼養管理基準の解釈と運用指針が公表されました。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について

すべての動物取扱業者の方が守らなければならない飼養管理基準を定めた環境省令が施行されます。
特に犬や猫を取り扱う動物取扱業者の方に対しては、数値基準が導入され令和3年6月から段階的に施行されます。                 

感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステムについて

事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。

鹿児島市におけるBウイルス病患者の発生について

Bウイルス病(四類感染症)はマカク属のサル(アカゲザル、カニクイザル、ニホンザル、タイワンザル等)との直接的な接触(咬傷、擦過傷)により感染するとされています。今般、鹿児島市内で、実験サル取扱施設の従事者がBウイルス病を発症した事例がありましたので情報提供します。

現在、鹿児島市により疫学調査が行われているところですが、従事している実験サル取扱施設内での感染が推定されています。
また、本病の感染予防に関しては、マカク属のサルによる咬傷、擦過やサルに使用した注射針の針刺し、培養に使用したガラス器具等による外傷を防ぐことが重要となります。