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動物取扱業者の方へ

第一種動物取扱業の登録について

第二種動物取扱業の届出について

新着情報

令和6年度動物取扱責任者研修について

            

 動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修です。(動物取扱責任者となる資格を得るためのものではありません。)動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項及び同法施行規則第10条第3項において、第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。   
 第一種動物取扱業の事業所には、通知等を郵送いたしますので、ご確認をお願いいたします。
                   
 開催場所及び日時  
(1)厚木市文化会館(厚木市恩名1-9-20)
   ①令和7年1月29日(水)14:30~16:30
   ②令和7年1月30日(木)10:30~12:30
   ③令和7年1月30日(木)14:30~16:30                     
(2)藤沢市民会館(藤沢市鵠沼東8番1号)
   ④令和7年2月5日(水)14:30~16:30
   ⑤令和7年2月6日(木)10:30~12:30
   ⑥令和7年2月6日(木)14:30~16:30                     

鳥類を取り扱われている動物取扱業者の方へ

 全国で複数の高病原性鳥インフルエンザ陽性事例が発生しています。鳥類を取り扱われている動物取扱業の方は野鳥監視体制対応レベル3に応じた対応をお願いします。  

 詳細は神奈川県環境農政局ホームページ「野鳥における鳥インフルエンザについて」(別ウィンドウ)

及び環境省ホームページ「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」(別ウィンドウ)をご確認ください。

対応方法の詳細は、下記資料をご確認ください。

  • 動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針(PDF:512KB)

  • (レベル1の際の対応概要)
    対応指針の5~7ページ「1 通常時の準備と対応」を参照

  • 通常から飼養鳥の健康状態に留意し、施設外からのウイルスの侵入を防ぐため適切な衛生管理を行う
  • 防疫等の対応マニュアル類を整備
  • 発生が疑われる場合の対応等について関係各所との連絡網の整備と、必要物品等の整備を行う
  • (レベル2及び3の際の対応概要)
    対応指針の8~10ページ「2 国内発生時の対応」を参照

  • 飼養鳥の施設内及び施設外の移動は必要最小限とし、原則として放飼い展示は中止
  • 展示施設間における飼養鳥の移動を行う場合は、移動前後に簡易検査を行うことが望ましい
  • 展示施設敷地内にて原因不明の死亡野鳥を確認した場合は、高病原性鳥インフルエンザへの感染を疑い、消毒等を実施して当所へご連絡
  • 飼養鳥の健康状態に留意し、鳥インフルエンザの感染が疑われる場合には、獣医師に相談し、簡易検査結果が陽性であれば、当所へのご連絡
  • 観覧者に対して、施設の出入口における靴底の消毒を徹底し、飼養鳥と観覧者との間に十分な距離を確保

小動物獣医療等に関するよくある質問(農林水産省HP)(動物取扱業における歯石除去関係)が更新されました

            

小動物獣医療等に関するよくある質問(農林水産省HP) が更新されました。

  

スケーラーを用いる歯石除去は、獣医師の獣医学的判断及び技術をもって行う診療行為であると、農林水産省ホームページに掲載されました。動物取扱業における歯石除去等についても、獣医療に該当する場合、獣医療法違反となるおそれがありますので留意してください。
なお、歯石除去等の獣医療の該当性の判断については当所では行えません。
詳しくは、事業所の地域を管轄する家畜保健衛生所にお問い合わせください。             

                

山羊や豚(ミニブタを含む)などを取り扱っている第一種動物取扱業者の方へ

ペットショップ等において、山羊や豚(ミニブタを含む)等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和 24 年法律第 208 号)に規定される家畜※を取引する場合、家畜商免許が必要となります。
※家畜商法に規定される「家畜」:牛、馬、豚、めん羊、山羊
詳細については以下のサイトをご覧ください。                  

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の開設について

改正動物愛護管理法が施行となり、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が開設されました。
マイクロチップを装着した際には、このサイトにて登録の手続きをお願いします。

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び登録が義務化されます。
 
現在、

が公表されていますので、参照してください。                

ミニブタや鶏、あひるなどを取り扱っている第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者の方へ

家畜伝染病予防法では、畜産農家の方だけでなく、対象動物を動物取扱業として取り扱っているすべての方にも、「飼育衛生管理者」の選任が義務付けられています。一頭(羽)でも対象となります。

家畜伝染病予防法における対象動物には、次の動物種が指定されています。
対象動物:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所にご相談ください。                 

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について

令和3年5月25日、環境省より飼養管理基準の解釈と運用指針が公表されました。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について

すべての動物取扱業者の方が守らなければならない飼養管理基準を定めた環境省令が施行されます。
特に犬や猫を取り扱う動物取扱業者の方に対しては、数値基準が導入され令和3年6月から段階的に施行されます。                 

鹿児島市におけるBウイルス病患者の発生について

Bウイルス病(四類感染症)はマカク属のサル(アカゲザル、カニクイザル、ニホンザル、タイワンザル等)との直接的な接触(咬傷、擦過傷)により感染するとされています。今般、鹿児島市内で、実験サル取扱施設の従事者がBウイルス病を発症した事例がありましたので情報提供します。

現在、鹿児島市により疫学調査が行われているところですが、従事している実験サル取扱施設内での感染が推定されています。
また、本病の感染予防に関しては、マカク属のサルによる咬傷、擦過やサルに使用した注射針の針刺し、培養に使用したガラス器具等による外傷を防ぐことが重要となります。