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動物の愛護及び管理に関する法律等の改正について

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。
詳細は、環境省ホームページをご確認ください。

令和2年6月1日に施行されるもの(動物取扱業者に係る項目を抜粋しています)

第一種動物取扱業者の登録申請を拒否できる理由が追加(法第12条第1項)

  • 登録拒否事由が追加されます。(不正な行為をするおそれがある者、暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者など)
  • 登録拒否の対象となる関連違反法令が拡大されます。
  • 登録の取り消し後に再登録が可能となる年数がこれまでの2年から5年に延長されます。

動物の販売場所を事業所に限定(法第21条の4)

  • 対面説明、現物確認を事業所以外の場所で行うことが禁止となります。

動物に関する帳簿の備付け義務の拡充(法第21条の5、法第24条の4、施行令第2条、施行規則第10条の2、第10条の3、第10条の10)

  • 犬猫等販売業者に義務付けられていた帳簿の作成が、動物販売業者等に拡充されます。
  • 動物に関する帳簿の備付けの対象業者:第一種動物取扱業者の販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業、第二種動物取扱業の譲渡し業
  • 定期報告届出書の対象業者:第一種動物取扱業者の販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業

動物取扱責任者の選任要件の厳格化(法第22条、施行規則第9条)

  • 「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」となることに伴い、次の1~3のいずれかの要件を満たす必要があります。
    1. 獣医師又は愛玩動物看護師の免許を取得
    2. 申請業種に関する半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、申請業種に関する知識及び技術について1年以上の学校その他の教育機関を卒業していること
    3. 申請業種に関する半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明を得ていること

勧告に関する規定(法第23条第3項、法第24条の2、法第24条の4)

  • 勧告に従わない事業者がいた場合、その旨を公表できるようになります。
  • 登録取消し又は廃業後2年間は、勧告、命令、立入検査などができるようになります。

罰則の強化(法第44条)

  • 殺傷、虐待、遺棄について厳罰が強化されます。
    • みだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
    • 虐待を行った者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    • 遺棄した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金