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更新日:2023年4月13日
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県内の野鳥における鳥インフルエンザ関係の情報を掲載しています。
令和5年4月12日(水)24時、野鳥監視重点区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、環境省は当該区域を解除しました。
環境省ホームページ:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu
令和5年3月15日、相模原市内で発見された野鳥(ハシブトガラス1羽)より、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例の発生があり、国立環境研究所において遺伝子検査を実施した結果、令和5年3月23日、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が検出された旨の報告がありました。この結果を受け、神奈川県は、以下の通り野鳥の監視強化や感染拡大防止措置等を行います。
県内2例目において環境省が指定した野鳥監視重点区域(令和5年3月15日に解除日を延長)について、引き続き、野鳥の監視を強化します。環境省と調整の上、野鳥監視重点区域内における、野鳥でのウイルス感染範囲の状況把握、感染源の推定や更なる感染拡大を防止するための基礎情報を得ることを目的とした状況調査(鳥類調査、死亡野鳥調査等)を実施します。
令和5年3月10日、相模原市内で発見された野鳥(ハシブトガラス1羽)より、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例の発生があり、国立環境研究所において遺伝子検査を実施した結果、令和5年3月16日、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が検出された旨の報告がありました。この結果を受け、神奈川県は、以下の通り野鳥の監視強化や感染拡大防止措置等を行います。
環境省により令和5年3月10日に野鳥監視重点区域に指定された個体確認地点の周辺10km圏内※について、引き続き、野鳥の監視を強化します。環境省と調整の上、野鳥監視重点区域内における、野鳥でのウイルス感染範囲の状況把握、感染源の推定や更なる感染拡大を防止するための基礎情報を得ることを目的とした状況調査(鳥類調査、死亡野鳥調査等)を実施します。
※:該当市町村:横浜市の一部、川崎市の一部、相模原市の一部、厚木市の一部、大和市の一部、海老名市の一部、座間市、綾瀬市の一部、愛川町の一部
令和5年3月10日、相模原市内で発見された野鳥(ハシブトガラス1羽)より、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例の発生があり、国立環境研究所において遺伝子検査を実施した結果、令和5年3月16日、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が検出された旨の報告がありました。この結果を受け、神奈川県は、以下の通り野鳥の監視強化や感染拡大防止措置等を行います。
県内2例目において環境省が指定した野鳥監視重点区域(令和5年3月10日に解除日を延長)について、引き続き、野鳥の監視を強化します。環境省と調整の上、野鳥監視重点区域内における、野鳥でのウイルス感染範囲の状況把握、感染源の推定や更なる感染拡大を防止するための基礎情報を得ることを目的とした状況調査(鳥類調査、死亡野鳥調査等)を実施します。
令和5年3月3日、相模原市内で回収された野鳥(ハシブトガラス1羽)より、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例の発生があり、国立環境研究所において遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が検出された旨の報告がありました。この結果を受け、神奈川県は、以下の通り野鳥の監視強化や感染拡大防止措置等を行います。
環境省により令和5年3月3日に野鳥監視重点区域に指定された個体確認地点の周辺10km圏内※について、引き続き、野鳥の監視を強化します。環境省と調整の上、野鳥監視重点区域内における、野鳥でのウイルス感染範囲の状況把握、感染源の推定や更なる感染拡大を防止するための基礎情報を得ることを目的とした状況調査(鳥類調査、死亡野鳥調査等)を実施します。
※:該当市町村:横浜市の一部、川崎市の一部、相模原市の一部、厚木市の一部、大和市の一部、海老名市の一部、座間市、綾瀬市の一部、愛川町の一部
令和4年9月26日、伊勢原市内で回収された野鳥(ハヤブサ1羽)より、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例の発生があり、国立環境研究所において遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が検出された旨の報告がありました。この結果を受け、神奈川県は、直ちに野鳥の監視強化や感染拡大防止措置等を行います。
神奈川県は、野鳥監視重点区域内における現地の野鳥の生息状況などの調査を実施しました。
実施日:令和4年9月30日、令和4年10月4日、令和4年10月13日、令和4年10月18日
実施した調査において、野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。
令和4年10月23日(日)24時、野鳥監視重点区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、環境省は当該区域を解除しました。
環境省ホームページ:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu
野生の鳥は、餌が採れずに衰弱死したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との密接な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ過度に心配する必要はありません。
野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。死亡した野鳥は素手で触らないでください。
下記の「連絡の必要がある場合」以外(スズメ・ハト・カラスが1羽死亡している等)は、連絡の必要はなく、死亡した野鳥は、各市町村のごみ分別収集方法に従って処分いただいて構いません。
参考:(資源循環推進課)ごみ分別収集方法の一覧等(市町村別)
次のような場合は、県で検査を行う場合がありますので、下記連絡先までお知らせください。
環境農政局緑政部自然環境保全課野生生物グループ (045)-210-4319 (直通)
時間外は(045)-210-1234
横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課 (046)-823-0210 (代表)
県央地域県政総合センター環境部環境調整課 (046)-224-1111 (代表)
湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 (0463)-22-2711 (代表)
県西地域県政総合センター環境部環境調整課 (0465)-32-8000 (代表)
(環境省)野鳥との接し方について[PDFファイル/50KB]
このページに関するお問い合わせ先
野生生物グループ
電話 045-210-4319
ファクシミリ 045-210-8848
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。